正しくご利用いただく為にSeibiiスポットワーク利用規約(求人企業向け)
本「Seibiiスポットワーク利用規約(求人企業向け)」(以下「本規約」といいます。)には、株式会社Seibii(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、求人企業(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と求人企業の皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる求人企業の皆様は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「求職整備士」とは、求職者として本サービスを利用する個人を意味します。
- 「求人企業」とは、求人者として本サービスを利用する法人又は個人を意味します。
- 「利用者」とは、本サービスを利用する法人又は個人(求職整備士及び求人企業を含みます。)を意味します。
- 「登録整備士」とは、本サービスに登録した求職整備士を意味します。
- 「登録企業」とは、本サービスに登録した求人企業を意味します。
- 「登録会員」とは、登録整備士と登録企業の総称を意味します。
- 「登録希望企業」とは、第3条において定義された「登録希望企業」を意味します。
- 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
- 「本サービス」とは、「Seibiiスポットワーク」という名称で当社が提供する職業紹介サービスで、当社が求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用契約をあっせんするサービスです。なお、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
- 「本規約等」とは、本規約及び本サービスに関して当社が策定するガイドラインその他のルールをいいます。
- 「利用基本契約」とは、第3条第4項に定義される「利用基本契約」を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(ドメインが「https://seibii.co.jp/」であるウェブサイトを含みます。また、理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「当社システム等」とは、当社のシステム、ツール、アプリケーションその他当社が指定する方法を意味します。
- 「当社取扱職種の範囲等」とは、当社の取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、個人情報の取扱に関する事項、返戻金に関する事項(https://seibii.co.jp/license_epb)を意味します。
第3条(登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望企業」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本サービスを利用する登録希望企業自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望企業は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
当社は、登録希望企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
- 登録希望企業が既に登録会員である場合
- 本規約等に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 日本国内に定まった住所又は所在地を有していない場合
- 外国籍で、かつ日本における就労資格が確認できない場合
- その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望企業の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望企業に通知します。かかる通知により登録希望企業の登録は完了し、本規約等の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用基本契約」といいます。)が登録希望企業と当社の間に成立します。
- 登録希望企業は、本サービスの利用に関して、本サービスの当社取扱職種の範囲等その他本サービスに関する事項の当社からの明示について、電子メール等の電磁的な方法(当社のアプリケーション又はウェブサイト)を利用する方法で受けることを希望し、かつ、これに同意するとともに、それらを保存するものとします。
- 当社は、登録希望企業が本規約等及びプライバシーポリシーに同意し、求職の申込を受理し、登録を完了します。
- 登録会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条(アカウント情報の管理)
- 当社は、登録企業に対して、本サービスにかかるID及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。)を発行することができるものとします。
- 登録会員は、自己の責任において、アカウント情報を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 登録会員は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第5条(求人の申込)
求人企業は、当社所定の手続に従い、当社に求人の申込を行うものとします。但し、当社は、以下の各号のいずれかに該当する求人については、受理しないことができるものとします。
- 当社取扱職種の範囲等に含まれない求人の申込
- その内容が法令に違反する求人の申込
- その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込
- 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込
- 労働条件等の明示が行われない求人の申込
- 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない求人企業からの求人の申込
- 当社は、求人の申込が前項の各号に該当するかどうかを確認するために必要があると認めるときは、当該求人を申し込んだ求人企業に報告を求めることができ、求人企業は、正当な理由がない限り、速やかにその求めに応じなければならないものとします。
- 当社は、求人の申込を受理した場合であっても、本サービスによる紹介が不適切と判断する場合には、紹介を行わないことがあります。
- 求人企業は、求人の申込にあたり、当社所定の手続に従い、職業安定法第5条の3第2項所定の、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「求人条件」といいます。)を明示するものとします。
- 求人企業は、本サービスにより紹介された求職整備士と雇用契約を締結しようとする場合であって、求職整備士に対して職業安定法第5条の3第1項により当初明示された求人条件を変更、特定、削除又は追加する場合、当該求職整備士に対して、当社所定の手続に従い、その変更等の内容を明示するものとします。
求人企業は、第4項及び第5項に基づく求人条件の明示において、以下を遵守するものとします。
- 求人条件は、虚偽又は誇大な内容としないこと
- 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日等について明示すること
- 賃金に関しては、賃金形態(日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること(なお、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称の如何にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(固定残業代)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(固定残業時間)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること)
- 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有するものであっても、当該試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期間に係る求人条件を明示すること
- 求人条件の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること
- 求職整備士に具体的に理解されるものとなるよう、求人条件の水準、範囲等を可能な限り限定すること
- 求職整備士が従事すべき業務の内容等に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること
- 求人条件が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当社及び当該明示を受けた求職整備士に速やかに知らせること
- 試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すこと
- 求人条件について、当社は、求人企業に対して、前項のほか、当社所定の条件を満たすことを求めることができるものとします。
- 求人企業は、求人条件について、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の情報に保たなければならないものとします。
- 当社は、求人企業に対して、求人条件に関して当社が必要と判断する事項について照会を行うことができ、求人企業はこれに応じなければならないものとします。
- 当社は、求人企業からの求人申込について、それを受理又は紹介を開始した後であっても、第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、第6項各号のいずれかに違反すると判断する場合、第7項に違反すると判断する場合その他本規約に違反すると判断する場合、求人企業に事前に通知することなく、当該求人申込について紹介を行わないことができるものとします。また、当社は、職業安定法第34条で準用される同法第20条に該当する場合には、当該求人申込について紹介を行いません。なお、当社は、求人企業から受理した求人について当社が必要と判断する調査又は確認を行うことができ、当該調査及び確認が完了するまで、当該求人申込について紹介を停止することができます。
- 求人企業は、求人の申込に際して、本規約に基づき当社による賃金等の立替払いが行われない場合であっても、求人整備士との雇用契約に基づく所定の支払日において求人整備士に対して賃金等を支払うことが可能である財務基盤を有することを表明及び保証するものとします。
第6条(求人申込のキャンセル)
- 求人企業は、当社に申込済みの求人について、求職整備士からの応募がない場合、当社所定の手続に従って、任意にキャンセルすることができます。
- 求人企業は、当社に申込済みで、かつ求職整備士からの応募がされている求人申込については、キャンセルができないものとします。但し、そのキャンセルがやむを得ない事情によるものであり、求人企業が当社所定の手続に従って当社に連絡し、当社が承諾した場合はこの限りではありません。また、当社は、キャンセルを承諾するときであっても、求人企業に対して、求職整備士に対する補償その他の対応を求めることができ、求人企業はこれに応じるものとします。
第7条(雇用契約の成立等)
- 当社は、求人企業からの求人申込を受理した場合、遅滞なく、それを当社システム等又は当社ウェブサイトに掲載し、求職整備士からの応募を受け付けることによって、職業紹介を行います。
- 求職整備士は、当社システム等又はウェブサイトに掲載された求人について、求職整備士向けの利用規約等に基づき、当社所定の手続に従い、当該求人への応募(雇用契約の申込)をすることができるものとします。
- 当社は、求人企業からの求人申込について、前項に基づき応募を行った求職整備士を求人企業に紹介するとともに、その求人人数に達する人数の求職整備士から応募がされた時点で、当該求人についての紹介を停止します。
- 求人企業は、当社システム等又は当社ウェブサイトに掲載された求人条件の内容で、求職整備士と雇用契約を締結するものとします(求人条件の内容を変更して雇用契約を締結することはできません。)。
- 求人企業は、求職整備士との雇用契約の締結にあたって、労働基準法第15条第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条第1項に基づく労働条件の明示を行うとともに、実際に労務を提供する人物が当社が紹介した求職整備士本人であるか否かの確認を行うものとします。
- 求職整備士が日本の国籍を有しない者(以下「外国人」といいます。)である場合、求人企業は、雇用主として、その責任をもって、当該求職整備士の就労資格の確認その他外国人の雇用に関して法令上必要な手続をとるものとします。なお、当社は、求職整備士が外国人である場合、当該求職整備士が本サービスに登録するにあたって当社所定の手続によって就労資格に関する確認を行うことがありますが、これはいかなる意味においても、求人企業による就労資格等の確認の義務を減免するものではありません。
- 求人企業は、やむを得ない事由がある場合に限り、求職整備士からの雇用契約の申込を拒否できるものとします。この場合、求人企業は、当社所定の手続に従って、求職整備士からの雇用契約の申込を拒否する旨を当社に連絡するものとし、当社は、求人企業に対して、雇用契約の申込を拒否する理由その他当社が指定する事項の説明を求めることができ、求人企業は速やかにそれに応じるものとします。 当該拒否が求人企業の責に帰すべき事由による場合、当社は、求人企業に対して、求職整備士に対する補償その他の対応を求めることができ、求人企業はこれに応じるものとします。
- 求職整備士が求人企業の求人に応募した場合であっても、当該求職整備士について、本サービスのアカウントの利用制限若しくは求人への応募制限がされたとき又は当該求職整備士からの申し出があったときは、当該求職整備士による求人の応募がキャンセルされることがあり、求人企業はこれを了承するものとします。
第8条(求人者及び雇用主としての責任等)
- 求人企業は、本サービスの利用に際し、職業安定法その他一切の法令等(行政上の通達・指針・ガイドラインその他案内を含みます。以下同じ。)を遵守するものとします。
- 本サービスの紹介によって成立する雇用契約の当事者は、求人企業と求職者であり、当社は、いかなる意味においても、求職者に対して雇用主としての責任を負うものではありません。
- 本サービスの紹介によって成立した雇用契約について、求人企業は、その責任をもって、雇用契約に基づく義務を履行するとともに、労働基準法、職業安定法その他雇用に関する一切の法令等に基づく雇用主の義務を履行するものとします。
- 本サービスにおいて、当社は、税理士法に基づく税理士業務又は社会保険労務士法に基づく社会保険労務士の業務を提供するものではありません。
第9条(勤怠の打刻、承認及び修正等)
- 求人企業及び求職整備士は、本サービスの紹介によって成立した雇用契約における、勤務及び休憩の開始及び終了(以下「勤怠」といいます。)の打刻、承認及び修正は、当社所定の手続に従って、当社所定の期限までに、当社システム等又は当社ウェブサイト上で行うものとします。
- 求人企業又は求職整備士が前項に基づく勤怠の打刻、承認又は修正を怠った場合、当社は、当社所定の基準に従って、①求人条件のとおりに勤務がされたもの又は②欠勤があったものとして、求職整備士の賃金等及び本サービスの利用料の算定を行うことができるものとします。
- 勤怠時間に関して、求人企業と求職整備士の間で争いが生じた場合(前項に基づいて求人条件のとおりに勤務されたもの又は欠勤されたものとして処理されたが、実際の勤務状況がそれとは異なり、賃金等について求人企業と求職整備士の間で精算が必要とがある場合を含みます。)、求人企業は、その責任と費用をもって、当該争いを解決するものとします。また、当該争いに起因して当社に損害が発生した場合、求人企業は、当社に対して当該損害(弁護士費用を含みます。)を賠償する義務を負うものとします。
- 前第2項に基づいて本サービスの利用料が算定された場合で、当該利用料が実際の勤務時間を基準として算定した場合の利用料よりも少ないときは、当社は、求人企業に対して不足額を請求することができるものとします。
第10条(賃金等の計算等)
- 本サービスの紹介によって成立した雇用契約に基づいて発生する賃金等(基本給、時間外労働割増手当、休日労働割増手当、深夜労働割増手当及び交通費。以下同じ。)は、求職整備士との雇用契約並びに前条に基づいて当社システム等又は当社ウェブサイト上で入力された勤怠又はその他当社所定の情報を基準として、当社所定のシステムによって算定されるものとします
- 本サービスのシステムが対応していない割増賃金等が発生した場合(本サービスの紹介による雇用契約において時間外労働等が発生した場合を含みますが、これに限られません。)、求人企業は、その責任をもって、求職整備士に対してそれを支払うものとします。
第11条(賃金等の支払)
- 求人企業は、本規約に同意したことをもって、当社に対して、求職整備士への賃金等(前条に基づいて算定された範囲に限ります。)の立替払いを委託するものとします。
- 当社は、前項に規定する求人企業の委託に基づき、前条に基づいて算定された賃金等を、求職整備士との雇用契約上の賃金支払期日までに、当該求職整備士が指定した金融機関口座に振り込む方法で当該求職整備士に対して支払います。但し、当社システム等の都合により、求人企業と求職整備士との雇用契約に定める賃金の支払期限に先立って行われることがあります。また、当該求職整備士が、反社会的勢力である場合その他当社が定める事由がある場合、当社は、求職整備士に対する賃金等の支払いを留保することができ、この場合、求人企業がその責任によって求職整備士に対する賃金等の支払いを行うものとします。
- 前項に基づく求職整備士への賃金等の支払にあたって源泉徴収税が発生する場合、当社は、当社所定の方法により源泉徴収税を算定の上、その税額を控除した金額を求職整備士に対して支払うことができるものとします。但し、求人企業は、その責任をもって、源泉徴収税の納付、所轄税務署への源泉徴収票の提出その他源泉徴収に関する一切の手続等を行うものとします。
- 当社は、求人企業の名義で支払明細書及び源泉徴収票(以下「源泉徴収票等」といいます。)を発行することができ、求人企業はこれを了承するものとします。但し、求職整備士が源泉徴収票等の書面による交付を請求した場合その他当社で源泉徴収票等の発行に対応できない場合、求人企業はその責任によって求職整備士に対して源泉徴収票等を発行するものとします。
- 求人企業は、本条に基づき当社が源泉徴収税を算定するために必要な情報(求職整備士の個人情報を含みます。)を当社に提供するものとし、当該提供につき求職整備士から予め承諾を取得するものとします。
- 本条に定めるほか、本規約において明示的に規定されていない限り、求人企業は、その責任をもって、求職整備士との雇用に関して生じる租税公課の一切の手続等を行うものとします。
第12条(社会保険等の加入義務)
- 本サービスは、求人企業において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下、併せて「社会保険」といいます。)の加入義務が生じない労働時間等の範囲内の求人求職を扱うサービスです。しかしながら、時間外労働等の発生その他本サービスのシステムで対応していない事情(健康保険における日雇特例被保険者制度、又は雇用保険における日雇労働保険者制度若しくはマルチジョブホルダー制度の適用によって求職整備士が被保険者となる場合を含みますが、これらの場合に限りません。)に起因して、本サービスの紹介によって雇用契約を締結した求職整備士に関して、求人企業において社会保険の加入義務が発生する場合、求人企業は、その責任と費用をもって、社会保険の加入、保険料の納付その他の一切の手続等を行うものとします。
第13条(サービス利用料)
- 求人企業は、当社が定めるところにより、本サービスの利用に伴い生じる利用料に消費税等を加えた金額(以下「本サービス利用料」といいます。)を、当社が別途指定する方法により当社に対して支払うものとします。
- 求人企業は、当社が定めるところにより、求人企業の委託に基づき当社が立替払いした賃金を、賃金の確定日を基準に毎月1日から末日までで計算し、当社が別途指定する方法により当社に対して支払うものとします。
- 求人企業は、当社が定めた期限までに本サービス利用料の支払、又は賃金の立替払い分に関する当社からの求償への支払、その他当社への支払を怠った場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
第14条(サービス利用料及び賃金等の精算)
- 求人企業は、毎月月末までに、前月に本サービスの紹介によって成立した雇用契約に係る、①求人企業の委託に基づき当社が立替払いした賃金等の相当額、②当該賃金等の求職整備士指定の金融機関口座への振込手数料として当社所定の金額及び③前条に基づくサービス利用料の合計額を当社に対して支払うものとします。ただし、前月に本サービスの紹介によって成立した雇用契約であっても、当月の最初の営業日までに賃金等が確定していない場合又は当社側でのシステム処理に遅延が生じた場合、当社は、当該雇用契約に係る①ないし③の金額については、翌月以降の月末を支払期限として請求することができるものとします。
- 当社は、前項に規定する当社の求人企業に対する債権を第三者に譲渡することができ、求人企業はこれに同意するものとします。
第15条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 既に登録会員になっている者が重ねて会員登録し複数のアカウントを持つ行為
- 事実に反し、又はそのおそれのある登録情報その他の情報を当社に提供する行為
- 本サービス上で他の登録会員と連絡先を交換することその他の方法により、本サービス外で自動車の整備・修理その他の本サービスと同一又は類似の取引を実行し、又はかかる取引に関する交渉を行う行為
- 当社が指定する決済手段以外の方法を利用する行為、及び、登録会員間で直接に金銭を授受する行為
- 当社が求人整備士を求人企業に紹介した日から1年以内に本サービスによらずに当該求職整備士と雇用契約又は業務委託契約(請負契約、準委任契約等その名称及び契約期間を問わない。)を締結する行為
- 当社、又は他の登録会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
- 異性交際に関する情報を送信する行為
- 本サービスの利用するために必要な範囲を超えて他の登録会員その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供、利用する行為
- 本サービスの利用その他本サービスに関して取得した他の求職整備士、求職整備士その他の第三者に関する情報を本サービスの利用以外の目的で利用する行為
- マルチ商法、宗教の勧誘等の行為
- 当社又は本サービスに関係しない商品又はサービスについての宣伝・販売・勧誘等の行為
- 法令又は当社若しくは求職整備士が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 本サービスを通じて求人企業と求職整備士との間で締結した雇用契約上の義務の不履行
- 本サービス利用の過程で知り又は知り得た求人企業又は求職整備士の営業秘密その他の情報を目的外で使用し、もしくは第三者に開示又は漏洩する行為
- 自らと継続的な雇用契約を締結している求人企業又は自らが役員を務める求人企業の求人に応募する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(第三者又は架空の情報を利用して求人又は求職をする行為を含みます。)
- 虚偽の勤怠を登録する行為、不正に手当等の申請をする行為、及びその他当社当社当社又は求人企業に対して不当に賃金等を支払わせる行為又はこれらを促す行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第16条(本サービスの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者又は登録会員に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は登録会員に事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条(有効期間)
利用基本契約は、登録会員について第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該登録会員の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と登録会員との間で有効に存続するものとします。
第18条(登録取消・契約解除等)
当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該利用者について本サービスの利用を一時的に停止し、当該利用者との利用基本契約の全部又は一部を解除し又は登録会員としての登録を取り消すことができます。
- 本規約等のいずれかの条項に違反した場合
- 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがある等、本サービスのセキュリティを確保するために必要な場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 死亡した場合
- 利用者が最後に本サービスを利用した日から3年以上本サービスの利用を行わなかった場合
- 第3条第3項各号に該当する場合
- その他、当社が登録会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社は、当社所定の方法で登録会員に通知することにより、登録会員の登録を取り消すことができます。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本条に基づき登録会員の登録が取り消された場合、登録会員は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第19条(保証の否認及び免責)
- 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、本規約等で明示的に規定される場合を除き、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
- 利用者が当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他の登録会員その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
- 当社は、本サービスの利用によって求人企業と求職整備士の間で必ず雇用契約が締結されることを保証するものではありません。求職整備士の求人企業への紹介後に雇用契約締結に至らなかった場合、雇用契約と実態に乖離があった場合、理由の如何にかかわらず実際に就業ができなかった場合、または求人企業から求職整備士に賃金や交通費等が支払われなかった場合にも、当社は求職整備士に対して補償等をする義務を負いません。
- 当社は、本サービスにおいて、いかなる場合においても雇用契約の当事者になるものではなく、登録整備士に対して使用者としての法的責任を負わないものとします。
- 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して求職整備士と求人企業その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、求職整備士と求人企業の各自の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
- 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者のメッセージ又は情報の削除又は消失、利用者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスに関連して利用者が被った損害について、故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。
第20条(利用者の賠償等の責任)
- 利用者は、本規約等に違反することにより、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 利用者が、本サービスに関連して他の利用者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第21条(権利帰属)
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
- 当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、利用者が本サービス上に登録し又は当社に提供した文章、画像、動画その他のデータ(登録会員の写真、プロフィール、スキルその他の事項に関する情報を含みます。)については、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。また、利用者は、当社及び当社より正当に権利を取得し、又は正当に権利の使用許諾を受けた第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
第22条(秘密保持)
- 本規約において「秘密情報」とは、利用基本契約、又は本サービスに関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
- 利用者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
- 第2項の定めに拘わらず、利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
- 利用者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
- 利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第23条(本規約等の変更)
当社は、必要に応じ、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第24条(連絡/通知)
本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第25条(本規約の譲渡等)
- 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用基本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用基本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
第26条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と利用者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第27条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第28条(存続規定)
第1条から第2条、第13条から第16条、第18条から第30条までの規定は利用基本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第29条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議解決)
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
制定日:2025年2月11日