クルマを廃車にする際は、ただ手放すだけではなく、さまざまな法的な手続きをする必要があります。
この記事では、廃車することに関して「永久抹消登録」「一時抹消登録」の二通りに分けて、それぞれの手続きの手順と必要な書類について、分かりやすく解説します。
また、クルマのローンが残っている場合は、所有者はあくまでローン会社や自動車会社であり、使用者が勝手に廃車をおこなうことはできませんので注意しましょう。
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廃車に必要な手続きとは
廃車をすると言っても「永久抹消登録」=クルマをスクラップする場合と、「一時抹消登録」=スクラップをせずに車両を保管するために、ナンバープレートのみを返却する、という二通りの方法が存在します。
一般的に廃車の意味は前者を指す場合が多いですが、ここでは廃車の意味を広く捉えて「一時抹消登録」に関しても解説します。
また、この記事は軽自動車を除く「普通自動車」についてまとめています。
まずはそれぞれの場合で必要な手続きについて、大まかな流れを紹介します。
永久抹消登録
永久抹消登録の流れは以下のとおりです。
1. 車両を解体(スクラップ・廃棄)する
2. 必要書類を揃えて、運輸支局で手続きをする
3. ナンバープレートを返却する
4. 必要書類の提出
5. 還付金受け取りのための手続きをする
一時抹消登録
一時抹消登録の流れは以下のとおりです。
1. ナンバープレートを取り外す
2. 必要書類を揃えて運輸支局で手続きをする
3. 取り外したナンバープレートの返却
4. 書類一式を提出する
5. 登録識別情報通知書が交付される
6. 還付金受け取りの手続きをする
廃車の流れ:永久抹消登録
まずは、永久抹消登録の流れをくわしく解説します。
ここではクルマ屋さんや代行業者を通さずに、個人でおこなうと仮定したうえで手順を解説しています。
車を解体する
はじめに永久抹消登録するクルマを解体処分します。
もちろん、これは個人でどうにかできるものではないので、自動車の解体業者に依頼することになります。
書類を揃えて運輸支局で手続きする
クルマを解体後、解体したことを証明する書類を解体業者から受け取ります。
この証明書に記載の解体報告記録日の控えが、永久抹消登録には必要です。
当日、運輸支局で手続きを行うまでに準備しておくものは上記の証明書と、自動車検査証(車検証)、クルマの所有者の印鑑証明書です。
その他の書類は運輸支局で揃えて記入します。
また、車検証に記載の住所が現住所と異なる場合には、住所の変更内容が確認できるマイナンバーの記載されていない住民票等が必要なので、事前に準備しておきましょう。
ナンバーの返却
クルマの前後についているナンバープレートは取り外したうえで、運輸支局での手続きのなかで返却します。
忘れないようにしましょう。
書類を一式提出する
書類一式を提出し、問題なく受理されれば永久抹消登録は完了です。
還付金の手続きをおこなう
最後に、以下の税金等の還付金受け取りの対象となる場合は、手続きを忘れずに行いましょう。
1. 自動車税
2. 自動車重量税
3. 自賠責保険料
自動車重量税は年払いの税金で、2月28日までであれば還付の対象です。
車検時に納税する自動車重量税および支払いする自賠責保険料は、車検満了日まで1ケ月以上ある場合に、月割りで計算されて還付されます。
ここまでの流れの詳細は、以下の記事で解説しています。
車の処分は廃車と買取どっちがおすすめ?廃車と買取の手順や必要書類についても解説
廃車の流れ:一時抹消登録
次に一時抹消登録をおこなう場合の手続きの流れを、永久抹消登録の項目と同様に個人でおこなう場合として解説します。
ナンバープレートを取り外す
ナンバープレートは返却しなければいけないので、前後2枚共に取り外します。
当然、ナンバープレートを取り外すと公道を走行することは不可能です。
よって、公道を走行して車両移動を実施しないことが確定したタイミングで、ナンバープレートは取り外します。
書類を揃えて運輸支局で手続きする
必要な書類が揃ったら、運輸支局で手続きをすすめます。
ナンバープレートの返却
運輸支局で手続きを行う際に、ナンバープレートも持ってくるのを忘れないようにしましょう。
このときに、ナンバープレートも返却します。
書類を一式提出する
書類に不備がなければ、一式そろえた状態で窓口に提出します。
登録識別情報通知書の交付
無事に書類一式が受理されれば、一時抹消登録されたことを証明する書類である「登録識別情報通知書」が交付されます。
今後、永久抹消登録(解体を伴う廃車)や、再度車検を取得して登録する場合にかならず必要となる大切な書類です。
紛失した場合は警察への届け出が必要になるなど、その後の手続きにおいてかなり手間がかかってくるので、扱いには注意しましょう。
還付金の手続きを行う
一定の条件において以下の税金等の還付金を受け取ることが可能です。
1. 自動車税
2. 自賠責保険料
自動車重量税が還付の対象ではない点が、永久抹消登録時と異なります。
廃車手続きに必要な書類
廃車手続き・申請には、かならず必要となる書類があります。
永久抹消登録および一時抹消登録、それぞれの場合に必要な書類について解説します。
また、いずれの場合も書類以外に以下のものがかならず必要なので、忘れないようにしましょう。
- クルマの前後についているナンバープレート(合計2枚)
- 所有者の実印
永久抹消登録の場合
永久抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
1. 自動車検査証(原本)
2. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3. 自動車損害賠償責任保険証明書
4. 永久抹消登録申請書および解体届出書(OCR申請書第3号様式の3)
5. 手数料納付書(手数料は不要ですが書類としては必要です)
6. 自動車税申告書
1~3は事前に用意する書類です。
4~6は当日、運輸支局で用意します。
4の書類「永久抹消登録申請書および解体届出書」は、自動車重量税還付申請書も兼ねています。
所有者の名義がローンを完済しているにもかかわらず、購入ディーラーや信販会社のままの場合は、所有権解除後に廃車手続きを進めます。
その場合は、事前に所有者の「印鑑証明書」「委任状」「譲渡証」を取り寄せておく必要があります。
くわしくは車検証の所有者欄に記載の名義人に問い合わせをしてください。
また、書類の作成において必要となるので「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書きを手元に置いておくことをオススメします。
自動車重量税の還付対象の場合は、還付金の振込先銀行口座に関する情報を用紙に記入できるように控えておきましょう。
それら以外に、自動車検査証の記載事項に以下のような変更がある場合は、それぞれに追加の書類が必要になります。
- 個人の住所が異なる
→住所の変更内容が確認できるマイナンバーの記載されていない住民票等(ただし、自動車検査証に記載の住所から現住所までの経過が証明できない場合は、必要に応じて書類・手続きが発生することもある)
- 個人の名字が変更されている
→戸籍謄本等(住民票に旧姓氏名が見え消しにて表示されている場合は、住民票でも可。)
- 法人で会社名や所在地が変更
→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書等
手続きの申請をおこなうのが所有者本人かその代理人かで必要な書類は以下のとおりです。
- 所有者本人の場合
→マイナンバーカードのみ、またはマイナンバーの通知カードと身分確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 代理人の場合
→ 所有者の実印が押印された委任状、代理人の身分を確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)、所有者の個人番号カード・通知カードのコピー、所有者の個人番号が記載された住民票…の4点
廃車の手続きが完了すると、廃車したことを証明する「登録事項等証明書」が発行されます。
自賠責保険料の還付は、各保険会社に連絡する必要がありますが、その際に必要な書類が「登録事項等証明書」のコピーと、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)です。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録に必要な書類は以下の通りです。
1. 自動車検査証(原本)
2. 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3. 自動車損害賠償責任保険証明書
4. 一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)
5. 手数料納付書(350円の印紙購入)
6. 自動車税申告書
1~3は事前に用意する書類です。
4~6は当日、運輸支局で用意する書類です。
それら以外に、自動車検査証の記載事項に以下のような変更がある場合は、それぞれに追加の書類が必要になります。
- 個人の住所が異なる
→住所の変更内容が確認できるマイナンバーの記載されていない住民票等(ただし、自動車検査証に記載の住所から現住所までの経過が証明できない場合は、必要に応じて書類・手続きが発生することもある)
- 個人の名字が変更されている
→戸籍謄本等(住民票に旧姓氏名が見え消しにて表示されている場合は、住民票でも可。)
- 法人で会社名や所在地が変更
→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書等
手続きの申請をおこなうのが所有者本人かその代理人かで必要な書類は以下のとおりです。
- 所有者本人の場合
→マイナンバーカードのみ、またはマイナンバーの通知カードと身分確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 代理人の場合
→ 所有者の実印が押印された委任状、代理人の身分を確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)、所有者の個人番号カード・通知カードのコピー、所有者の個人番号が記載された住民票…の4点
一時抹消登録の手続きが完了すると、一時抹消したことを証明する「登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書」が発行されます。
自賠責保険料の還付は、各保険会社に連絡する必要がありますが、その際に必要な書類が「登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書」のコピーと、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)です。
まとめ
最後にあらためて簡単におさらいです。
廃車=「永久抹消登録」「一時抹消登録」をおこなう際に事前に用意しておくものとして、忘れなようにしなければいけないのは【所有者の印鑑証明書】です。
ローンの支払いが完了しているのにもかかわらず、自動車検査証に記載の所有者がローン会社や自動車会社のまま場合は、問い合わせをして廃車にする旨を伝えます。
そのうえで、必要な書類を事前に用意しておきましょう。
また、手続きを代理人におこなってもらう場合は、実印を押した委任状を用意します。
自動車検査証(車検証)と自動車賠償責任保険証明書(自賠責保険証)は基本的にクルマに常備してあるものです。
それ以外の書類は当日、運輸支局で入手し記入しますが、分からないことがあれば窓口で聞けば親切に教えてもらえます。
永久抹消登録の場合はナンバープレートを持ち込むことと、解体を実施したのちにわかる「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」を把握している状態で運輸支局に出向きましょう。
一時抹消登録の場合もナンバープレートを取り外し、持ち込むのを忘れないようにします。
永久抹消登録・一時抹消登録の書類が受理されれば、その後に各還付金を受け取るための手続きをおこないます。
該当する場合は忘れないようにしておきましょう。
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