令和5年10月から「インボイス制度」という仕組みが導入されます。
インボイス制度は消費税法の改正事項であるため「消費税はよく分からないし、きっと自分には関係のないはず」と思っておられる方もいらっしゃるかと思います。
ですがインボイス制度は、副業・独立問わず多くの自動車整備士の方々が知っておかなければならない制度です。
知らないまま過ごしていて「気が付いたら取引先から取引停止を言い渡された・・・」なんてことにならないために、是非学んでおきましょう。
そこで今回は、自動車整備士向けにインボイス制度の概要について解説していきます。
自動車整備士の働き方別に、今後どう対応していくと良いかについてもお伝えしていきますのでご参考ください。
インボイス制度って何?
冒頭でもお伝えした通り、インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入が開始される消費税法の改正事項です。
「フリーランスや副業潰しだ!」といわれることも少なくない改正ですが、個人事業主や副業含む全ての事業者に大きく影響のある制度です。
難しい制度ではありますがしっかり理解して、令和5年10月1日の制度導入に備えていきましょう。
以下の2点について、詳しく解説していきます。
- インボイス制度の概要
- 登録事業者になるための申請
インボイス制度概要
インボイス制度の概要について、解説していきます。
自動車整備士の皆さんの働き方にどう影響するかについても記載しておりますので、ご参考ください。
- 消費税の仕組み
- 消費税の課税事業者と免税事業者
- インボイス制度導入によって消費税の仕組みが変わる
- インボイス制度の登録事業者
消費税の仕組み
インボイス制度を理解するためには、消費税について学ぶ必要があります。
まずは消費税の仕組みからみていきたいとおもいます。
皆さんご存知の通り、消費税とは「物を買ったり使ったりした時に発生する税金」となり、私たちの日々の生活の中でもっとも身近な税金です。
コンビニで飲み物を買えば+8%、レストランで食事をすれば+10%などとサービスの価値にプラスして払う必要がある消費税ですが、その税額はお店の収入になっている訳ではありません。
お店は、私たち消費者から預かった消費税を私たちの代わりに国に納付しています。
負担者(お客さん)と納税者(お店)が違う税金を間接税と総称しますが、消費税は代表的な間接税のひとつです。
さて、お店はお客さんから預かった消費税を国に納付する、とお伝えしましたが、預かった税金全額を納付している訳ではありません。
自分が仕入れた際などに払った消費税を、そこから控除することができます。
これを仕入税額控除といいます。
お店はあくまで納税者であり、負担者ではないので「消費税は負担しなくていいよね。自分で払った分は、預かった分から引いてOK!」という制度になっています。
消費税の課税事業者と免税事業者
日本国民であれば、消費税を負担していない人はいません。
物を買ったり使ったりした場合、必ず消費税を支払っています。
ですがお店側は、消費税を納める義務がある事業者と、消費税を納める義務がない事業者がいます。
消費税を納める義務がある事業者を「課税事業者」、消費税を納める義務がない事業者を「免税事業者」といいます。
自動車整備士の皆さんが、整備を行ったときにお客さんから整備料をもらっているかと思いますが、整備料と一緒に請求している消費税を納めていますか?
納めている方と、納めていない方がいるかと思います。
大雑把にいうと、前前年の売上が1,000万円を超える事業者は自動的に課税事業者となり、1,000万円以下の事業者は自動的に免税事業者です。
(前前年の売上が1,000万円以下であっても、申請書を提出することで課税事業者となることが可能です。)
免税事業者は、お客さんから預かった消費税を納める必要がなく、自分の利益、つまり売上にすることができます。
インボイス制度導入によって消費税の仕組みがかわる
免税事業者にとっては、消費税分は売上と同義。
今まで非常にラッキーな制度になっていました。
しかしインボイス制度導入によって、免税事業者でいることが不利となる仕組みに変わります。
インボイス制度導入後、取引先において免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
つまり、自動車整備士の皆さんが免税事業者の場合、取引先において消費税が控除できない、すなわちその消費税分は取引先の負担になるということです。
インボイス制度導入前は相手が誰であろうと控除できていた消費税が、導入後は相手が課税事業者でなければ控除できない仕組みに変更になります。
免税事業者も取引先に消費税を請求すること自体はできますが、自己負担となると分かっていて、その消費税支払いを受け入れてくれる取引先は少ないはずです。
消費税を控除できないなら免税事業者との取引はやめよう、という取引先が出てきてもおかしくありません。
インボイス制度は、免税事業者にとっては非常に不利となる制度となります。
インボイス制度の登録事業者
取引先が仕入税額控除するためには、自身が課税事業者である必要があるとお伝えしてきました。
取引先における仕入税額控除のためには、自身が課税事業者であると同時に「インボイス制度の登録事業者」というものになる必要があります。
現時点で消費税の課税事業者の方は、その登録手続きを行う必要があります。
一方で現時点で免税事業者の方は、今後の対応について考えなければなりません。
取引先への影響を考え「インボイス制度の登録事業者」になろうという方は、課税事業者になる申請とインボイス制度の登録手続きの両方が必要です。
それとは逆に「免税事業者のままでいよう」と決心された方は手続きは不要です。
取引先によっては取引中止となる可能性もあるため、今後の対応について協議してください。
なお、自動車整備士の皆さんの取引先が「事業など何もしていない個人」のみである場合、免税事業者でいても取引先に影響はありません。
個人の方は、そもそも消費税を納める義務がなく、消費税が控除できるか否かは関係ないからです。
取引先が個人か法人か、免税事業者を受け入れてくれるか否かによって、自身がどう対応すべきかは異なります。
状況整理の上、ご検討ください。
なお、Seibiiでは免税事業者・課税事業者どちらの整備士さんも歓迎しています。
インボイス制度導入後も働きやすい環境となっていますので、興味がある方はぜひこちらをご参照ください!
整備士の方々へ
登録事業者になるための申請
インボイス制度導入にあたって、登録事業者になるための手続きについて解説します。
現時点で免税事業者である方はもちろん、現時点で課税事業者の方々も手続きが必要ですので忘れずに対応してください。
- 申請書の提出
- 申請期限
申請書の提出
「インボイス制度の登録事業者」になるためには、申請書の提出が必要です。
国税庁のHPに申請書が公表されておりますのでご確認ください。
提出方法は紙郵送、またはe-taxとなります。
freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトでも提出できるようになっています。
国税庁HP:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
申請期限
インボイス制度は、令和5年10月1日から導入が開始されます。
導入開始時点から「インボイス制度の登録事業者」になる場合は、令和5年9月30日までに申請書を提出してください。
(制度発表当初はR5年3月31日までの提出となっておりましたが、R4年12月23日に改正の大綱が閣議決定され、申請期限が延長されました。)
登録事業者になる?ならない?メリットをご紹介
インボイス制度導入後取引先が仕入税額控除するためには、自身が課税事業者であり、かつインボイス制度の登録事業者である必要があります。
副業をされている、又は個人事業主である多くの自動車整備士の方々は、現時点で免税事業者であるかと思いますので、今後の対応についてとても悩ましい状況にあるはずです。
課税事業者になって登録事業者になる場合のメリットと、免税事業者のままでいることのメリット、その両方をまとめましたのでご参考ください。
- インボイス制度の登録事業者になるメリット
- インボイス制度の登録事業者にならず、免税事業者のままでいるメリット
インボイス制度の登録事業者になるメリット
インボイス制度の登録事業者になる最大のメリットは、取引先から歓迎されるということです。
登録事業者との取引であれば消費税を控除できる、という点はもちろんですが、免税事業者との取引は管理が面倒である場合が多く、免税事業者との取引自体を中止する会社も今後発生してくると思います。
インボイス制度の登録事業者になれば、取引先から敬遠されることはありません。
またインボイス制度の登録事業者になる場合、登録申請など一定の手続きを踏み、登録事業者の公表サイトで名前が公表されることになります。
法人のような登記簿がなく、その存在を公式に確認してもらう方法がない副業者や個人事業主にとっては、この公表サイトが一種の登記簿のようなものです。
登録事業者になれば、取引先からの信用度が増すことになります。
なお公表サイトですが、登録時に付与される番号検索のみで、名前からの検索はできません。
名前検索で副業が周りに知られることはありませんので、その点はご安心ください。
インボイス制度の登録事業者にならず、免税事業者のままでいるメリット
インボイス制度の登録事業者にならず免税事業者のままでいる最大のメリットは、消費税の申告・納税をしなくて良いという点です。
消費税の日々の記帳及び申告は非常に難解なため、自分で対応した場合ミスが多くなりがちです。
専門家に依頼した方が良い場合が多く、費用が発生してしまう原因となりますので、消費税の申告をしなくていいという点は利点となります。
また自動車整備士の方々の取引先は、個人の場合も多くあるかと思います。
取引先が個人の場合(ただし、事業を行っている個人事業主は除きます)、消費税の控除は関係ありませんので、免税事業者のまま消費税を請求しても取引先に与える影響はありません。
消費税の納税がなければ、インボイス制度導入前と同様、消費税分は自分の売上です。
消費税の納税が不要な点も、免税事業者のままでいることの利点といえます。
自動車整備士の働き方とインボイス制度
インボイス制度の登録事業者になる場合と、登録事業者にならず免税事業者のままでいる双方のメリットをご紹介してきました。
「メリットを踏まえてもどうすればいいか分からない!」という免税事業者の方のため、副業・個人事業主・法人設立別に、登録事業者になるか否かについて解説していきます。
登録事業者になる方が良いかどうかは、働き方以上に事業内容や取引先の反応によるところが大きいです。
そのため、ここでご紹介する内容がご自身に当てはまらない場合もありますので、よく検討の上ご判断頂ければと思います。
- 副業の自動車整備士
- 個人事業主の自動車整備士
- 法人設立の自動車整備士
副業の自動車整備士
副業をしている自動車整備士の方、免税事業者のままでいることをおすすめします。
インボイス制度の登録事業者になった場合、消費税の申告・納税が必要になりますが、非常に手間と時間がかかり副業の収入に見合わないためです。
取引先から歓迎されない問題が残りますが、免税事業者でも受け入れてくれる取引先を探しましょう。
また知り合いなど個人の業務を行う分には、免税事業者でいても何の問題もありません。
Seibiiでは、免税事業者の自動車整備士さんを歓迎しています。
副業の方も多く働かれていますので、興味がある方はこちらをご参照ください。
整備士の方々へ
尚、副業の内容がアルバイトに該当する場合にはそもそも給与に消費税は発生しないため、登録事業者になるかどうかは考える必要はありません。
個人事業主の自動車整備士
自動車整備士で個人事業主の方、基本的には登録事業者になることをおすすめします。
個人の場合、一般的に法人よりも信用度が低くなりますが、インボイス制度の登録事業者として公表サイトに名前が載ることでその信用度をあげることができます。
また個人事業主の方は、どんどん事業を拡大していく意志があるかと思います。
免税事業者のままでいることで、取引先から取引中止または取引を敬遠される可能性があることは機会損失です。
消費税の申告・納税で一時的に手間が増え、出費が増えるかもしれませんが、事業拡大の費用と捉えた方が良いでしょう。
消費税の申告・納税については、専門家に依頼した方がよい場合もありますが、勉強さえすれば自身で十分対応可能です。
令和5年10月の制度開始までまだ日はありますので、消費税についてご自身で学んでいって頂ければと思います。
法人設立の自動車整備士
自動車整備士で法人を設立されている方の場合、個人事業主と同様、基本的には登録事業者になることをおすすめします。
免税事業者のままでいると、取引先に対して「自社は規模が小さい」と伝えていることになりかねないためです。
消費税の課税事業者となるのは、自ら課税事業者となることを選んだ事業者か、前前年の売上が1,000万円を超える事業者となります。
インボイス制度導入前は、取引先が免税事業者か課税事業者か知る術は「相手に聞く」しかありませんでしたが、インボイス制度導入後は、公表サイトで一目瞭然です。
インボイス制度導入後もなお免税事業者のままでいる場合、必然的に「前前年の売上が1,000万円以下である」ことが分かってしまいます。
この点がいいか悪いかについては取引先との関係次第ですが、考慮すべき点であるといえます。
まとめ
R5年10月から制度導入開始となる「インボイス制度」について、概要や申請方法について解説してきました。
理解するためには消費税について学ぶ必要があり、かなり難易度の高い制度改正とはなりますが、多くの自動車整備士の方々が理解しておかなければならない内容です。
この記事が理解のきっかけとなれば幸いです。
また副業・個人事業主・法人設立別に、おすすめの対応方法についても解説してきました。
ご紹介した内容はあくまでおすすめとなり、どう対応すべきかについては事業内容や取引先の反応次第となります。
ご自身で検討していって頂ければと思います。
(この記事は、2022年12月時点の法令等に基づいて作成されています。)