仮ナンバーとは、非常時にのみ使えるナンバープレートのことです。
あくまで一時的ではあるものの「仮ナンバーで走行中に事故を起こしたら…」と不安を感じ、任意保険の加入を検討すべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、仮ナンバーでも任意保険に加入できるのか?や、すでに加入している任意保険の利用や更新についてご紹介します。
仮ナンバーを取得すること自体珍しいことではありますが、いざというときに慌てることがないよう事前に情報を整理しておきましょう。
目次
仮ナンバー取得時に任意保険へ加入しておくべきか?
仮ナンバーの車でも任意保険に加入は可能です。
仮ナンバーでの走行中も、事故のリスクは正規のナンバーと変わりません。
自賠責保険は対人賠償のみを補償し、かつ補償額に限度があるため、自賠責保険だけでは、万一の事故の際に十分な補償を受けられない可能性があります。
物損事故や自分自身のけが、さらには自賠責保険の補償限度額を超えるような高額な賠償責任を負った場合に備え、任意保険に加入しておくことを推奨します。
また、正式なナンバープレートが交付された際は、保険会社にその旨を通知する必要がある点にも注意が必要です。
仮ナンバーはどんなときに取得する?
仮ナンバーは自由に発行できず、運行の必要があると認められた場合に取得できます。
仮ナンバーの取得が可能なタイミングは主に3つであり、本章にてその詳細をご紹介します。
未登録自動車の新規検査や新規登録
新車やナンバープレートを返納して一時的に登録を抹消した一時抹消登録自動車などの未登録自動車は、新規検査や新規登録を受けなければ公道を走ることができません。
新規検査や登録は、現住所を管轄している運輸支局もしくは自動車検査登録事務所にて受けられるため、目的地まで車を運ぶことを目的として、仮ナンバーを取得できます。
車検切れの車の車検更新・引き渡し
車検切れの車を公道で運転することは法律で禁止されていますが、車検を受けるためには公道を運転して検査場へ向かう必要があり、検査場へ運転する用途に限定して仮ナンバーの取得が可能です。
車検を通す際は引き取り納車を利用する方法もありますが、この場合でも仮ナンバーを取得しておかなくてはいけません。
車検切れの車を、売却などの目的で特定の相手に引き渡す場合も、仮ナンバーの貸し出しが受けられます。
ただし、出張査定 にて自宅で査定をおこなう場合は、車両を陸送トラックで引き上げてもらえるケースがあり、この場合は 仮ナンバーの取得は不要 です。
ナンバープレートの盗難による再登録
自動車のナンバープレートは、前後の2枚が正しく取り付けられていないと公道を走行することはできません。
ナンバープレートが盗難されたり紛失したりした場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で番号変更または再交付の手続きが必要です。
この際、運輸支局や自動車検査登録事務所に向かう最短経路に限定して、仮ナンバーを取得できます。
盗難・紛失した際は、被害届や紛失届を警察に届けなくてはいけませんが、この際に発行される受理番号と提出した警察署名は再発行時に必要となるため控えておきましょう。
仮ナンバーで任意保険を利用する際の3つの注意点
車検切れなどの理由で仮ナンバーを利用する際、任意保険の扱いには注意が必要です。
自賠責保険の加入・任意保険の継続・補償内容など、本章にて注意すべき3つのポイントをご紹介します。
任意保険より自賠責保険の加入が先
仮ナンバーを取得して公道を走行する場合、任意保険加入前にまず自賠責保険に加入しなくてはなりません。
自賠責保険への加入は法律で義務づけられているためです。
通常自賠責保険は車検時に更新されますが、車検切れの状態で仮ナンバーを取得する際には自賠責保険が失効している可能性があります。
仮ナンバー申請前に自賠責保険の有効期限を確認し、必要であれば加入手続きを行いましょう。
自賠責保険への加入は、保険会社の窓口や保険代理店となっている販売店・カー用品店・自動車整備工場などで申し込みが可能で、証明書は即日発行されます。
車検切れの車は任意保険の継続ができない
車検が切れた状態で、任意保険を継続することは原則できません。
引き続き任意保険を継続させたい場合は車検を受けるしかありませんが、基本的に任意保険が切れた日から 7日以内に継続手続きをしなければ、それまでの等級が引き継がれない ため任意保険の継続手続きのタイミングには注意が必要です。
もし、なんらかの理由で任意保険の契約時期を先延ばししたい場合は、加入中の自動車保険会社から中断証明書を発行してもらうことで、最長10年まで等級を維持できます。
仮ナンバーは他車運転特約では補償されない
他車運転特約とは、他者の車で事故を起こした際に補償を受けられる特約であり、多くの任意保険には他車運転特約が自動付帯されています。
ただし、この他車運転特約では仮ナンバーの車は補償されない点に注意しておきましょう。
その理由は、仮ナンバーの車は自身もしくは家族の車と判断され、補償の範囲外となるためです(他人の範囲は被保険者・その配偶者・同居の親族以外の人となる)。
仮ナンバーの車は1日自動車保険で対応できるのか?
残念ながら、仮ナンバーの車は1日自動車保険の対象外となります。
1日自動車保険とは、24時間単位で加入が可能な自動車保険であり、親や友人などの車を借りる際に契約することで各種補償を受けることができます。
しかし加入条件としてナンバーの種類(登録番号または車両番号)が指定されており、仮ナンバーは含まれていないことから1日自動車保険では対応できません。
仮ナンバー 任意保険に関するよくある質問
本章では、仮ナンバーに関するよくある質問をご紹介します。
仮ナンバーはあくまで非常時のみに使えるナンバープレートであり、さまざまな制限があることを理解しておきましょう。
仮ナンバーは何日間借りられる?
仮ナンバーは、お住いの 市区町村役場で借りる ことができます。
仮ナンバーを借りることができる期間は役所によって異なり、おおよそ3~5日程度が多いとされています。
また、使用後は期限内に返却をする必要があるため、事前に借りられる期間や返却方法を確認しておくことが重要です。
仮ナンバーの有効期限内なら自由に運転できる?
仮ナンバーを申請する際に申請経路や使用目的を記入する必要があり、使用目的以外の用途で車を使うことはできず、申請経路以外を走行した場合は違反となります。
あくまで非常時に、決められた経路と用途のみでしか利用できないことを理解しておきましょう。
車検切れのナンバーはNシステムですぐにバレる?
Nシステムとは、走行中のあらゆる車両のナンバープレートを自動で読み取るシステムのことです。
国土交通省では、無車検者の取り締まり強化策の一環として全国のいたる所にNシステムを設置しています。
Nシステムで読み取られたナンバーは瞬時にMOTASで照合されるため、その車が車検切れかどうかががすぐに判明してしまいます。
Nシステムで車検切れがばれる?設置場所・検知される仕組み・罰則を解説
本記事ではNシステムの概要を解説したうえで、Nシステムで車検切れが発覚する仕組みや設置場所についてもご紹介しています。そのほかに車検切れが発覚するケースもご紹介するため、車検が切れた車を所有している方はぜひ参考にしてください。
https://seibii.co.jp/blog/contents/shaken_expired_nsystem

まとめ
仮ナンバーはあくまで非常時に、定められた経路や使用目的のために利用されるナンバーです。
一時的とはいえ、この間に交通事故を引き起こせば自賠責保険では補償対象外となるケースも多いため、念のため任意保険にも加入しておくのが安心 といえるでしょう。
車の整備・修理出張サービスをおこなっているセイビーでは、ダイレクト型・対面募集型どちらの任意保険も取り扱っております。
全国各地さまざまな車両の整備を取り扱っているため、車のプロがお客様の状況に合わせた自動車保険(任意保険)を提案いたします。
自動車保険加入のご相談は、セイビーにお任せください!