正しくご利用いただく為にSeibiiスポットワーク利用規約(求職整備士向け)
本「Seibiiスポットワーク利用規約(求職整備士向け)」(以下「本規約」といいます。)には、株式会社Seibii(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、求職整備士(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と求職整備士の皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる求職整備士の皆様は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と求職整備士との間の権利義務関係を定めることを目的とし、求職整備士と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「求職整備士」とは、求職者として本サービスを利用する個人を意味します。
- 「求人企業」とは、求人者として本サービスを利用する法人又は個人を意味します。
- 「登録整備士」とは、本サービスに登録した求職整備士を意味します。
- 「登録企業」とは、本サービスに登録した求人企業を意味します。
- 「登録会員」とは、登録整備士と登録企業の総称を意味します。
- 「登録希望者」とは、第3条において定義された「登録希望者」を意味します。
- 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
- 「本サービス」とは、「Seibiiスポットワーク」という名称で当社が提供する職業紹介サービスで、当社が求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用契約をあっせんするサービスです。なお、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
- 「本規約等」とは、本規約及び本サービスに関して当社が策定するガイドラインその他のルールをいいます。
- 「利用基本契約」とは、第3条第4項に定義される「利用基本契約」を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://seibii.co.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「当社システム等」とは、当社のシステム、ツール、アプリケーションその他当社が指定する方法を意味します。
- 「当社取扱職種の範囲等」とは、当社の取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、個人情報の取扱に関する事項、返戻金に関する事項(https://seibii.co.jp/license_epb)を意味します。
第3条(登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本サービスを利用する者本人が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
- 登録希望者が既に登録会員である場合
- 本規約等に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 日本国内に定まった住所又は所在地を有していない場合
- 外国籍で、かつ日本における就労資格が確認できない場合
- その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 当社は、第3項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者の登録は完了し、本規約等の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用基本契約」といいます。)が登録希望者と当社の間に成立します。
- 登録希望者は、本サービスの利用に関して、本サービスの当社取扱職種の範囲等その他本サービスに関する事項の当社からの明示について、電子メール等の電磁的な方法(当社のアプリケーション又はウェブサイト)を利用する方法で受けることを希望し、かつ、これに同意するとともに、それらを保存するものとします。
- 当社は、登録希望者が本規約等及びプライバシーポリシーに同意し、求職の申込を受理し、登録を完了します。但し、登録会員が個々の求人に対する応募を行うには、当社所定の手続によって応募前の準備を完了する必要があります。
- 登録会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条(アカウント情報の管理)
- 登録会員は、自己の責任において、本サービスにかかるID及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 登録会員は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第5条(求人に対する求職の申込)
- 登録整備士は、当社所定の手続に従って、求人に対して応募をするものとします。但し、当社は、当社取扱職種の範囲等に含まれない求人に対する応募を制限又はキャンセルできるものとします。
- 登録整備士は、求人への応募に際して、当該求人に対して労務提供するにあたって必要となる能力及び資格等を有すること、募集要件を満たしていること、及び求人情報記載の注意点その他の求人条件を確認のうえ、申し込むものとします。なお、外国籍の登録整備士においては、日本での在留資格の範囲内で労務提供できることを要します。
- 登録整備士は、求人への応募に際して、当社が求人企業に対して登録整備士の情報(氏名、連絡先その他の当社所定の個人情報を含みます。)を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
- 求人情報又は募集条件等は、随時、変更される場合があります。当該変更又は他の登録整備士による求人への応募の状況等によっては、求人が終了し、また、登録整備士による求人への応募が制限され又は既に応募している求人に係るマッチングがキャンセルされる場合があります。
当社は、登録整備士が以下のいずれかの事由に該当すると認める場合、当該登録整備士による求人への応募に係るマッチングを制限又はキャンセルすることがあります。
- 当社所定の申込条件(1日あたりの申込1件まで等)を超える求人への応募である場合
- 当社所定の手続による本人確認が完了していない場合
- 過去に応募をした求人において不正行為その他の問題を引き起こした場合
- 過去に応募をした求人において勤務態度が著しく不良であった場合
- 求人対象となる業務に必要な資格又は技能を有しないなどの申込み要件を充足していない場合
- 当社所定の賃金等の条件を満たさない場合
- 本規約等に定める本サービスの登録条件を満たしていないことが判明し、又は登録後にその登録条件を満たさなくなった場合
- 前各号に定める場合を除き、当社が求人への応募を制限し又は既に応募している求人に係るマッチングをキャンセルすることが適切であると認める場合
- 登録整備士は、当社所定の手続に従い、当社システム等により提供される労働条件通知書等により、職業安定法第5条の3所定の求職者に対する、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件の明示を受けることを希望し、かつ、これに同意するとともに、当該労働条件通知書等を必ずダウンロードするものとします。
- 登録整備士は、当社所定の方法により、求人への応募をキャンセルすることができます。ただし、登録整備士が求人への応募をキャンセルした場合、当社は、当社所定の基準によって、その後の求人への応募を制限し、もしくは既に応募している求人に係るマッチングをキャンセルすることがあり、登録整備士はこれに同意します。なお、一旦キャンセルした求人に対して再度応募をすることはできないものとします(本サービスを通じたマッチングが制限される場合があります)。
第6条(雇用契約の成立等)
- 登録整備士が求人への応募を行い、求人企業の求人との間でマッチングした場合、登録整備士自らの責任において、求人企業との間で雇用契約を締結するものとします。この場合、登録整備士は、求人情報記載の条件と異なる条件での雇用契約を締結することはできないものとします。
- 登録整備士は、求人への応募後に求人企業との雇用契約の締結を希望しない場合には、すみやかに当社にその旨を通知するとともに、別途当社が定めるところに従い、求人への応募の撤回のために必要な手続を行うものとします。なお、登録整備士は、当社が正当と認める理由によらずに雇用契約の締結を希望しない場合には、その後の求人への応募が制限され又は既に応募している求人に係るマッチングがキャンセルされる場合があることに同意するものとします。
- 登録整備士は、応募先の求人企業との間で雇用契約を締結するにあたり、自らの身分証その他雇用のために求人企業が必要とする資料を提出する方法等により、求人企業の本人確認に協力するものとします。登録整備士が外国籍である場合においては、前記の本人確認に加えて、在留カード等により自らが就労可能な資格を有していることを求人企業に対して表示するものとします。
- 登録整備士による求人への応募が行われた場合であっても、求人企業において本サービスのアカウント利用制限等により本サービスの利用ができない状態にある場合又は求人の制限が行われた場合、もしくは求人企業が応募した登録整備士との雇用契約の締結を希望しない場合、登録整備士と求人企業との間で雇用契約が成立しないことがあります。
第7条(勤怠の打刻、承認及び修正等)
- 登録整備士は、当社所定の手続に従い、当社所定の期限までに当社システム等により、求人企業の指定する労務提供先での業務の開始又は終了の打刻、休憩時間の打刻、もしくはこれらの承認又は修正を行うものとします。
- 登録整備士が前項に定める勤怠の打刻等を行わないことにより、業務の開始又は終了の時刻等が確認できない場合、当社が別途定める基準に従い、賃金等が算出されるものとします。この場合、登録整備士は、当社に対して異議を申し立てることはできないものとします。
- 登録整備士の勤怠時間等に関して求人企業と登録整備士との間で疑義又は紛争(以下「疑義等」といいます。)が生じた場合、登録整備士は、自らの責任と負担において、求人企業との間でその疑義等を解決するものとします。当社は、当該疑義等の解決について一切関与しないものとします。
第8条(賃金等の計算等)
登録整備士が遂行した業務に対する賃金等は、当社システム等によって入力された勤怠時間等のデータに基づき、当社所定の基準に従い、当社のシステムによって算出されるものとします。
第9条(賃金等の支払い)
- 登録整備士は、本サービスを通じて締結された雇用契約に基づく賃金等(当社システム等の対応範囲に限るものとします。)について、当社が求人企業からの立替払いの委託により、登録整備士が別途指定する登録整備士名義の金融機関の口座に対し、振込入金する方法で支払われるものとします。なお、振込手数料は、原則として支払者の負担とします。
- 登録整備士は、当社による前項の賃金等の支払いについて、当社システム等の都合により、求人企業との雇用契約に定める賃金の支払期限に先立って行われることがあります。
- 賃金等について控除されるべき社会保険料(雇用保険料を含みます。以下同じ)ないし源泉徴収税が発生したにもかかわらず、当該社会保険料ないし源泉徴収税が控除されずに支払われた場合(控除額が不足していた場合を含みます。)、登録整備士は、求人企業からの請求に応じて、控除されるべき金額を求人企業に支払うものとします。この場合、登録整備士は、求人企業に対し、当該金額を直接に支払うものとし、当社システム等を利用して支払うことはできません。登録整備士は、当該支払いについて必要な手続がある場合、求人企業に対して協力するものとします。
- 本サービスの当社システム等が対応していない割増賃金等が発生した場合、当該割増賃金等は、求人企業から登録整備士に対して支払われるものとします。この場合、社会保険料及び源泉徴収税の関係で支払等が発生するときは、登録整備士は、求人企業に対して、求人企業から指定された情報又は書類の提出等の必要な協力を行うものとします。
- 当社は、本サービスを通じて締結された雇用契約にかかる源泉徴収票及び支払明細書(以下「源泉徴収票等」といいます。)を電磁的方法によって発行することができるものとします(ただし、本サービスのシステムが対応していない割増賃金等が発生する場合その他本サービスの当社システム等によっては源泉徴収額が正しく算定されない場合は、この限りではなく、登録整備士は、求人企業に対して直接に源泉徴収票等の発行を請求するものとします。)。なお、源泉徴収票等は、求人企業の名義で発行されるものとします。また、登録整備士は、源泉徴収票等(又はこれらに記載すべき事項)について、当社システム等によって提供されることをあらかじめ承諾するものとします。なお、源泉徴収票等に記載すべき事項は、賃金等の確定時に登録整備士のアカウントに記録されます。
- 本条の定めにかかわらず、登録整備士の求人企業に対する賃金等の債権について、債権差押通知又は差押命令(仮差押えにかかるものを含みます。以下、これらを総称して「債権差押通知等」といいます。)が求人企業に対して送達された場合、当社は、登録整備士に対して賃金等の立替払いを行わないものとします。当社が求人企業に対する債権差押通知等の送達を知らずに登録整備士に対し賃金等を支払った場合において、当該賃金等の取扱いについては登録整備士と求人企業との間で協議により解決するものとします。
- 第1項の規定に基づき登録整備士が行う金融機関の口座の指定を懈怠した場合若しくは遅延した場合、又は金融口座の指定を誤ったことその他の理由により当該口座が登録整備士の名義でない場合には、当社による第1項の規定に基づく賃金等の支払を行うことができない場合があります。かかる場合、登録整備士は、賃金等の支払いがないことが判明した場合には、直ちに当社に対して通知のうえ、登録整備士名義の金融機関の口座に係る正確な情報を伝達しなければならないものとします。なお、当社は、金融機関の口座の指定が懈怠若しくは遅延された場合又は指定された金融機関の口座名義が登録整備士のものと異なることによって賃金等の支払いを行うことができなかった場合において、登録整備士に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 誤振込その他の事由により登録整備士が当社から受け取るべき金額よりも多くの金銭を受けとった場合には、登録整備士は直ちに当社に対して通知するとともに、当社に対して超過部分の金銭を返還するものとします。
第10条(サービス利用料)
登録整備士は、当社が提供する本サービスを無料で利用することができます。当社は、本規約等に別途定める場合を除き、登録整備士に対して、その名目の如何を問わず、本サービスの利用に関していかなる請求も行わないものとします。
第11条(禁止行為)
求職整備士は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 既に求職整備士になっている者が重ねて会員登録し複数のアカウントを持つ行為
- 事実に反し、又はそのおそれのある登録情報その他の情報を当社に提供する行為
- 本サービス上で他の登録会員と連絡先を交換することその他の方法により、本サービス外で自動車の整備・修理その他の本サービスと同一又は類似の取引を実行し、又はかかる取引に関する交渉を行う行為
- 当社が指定する決済手段以外の方法を利用する行為、及び、登録会員間で直接に金銭を授受する行為
- 当社が求人整備士を求人企業に紹介した日から1年以内に本サービスによらずに当該求人企業と雇用契約又は業務委託契約(請負契約、準委任契約等その名称及び契約期間を問わない。)を締結する行為
- 当社、又は他の登録会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
- 異性交際に関する情報を送信する行為
- 本サービスの利用するために必要な範囲を超えて他の登録会員その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供、利用する行為
- 本サービスの利用その他本サービスに関して取得した他の求職整備士、求職整備士その他の第三者に関する情報を個別業務の履行以外の目的(ストーカー行為を含むがこれに限られない。)で利用する行為
- マルチ商法、宗教の勧誘等の行為
- 当社又は本サービスに関係しない商品又はサービスについての宣伝・販売・勧誘等の行為
- 法令又は当社若しくは求職整備士が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 本サービスを通じて求人企業との間で締結した雇用契約上の義務の不履行(求人企業の懲戒事由に該当する行為及び就業規則に違反する行為を含む)
- 労務提供の過程で知り又は知り得た求人企業の営業秘密を目的外で使用し、もしくは第三者に開示又は漏洩する行為
- 自らと継続的な雇用契約を締結している求人企業又は自らが役員を務める求人企業の求人に応募する行為
- 第三者のために応募する行為(第三者になりすまして応募する行為を含みます。)、又は応募した求人について自らに代わり第三者に労務提供させる行為
- 第三者になりすまして労務提供する行為
- 虚偽の勤怠を登録する行為、不正に手当等の申請をする行為、及びその他弊社又は求人企業に対して不当に賃金等を支払わせる行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第12条(本サービスの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録整備士に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は登録整備士に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録整備士に生じた損害について一切の責任を負いません。
第13条(有効期間)
利用基本契約は、求職整備士について第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該求職整備士の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と求職整備士との間で有効に存続するものとします。
第14条(登録取消・契約解除等)
当社は、求職整備士が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該求職整備士について本サービスの利用を一時的に停止し、当該求職整備士との求職整備士個別契約の全部又は一部を解除し又は求職整備士としての登録を取り消すことができます。
- 本規約等のいずれかの条項に違反した場合
- 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他の求職整備士その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがある等、本サービスのセキュリティを確保するために必要な場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 死亡した場合
- 求職整備士が最後に本サービスを利用した日から3年以上本サービスの利用を行わなかった場合
- 第3条第3項各号に該当する場合
- その他、当社が登録会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、求職整備士は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社及び求職整備士は、当社所定の方法で相手方に通知することにより、求職整備士の登録を取り消すことができます。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により求職整備士に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本条に基づき求職整備士の登録が取り消された場合、求職整備士は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第15条(保証の否認及び免責)
- 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、本規約等で明示的に規定される場合を除き、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
- 求職整備士が当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他の登録会員その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は求職整備士に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
- 当社は、求職整備士が本サービスの利用によって確実に就業または就職ができることを保証するものではありません。求人企業への紹介後に雇用契約締結に至らなかった場合、雇用契約と実態に乖離があった場合、理由の如何にかかわらず実際に就業ができなかった場合、または求人企業から賃金や交通費等が支払われなかった場合にも、当社は求職整備士に対して補償等をする義務を負いません。
- 当社は、本サービスにおいて、いかなる場合においても雇用契約の当事者になるものではなく、登録整備士に対して使用者としての法的責任を負わないものとします。
- 求職整備士は、本サービスを利用することが、求職整備士に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、求職整備士による本サービスの利用が、求職整備士に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して求職整備士と求人企業その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、求職整備士の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
- 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、求職整備士のメッセージ又は情報の削除又は消失、求職整備士の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して求職整備士が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスに関連して求職整備士が被った損害について、故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。
第16条(求職整備士の賠償等の責任)
- 求職整備士は、本規約等に違反することにより、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 求職整備士が、本サービスに関連して他の登録会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、求職整備士の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 求職整備士による本サービスの利用に関連して、当社が、他の登録会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、求職整備士は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第17条(権利帰属)
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。求職整備士は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
- 当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、求職整備士が本サービス上に登録し又は当社に提供した文章、画像、動画その他のデータ(登録会員の写真、プロフィール、スキルその他の事項に関する情報を含みます。)については、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
第18条(秘密保持)
- 本規約において「秘密情報」とは、利用基本契約、又は本サービスに関連して、求職整備士が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
- 求職整備士は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
- 第2項の定めに拘わらず、求職整備士は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
- 求職整備士は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
- 求職整備士は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第19条(本規約等の変更)
当社は、必要に応じ、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に求職整備士が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、求職整備士は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第20条(連絡/通知)
本サービスに関する問い合わせその他求職整備士から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から求職整備士に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第21条(本規約の譲渡等)
- 求職整備士は、当社の書面による事前の承諾なく、利用基本契約上の地位若しくは求職整備士個別契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用基本契約上の地位、求職整備士個別契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに求職整備士の登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、求職整備士は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
第22条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と求職整備士との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と求職整備士との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び求職整備士は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第24条(存続規定)
第1条から第2条、第10条から第12条、第14条から第26条までの規定は利用基本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第25条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(協議解決)
当社及び求職整備士は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
制定日:2025年2月3日