「うっかりしていて車の車検が切れてしまった…」
「多忙で車検を受ける余裕がなく、気づいたら車検切れに…」
自動車の車検が切れてしまうと、その車は公道を走行することができなくなってしまいます。
車検切れの車で公道を走るのは法律違反になるためです。
車検が切れている車が車検を受けに行くためには、仮ナンバーの取得が必要になります。
ただし、仮ナンバーには法律上の制限も多く、使用にあたってはいくつか注意点も。
この記事では、仮ナンバーの概要や取得方法、注意事項について解説しています。
ご自身の車の車検が切れてしまった方は、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
車検切れの車で公道を走るには仮ナンバーが必要
車検の正式名称は「自動車検査登録制度」といい、国によって定められた安全基準を自動車が満たしているかを検査する制度です。
自家用の乗用車や軽自動車において、車検の有効期限は初回が3年、2回目以降が2年となっています。
車検を受けることは法律で定められており、車検の有効期限が切れた自動車で公道を走行すると「無車検車運行」となり、罰せられてしまいます。
そのため、何らかの理由で車検を受けることを忘れてしまった場合、いつものように車を走らせて車検を受けに行くことはできません。
車検切れの車が公道を走行するためには、仮ナンバーというものが必要です。
そこで、ここからは仮ナンバーについて詳しくご紹介していきます。
仮ナンバーとは何か
仮ナンバーは、正式名称を「自動車臨時運行許可版棒標」といいます。
本来は公道を走行できない自動車に対して、一時的に特例で運行許可を与えるために、市区町村が臨時に貸与するものです。
また、仮ナンバーには一般用と店舗用の2パターンが存在しています。
赤色の太い斜線が引かれ、自治体名も記載されているのが、一般用の仮ナンバーです。
一方で、整備業者や販売業者だけが使用できる店舗用の仮ナンバーは、周囲が赤色で囲われています。
どちらのパターンでも、一目で仮ナンバーだと判別が可能です。
仮ナンバーの使用用途
仮ナンバーは、主に以下の3つの用途で使用されます。
- 車検切れの車が車検を受けに行くとき
- 未登録車が新規の検査・登録を受けるとき
- ナンバープレートが盗難されてしまったとき
- 車の販売業者が仕入れもしくは営業のために車を移動させるとき
- 廃棄処分のために車を移動させるとき
珍しいケースだと、自動車メーカーが開発中の車の性能試験を実施するために、仮ナンバーを発行して公道を試験走行することもあったりします。
ただし、以下のような場合は仮ナンバーの発行対象とはなりません。
- 廃車場へ移動させるなど、自動車を移動させるためだけのとき
- 自動車の販売を目的に試乗するとき
- 自動車の展示や撮影を目的とするとき
- イベント会場などに自走するとき
仮ナンバーは、あくまで「一時的かつ特例的に」車検がない車の走行を認めるものです。
そのため、申請した使用用途と実際の使用用途が違った場合は、違法行為となってしまうため注意が必要です。
仮ナンバーの交付対象の車
仮ナンバーの交付対象となる車とならない車は、それぞれ以下の通りとなっています。
発行対象 | 発行対象外 |
---|---|
・検査対象の軽自動車 ・小型自動車 ・普通自動車 ・大型特殊自動車 ・二輪の小型自動車 |
・二輪の軽自動車 ・原動機付自転車 ・小型特殊自動車 |
大型特殊自動車とは、ロードローラーやブルドーザーなどのことで、二輪の小型自動車とは排気量が250ccを超えるものを指します。
また、二輪の軽自動車は、排気量が250cc以下の二輪車です。
原動機付自転車に関しては、原付一種と原付二種どちらも対象外です。
車検切れの際に仮ナンバーを取得する方法
仮ナンバーの申請は、基本的に市区町村の窓口で実施します。
ここからは、必要書類や手続きの流れについてご紹介します。
①自賠責保険に加入(再加入)する
自賠責保険とは、自動車事故において被害者に責任を負うために、自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険は車検と合わせて手続きを行うことが多いため、車検切れの車は自賠責保険も切れている可能性が高く、注意が必要になります。
自賠責保険が期限切れだと仮ナンバーは交付されないため、まず始めに自賠責保険への再加入が必要です。
これまで加入していた保険会社で再加入の手続きを実施します。
再加入にあたっては、車検証と自賠責保険証明書、保険料が必要になります。
複雑な作業は必要なく、窓口であれば最短数十分ほどで手続き終了です。
②申請に必要な書類を準備する
仮ナンバーを申請するには、自動車臨時運行許可申請書、自賠責保険証明書、自動車の確認書類、本人確認書類が必要になります。
自動車臨時運行許可申請書は、自動車に関する情報や使用期間、運行経路などを記載する書類です。
市区町村の窓口や、ホームページなどで手に入れることができます。
自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
仮ナンバーを使用する期間中が有効である書類のみが有効となります。
原本が必ず必要となり、コピーや写真は一切認められないため、忘れずに保険会社から発行してもらうようにしましょう。
自動車の確認書類は、有効期限が切れた自動車検査証や、抹消登録証明書で問題ありません。
そして、本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証など、現住所や名前が確認できるものでなければなりません。
③市町村の窓口で申請手続きをする
必要な書類が準備できたら、最寄りの市区町村窓口で仮ナンバーの申請手続きをします。
申請を出す日は、車検切れの車で公道を走行する前日もしくは当日が基本ですが、該当する日に窓口がやっていない場合は、それよりも前の日に仮ナンバー申請を済ませなければいけません。
尚、仮ナンバー発行にかかる手数料は、市区町村によって多少違います。
最寄りの窓口で確認するようにしてください。
④仮ナンバーが発行される
書類の内容が問題なければ、その場で仮ナンバーと臨時運行許可証が発行されます。
車検切れの車に仮ナンバーを取り付ける方法
市区町村の窓口で仮ナンバーの申請が受理されると、仮ナンバー2枚(二輪車の場合は1枚)と臨時運行許可書が発行されます。
仮ナンバーを取り付ける場所は、通常のナンバープレートが付いている場所と同じです。
前方については、ネジを外してナンバープレートを付け替えるだけで問題ありませんが、普通車の後方のナンバーは封印がされています。
この封印は外さずに、本ナンバーの上に仮ナンバーを重ねて、封印されていない方のネジだけで固定させます。
封印でネジ留めできない方は、養生テープなどで固定しておくのがいいでしょう。
ちなみに、軽自動車は普通車と違いナンバープレートの封印がされていないため、前後どちらもネジを外して仮ナンバーに付け替えることができます。
また、臨時運行許可証は外から見えるように、ダッシュボードの上に置いておきましょう。
仮ナンバーに関する注意事項
ここまで仮ナンバーの概要や取得方法について解説してきましたが、仮ナンバーの使用においては様々な制限があります。
ここでは、仮ナンバーについての注意事項を5つご紹介します。
①使用用途を守る
仮ナンバーは、車検切れの自動車が車検を取りに行く用途がほとんどです。
未登録車の検査や登録、ナンバープレート盗難といった目的もありますが、基本的に車検以外を理由に使うことはできません。
例えばドライブや引っ越しなど、車検切れのまま放置していた自動車を少しだけ使いたい、といった事情では仮ナンバーの申請は不可能です。
また、仮ナンバーは設置場所にも注意が必要になります。
ナンバープレートは、周囲から見たときに視認できる場所に設置しなければいけません。
稀に車内のダッシュボード等に仮ナンバーを置いている車も見られますが、ダッシュボード上では外から確実に見ることができないため、違反となる可能性が高いです。
「わざわざ取り付けるのが面倒くさい」などと横着することなく、必ず正しい位置に固定するようにしましょう。
②あらかじめ申請した経路しか走行できない
仮ナンバーを申請するときは、使用理由が妥当であることを証明するために、自動車臨時運行許可証に出発地や目的地、経由地を詳細に記入しなければなりません。
その上、出発地と目的地の最短経路を走行すること、仮ナンバーを申請した市区町村が経路上に含まれていることなど、複数の制限事項もあります。
また、仮ナンバーはあくまで特例的に自動車の運行を許可するものであるため、申請書に記入したルート以外を仮ナンバーで走行することは違反となります。
スーパーやコンビニでちょっと買い物をしたいから寄り道、といったこともできないため要注意です。
③有効期限が短い
道路運送車両法第35条の定めにより、仮ナンバーの有効期限は最長でも5日間となっています。
特例的な運行であるという目的を踏まえ、必要最小限の日数しか有効期限は付与されません。
そして、5日間というのはあくまで最長のため、目的によっては1日しか有効期限がない場合も十分に考えられます。
仮ナンバーの有効期限に関する運用は、市区町村によって差があります。
最寄りの市区町村窓口であらかじめ確認の上、仮ナンバーを申請するようにしましょう。
④返却期限を超過すると罰金あり
仮ナンバーは、有効期限内に申請を出した市区町村窓口に返却します。
期限までに返納されなかった場合は、道路運送車両法第35条により、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科される場合があります。
⑤紛失・毀損すると弁償金が発生する
仮ナンバーを紛失もしくは毀損してしまうと、弁償金が発生するため注意が必要です。
万が一紛失した場合は、失くしてしまった地域の警察署に届出をした上で、仮ナンバーを申請した市区町村の窓口にも申告します。
また、仮ナンバーを毀損してしまった場合は、手続きを行った市区町村窓口まで届出書を出します。
仮ナンバー取得以外で車検切れに対応する方法
車検切れの自動車は、仮ナンバーを発行して対応することで再度車検を受けることが可能です。
しかし、仮ナンバーの申請には手間がかかってしまうのも事実。
普段のお仕事が忙しい方や、市区町村の窓口が空いている時間に役所に行けない方は、自分の力だけで仮ナンバーや車検の手続きを実施するのが難しいかもしれません。
そこで、ここからは仮ナンバーの取得以外で車検切れに対応可能な方法を3つご紹介します。
①出張整備を依頼する
まとまった時間を確保するのが困難な方や、車検切れの車を移動させるのが難しい方におすすめなのが、出張整備を依頼する方法です。
専門知識を有した整備士が自宅等まで出張して、その場で車検や点検を実施してくれます。
見積から車検まで、全てを自宅内で完結させることが可能です。
②積載車で車検切れの車を移動させる
陸送サービスを提供している業者に依頼して、積載車に車検切れの自動車を載せて移動させることで、車検を受けることができます。
自分自身で車検切れの車を動かす必要がないため、仮ナンバー取得の手間を省くことが可能です。
しかし、業者に陸送を対応してもらう分、費用が発生してしまう点は留意しておかなければなりません。
また、陸送サービスは業者によってサービス内容や費用に差があります。
依頼をするにあたっては、必ず複数の業者から相見積もりを取るようにしましょう。
③専門業者に依頼して対応してもらう
車検切れの自動車がもう一度車検を受けるために必要な一連の作業について、車を自宅まで引き取りにきて代行してくれるサービスもあります。
例えば、代行業者が積載車を手配して自宅まで車検切れの車を引き取りに来て、そのまま車検を受けるところまで行ってくれるパターン。
他にも、代行業者が仮ナンバーの手続きを行って、そのまま車検を通してくれるパターンもあります。
車検を受けるための必要事項を代行してくれるため、その分費用はかかってしまいますが、車が車検切れで困っている方にとっては非常に便利なサービスです。
特に多忙で車検を受けに行く余裕がない方は、一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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そして、車検の取得までに必要な時間は2日間だけ。
1日目は点検ステップとなり、車の状態を丁寧に診断した上で、車検を通すために必須となる整備項目と、今後の運転における安心・安全を確保するための整備項目をリストアップしていきます。
また、この点検結果を元に見積書を作成。
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2日目が整備・車検ステップとなり、経験豊富な整備士が半日から1日がかりで作業を行い、車検を取得します。
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まとめ
自動車の車検が切れてしまった場合は、仮ナンバーを取得して特例的に公道を走行できるようにすることで、車検を受けに行くことができます。
ただし、仮ナンバーにはいくつかの制約があります。
有効期限は最長5日間で、出発地や目的地、走行経路などをあらかじめ申請しなければなりません。
車検切れの車で再度車検を通す作業に不安がある方は、一度セイビーに相談してみてください。
仮ナンバーの発行や車検の手続きなど、個人では手間がかかる作業を、丁寧に代行してもらうことができますよ。