車検切れの場合は、仮ナンバーを取得して車検業者まで運転して持ち込めば、車検を受けられます。
ただし、仮ナンバーを取得するには自賠責保険の有効期間が残っていることが条件であるため、もし自賠責保険が切れている場合は、仮ナンバーを取得する前に自賠責保険に再加入する必要があります。
本記事では、仮ナンバー取得に自賠責保険が必要な理由、再加入の方法を解説します。
あわせて仮ナンバー申請から車検までの流れや注意点もご紹介するため、参考にしてください。
目次
車検切れの車の仮ナンバー取得には自賠責保険への加入が必要
車検切れの車の仮ナンバーを取得して業者に車を持ち込む場合は、自賠責保険への加入が必要となります。
これは法律で定められており、加入しなければ公道を走行できないためです。
仮ナンバーとは、車検切れの場合などに一時的に公道の走行が許されるもので役所にて申請と発行ができます。
まずは、自賠責保険の内容や罰則について確認していきましょう。
自賠責保険は原則1ヶ月単位の加入
自賠責保険は最短1ヶ月から加入可能であり、仮ナンバーで走行する日だけなど、1日だけの加入は原則できません。
自賠責保険の有効期間は、車検時に合わせて、継続車検であれば通常24ヶ月で更新される方が多いでしょう。
そのため、仮ナンバーを申請して車検に通す場合、次回の車検までの期間も考慮してプラス1ヶ月の25ヶ月での加入がおすすめです。
ただし、商品自動車(自社で使用する自動車、試乗車など)に限り、5日間の自賠責保険加入が可能となっています。
個人の車検切れのために仮ナンバーを申請する際には、5日間のみの自賠責保険契約はできません。
自賠責保険が切れたままの公道走行は罰則対象
自賠責保険が切れたまま公道を走行すると、罰則対象となります。
- 罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数:6点
- 行政処分:30日間の免許停止(前歴がない場合)
車検切れも起こしている場合や、その状態で事故などを起こしてしまうと、さらに罰則が重くなるので注意しましょう。
車検切れで公道を走行した場合の罰則については以下の記事でも詳しく解説しています。
車検切れの車を運転した場合の罰則とは?違反の点数や罰金まで詳しく解説
車検切れの車を運転した場合の罰則について、詳しく解説しています。前歴により異なる罰則の重さ、車検切れの車を運転した場合のペナルティやリスク、車検切れの車の対処方法まで詳しく解説しました。気づいたら車検切れだった方はぜひ参考にしてください。
https://seibii.co.jp/blog/contents/shaken_expired_penalty
車検切れの車の仮ナンバー取得に必要な自賠責保険の加入方法
自賠責保険は通常、車検の際に同時に契約手続きを行います。
仮ナンバー申請前に自賠責保険に再加入する場合、通常とは手続きの方法が異なるので注意しましょう。
ここからは、自賠責保険に再加入する方法について解説します。
自賠責保険への再加入に必要な書類
自賠責保険に再加入する場合は、以下の書類が必要となります。
- 車検証
- 契約していた自賠責保険の証明書
基本的には上記の2つがあれば問題ありませんが、加入している保険会社により必要な書類が異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
自賠責保険への再加入に必要なお金
契約時に、自賠責保険に加入する期間に応じた料金(一括払い)を支払います。
個人の自家用車の場合、最短1ヶ月から最長37ヶ月の加入が可能です。
保険期間 | 自家用乗用自動車 | 軽自動車(検査対象車) |
---|---|---|
1ヶ月 | 5万740円 | 5,740円 |
12ヶ月 | 1万1,500円 | 1万1,440円 |
13ヶ月 | 1万2,010円 | 1万1,950円 |
24ヶ月 | 1万7,650円 | 1万7,540円 |
25ヶ月 | 1万8,160円 | 1万8,040円 |
36ヶ月 | 2万3,690円 | 2万3,520円 |
37ヶ月 | 2万4,190円 | 2万4,010円 |
新車以外の普通自動車や軽自動車の場合は、基本的に2年ごとの更新となるため、24ヶ月または25ヶ月での更新にするとよいでしょう。
自賠責保険の申込み場所
自賠責保険を契約する場合、次の店舗で申し込みができます。
損害保険会社・保険代理店
元々加入していた保険会社や保険代理店の窓口で再加入の申し込みができます。
新たな自賠責保険証明書が即日発行されるため、急いで仮ナンバーを取得したい方向けです。
自動車関連の店舗
自動車販売店やカー用品店、整備工場などでも、保険代理店として自賠責保険への再加入手続きが可能です。
ただし、業者によっては自賠責保険証明書の即日発行ができない可能性もあります。
お急ぎの方は、自賠責保険加入の取り扱いや即日発行可能かなど、事前に問い合わせて確認しましょう。
コンビニ・インターネットでは申請不可
コンビニやインターネットでも対応可能な場合がありますが、車検が不要な原付きや250cc以下の自動二輪車に限られるため注意が必要です。
以下の車両は対象外となります。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪小型自動車(250cc超)
基本的に自動車はコンビニやインターネットで申請はできないため、保険会社や自動車関連の店舗で手続きしましょう。
自賠責保険再加入後に行う仮ナンバー取得から車検までの流れ
自賠責保険の再加入が完了したら、車検業者に車を持ち込むために仮ナンバーを役所で取得します。
まずは 仮ナンバーを使用する前日または当日に、徒歩や公共交通機関、知り合いに送迎してもらうなどして役所へ向かいましょう。
申請時には以下の書類などを用意してください。
- 自動車臨時運行許可申請書(役所で入手)
- 自賠責保険証明書(原本)
- 車検証や抹消登録証明書(コピー可)
- 申請者の身分証明書(免許証など住所や名前がわかるもの)
- 手数料 約750円(地域によって異なる)
申請書に必要事項を記載し、窓口に提出して手続きを行います。
多くは申請当日に仮ナンバーが発行されますが、申請した時間帯などによっては翌日発行になる可能性もあるため注意しましょう。
無事仮ナンバーと臨時運行許可証を取得したら、それぞれ指定位置に設置し、指定ルートを走行して車検業者へ車を持ち込んで車検を受けます。
車検切れの車の仮ナンバーの取得に関する詳しい内容や注意点は、以下の記事も参考にしてください。
車検切れの車は仮ナンバーで対応しよう!取得方法や注意事項を解説
この記事では車検切れの車でも公道の走行が可能となる仮ナンバーについての概要、取得方法、注意事項について解説しています。 また、仮ナンバー取得以外の方法で車検切れの車でも車検を通すことができる方法についてもご紹介します。
https://seibii.co.jp/blog/contents/shaken_temporary_number
自賠責保険再加入後の仮ナンバー取得に関する注意点
車検切れでも運転できて便利な仮ナンバーですが、いくつか注意点があります。
- 有効期間は最大5日間
- 申請ルート以外の走行は不可能
- 使用後は仮ナンバーの返却が必須
ここでは上記3点に絞って解説します。
有効期間は最大5日間
仮ナンバーは土日祝日含め、最長5日間しか使用できません。
運行経路や目的によっては、1日で済む場合もあるでしょう。
その場合、有効期間が1日のみとなる可能性があるため注意が必要です。
申請ルート以外の走行は不可能
仮ナンバーの申請では、使用目的と経路を記載します。
申請したルート以外の走行は認められません。
申請ルート以外を走行した場合は道路運送車両法に違反したとして罰則が科されます。
使用後は仮ナンバーの返却が必須
仮ナンバーの使用が終わったら、速やかに返却しなければいけません。
仮ナンバーの有効期間満了日から5日以内に、臨時運行許可証とあわせて返却しましょう。
返却しない場合、道路運送車両法第35条に違反したとして、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 が科されます。
紛失または損傷した場合は役所により異なりますが、1,000円~2,000円ほどの実費の請求 があるため注意しましょう。
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まとめ
車検切れで仮ナンバーを申請する際、自賠責保険の加入が必須です。
多くの場合、車検切れと同時に自賠責保険も切れているため、仮ナンバーを取得する前に、自賠責保険の有効期間の確認を行いましょう。
車検切れの車を車検に通すには、自賠責保険加入や仮ナンバー取得など、さまざまな手続きが発生します。
手間や時間がかかるため、車検の有効期間を日頃から確認しておくことが大切です。
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