正しくご利用いただく為に職業紹介事業の許可内容について
株式会社Seibiiは、厚生労働大臣に届出を行っている職業紹介事業者(許可番号13-ユ-316889)です。
業務の運営に関する規程
第1. 求人
本所は、日本国内の全職種に関する求人の申込みを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
- 求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリまたは電子メール等でも差し支えありません。
求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリまたは電子メール等により明示してください。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付、ファクシミリまたは電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2. 求職
本所は、日本国内の全職種に関する求人の申込みを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
- 常に、日雇的または臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略いたします。
第3. 紹介
- 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
- 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または希望される場合にはファクシミリまたは電子メール等により明示します。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリまたは電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
- 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
- いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
- 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介をいたしません。
- 就職が決定しましたら求人者から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4. その他
- 本所は、職業安定機関およびその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
- 本所は、求職者または求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
- 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。又、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新ではないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
- 本所は、求職者または求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
- 本所の取扱職種の範囲等は、日本国内の全職種です。
- 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
個人情報適正管理規程
- 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、役員、人材紹介事業に関わる職員及び人事部労務課の職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者である三村憲史とする。
- 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
- 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者である三村憲史とする。
届出制手数料に係る手数料表
手数料の上限額
当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
求職者からの手数料については一切徴収いたしません。
求人者からの個々の職業紹介における手数料については、申込書または契約書でご確認ください。
下記の手数料表は、あくまで上限であり、この表にもとづいて手数料を請求するわけではありません。実際に請求する手数料は、あくまで契約等で求人者と合意した金額となります。
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
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求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス(職業紹介サービス) | 成果報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) ・当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50% (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) ・当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100% 尚、手数料の負担者は求人者とします。 |
※1. 上記手数料に消費税は含まれておりません。
※2. また、通常、求人者との間の契約では、求職者が早期退職した場合に人材紹介手数料の一部を返還する規定を設けています。当該規定については当社が提供するサービスや求職者の雇用形態等に応じて、各個別の契約において記載と異なる定めとなる場合がございますこと、予めご了承ください。
<ご参考>
返還のご請求期間は、対象となる方が退職された日の翌月末日までとさせていただきます。翌々月1日以降のご請求につきましては、理由の如何を問わず返還できかねます。あらかじめご了承ください。
在職期間が1ヶ月以内 | 人材紹介手数料の50%以下 |
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在職期間が1ヶ月超3ヶ月以内 | 人材紹介手数料の30%以下 |
在職期間が3ヶ月超6ヶ月以内 | 人材紹介手数料の10%以下 |