正しくご利用いただく為にSeibiiメンテナンスパックに関する特則
本「Seibiiメンテナンスパックに関する特則」(以下「本特則」といいます。)には、株式会社Seibii(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用に際し、特にメンテナンスパック(第2条に定義)のご利用をお申込みいただいたユーザー(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。メンテナンスパックのお申込みを希望される場合は、本特則及び本規約(第2条に定義)に同意する前に、必ず本特則及び本規約の全文をお読み下さいますようお願い致します。
第1条(適用)
- 本特則は、メンテナンスパックの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社の間のメンテナンスパックの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載するメンテナンスパックの利用に関するルール、諸規定等は本特則の一部を構成するものとします。
- 本特則は、当社が別途定める本規約の特則であり、本特則に定める事項と本規約の間に矛盾又は抵触する事項がある場合には、本特則の内容が優先的に適用されるものとします。また、本特則に定めのない事項に関しては、本規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本特則において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「個別業務」とは、ユーザー個別契約に基づいて当社に受託される業務を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://seibii.co.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
- 「本規約」とは、当社が別途定める「ユーザー利用規約」(名称又は内容が変更された場合には当該変更後のものを含みます。)を意味します。
- 「本サービス」とは、当社が提供するSeibii(セイビー)という名称のサービスであって、自動車の整備・修理を必要とする個人、法人に対し、当社が役務提供者・契約当事者として、ユーザーの希望する場所で整備・修理サービスを提供するとともに、Seibiiに登録する整備士に対してかかる整備・修理等の業務を受注するプラットフォームを提供することを目的としたサービスです。なお、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
- 「本申込ページ」とは、第3条において定義された「本申込ページ」といいます。
- 「メンテナンスパック」とは、本サービスのうち、当社が指定する範囲内の個別業務を当社に対して委託することが可能な月額課金制の利用形態及びこれに基づいて当社が提供するサービスを意味します。
- 「メンテナンスパック利用基本契約」とは、第3条第4項に定義される「メンテナンスパック利用基本契約」を意味します。
- 「ユーザー」とは、第3条に基づきメンテナンスパック利用基本契約を締結した個人又は法人であって、メンテナンスパックを利用して、自動車の整備、修理等を委託する者を意味します。
- 「ユーザー個別契約」とは、本規約及び本特則に従って当社とユーザーの間で成立する個別業務の委託に関する契約を意味します。
- 「利用希望者」とは、第3条において定義された「利用希望者」を意味します。
第3条(メンテナンスパックの申込み)
- メンテナンスパックの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約及び本特則を遵守することに同意し、かつ、当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の指定する申込ページ(以下「本申込ページ」といいます。)への入力その他当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、メンテナンスパックの利用を申請することができます。
- 前項に基づく申請は必ずメンテナンスパックを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。また、利用希望者は、前項に基づく申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
当社は、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、メンテナンスパックの利用を拒否することがあります。
- 利用希望者が既にユーザーである場合
- 本規約又は本特則に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本サービスの利用の登録を取り消され、又はメンテナンスパック利用基本契約を解除された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 日本国内に定まった住所又は所在地を有していない場合
- その他、当社がメンテナンスパックの利用を適当でないと判断した場合
- 当社は、第3項その他当社の基準に従って、利用希望者のメンテナンスパック利用の可否を判断し、当社がメンテナンスパックの利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。かかる通知により利用希望者と当社の間で、本特則の諸規定に従ったメンテナンスパックの利用にかかる契約(以下「メンテナンスパック利用基本契約」といいます。)が成立します。
- ユーザーは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条(メンテナンスパックの利用)
- ユーザーは、メンテナンスパック利用基本契約の有効期間中、本特則に従って、当社の定める方法に従い、メンテナンスパックに係るサービスを利用することができます。
- メンテナンスパック利用基本契約は、第5条に定める月額の利用料金をご負担いただく代わりに、当該月額料金に応じて当社が指定する範囲内の個別業務を当社に委託することができることを内容とする契約であり、かかる委託が可能な個別業務の範囲及び条件については、当社が本申込ページにて別途指定するところに従うものとします。
- メンテナンスパック利用基本契約の条項とユーザー個別契約の条項が異なる場合には、ユーザー個別契約の条項がメンテナンスパック利用基本契約の条項に優先して効力を有するものとします。メンテナンスパック利用基本契約の条項とユーザー個別契約の条項が異なる場合には、ユーザー個別契約の条項がメンテナンスパック利用基本契約の条項に優先して効力を有するものとします。
- ユーザーは、メンテナンスパック利用基本契約及びユーザー個別契約に従って個別業務を当社に委託するものとし、個別業務の具体的な内容及び諸条件は、本規約及び本特則に定めるほか、ユーザー個別契約に定めるところによるものとします。
- ユーザー個別契約の成立の方法及び個別業務の内容並びにこれらの条件に関しては、本規約に定める「ユーザー個別契約」及び「個別業務」に関する規定に定めるところに準じるものとします。
- ユーザーが委託を希望する個別業務の内容その他の条件が、メンテナンスパック利用基本契約の範囲を超えるものである場合、当社は、当該ユーザーと別途協議の上合意により、別途、本規約に準じた条件(当該個別業務を対応する場合の料金を含みます。)に従って、当該個別業務を受託することができるものとします。この場合の当該個別業務に係るユーザー個別契約の取扱い及びこれに基づく権利義務関係は、本規約に定めるところに準じるものとします。
第5条(料金の支払い)
- ユーザーは、当社との間でメンテナンスパック利用基本契約が成立した場合には、速やかに、メンテナンスパックに係る月額の利用料金の支払方法を当社の指定する方法で登録しなければならないものとします。なお、ユーザーは、当該支払方法の変更を希望する場合に関しては、当社の指定するところに従って変更手続を行うものとします。
- ユーザーは、メンテナンスパックに係る月額の利用料金を、当社の指定する時期に、前項に従って定められた方法で支払うものとします。ユーザー個別契約において別段の定めがない限り、本項に定める個別業務の対価には消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額が含まれないものとし、ユーザーは、当該対価に消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。
- 当社は、前項に基づきユーザーから当社に対して支払われた利用料金について、理由の如何を問わず、一切の返金を行わないものとします。
- ユーザーが本条に基づく対価の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を当社に対し支払わなければならないものとします。
第6条(有効期間)
- メンテナンスパック利用基本契約は、ユーザーについて第3条に基づいてメンテナンスパック利用基本契約が成立した日に効力を生じ、当社とユーザーとの間で、本申込ページで別途指定する期間(以下「有効期間」といいます。)中、有効に存続するものとします。但し、当社指定の期限までに、書面又は電子メールその他の当社の指定する方法により、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、メンテナンスパック利用基本契約は同一の条件で同一の期間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 第1項の規定に拘らず、本サービス又はメンテナンスパックの提供が終了した場合には、当社とユーザーとの間のメンテナンスパック利用基本契約は終了するものとします。
- メンテナンスパック利用基本契約が期間満了又は解除その他の理由により終了した場合でも、ユーザー個別契約(解除された場合を除く。)は当該ユーザー個別契約にかかる個別業務の終了までの間は存続するものとし、本契約の定めは当該ユーザー個別契約に関する限りにおいて、当該ユーザー個別契約の有効期間中効力を有するものとします。
- 当社とユーザーとの間のメンテナンスパック利用基本契約が終了した場合には、当社が指定する場合(当該終了が当社による解除に基づく場合、当該ユーザーが本規約に定める登録を完了している場合を含みます。)を除き、当社とユーザーとの間で当該ユーザーと当社の間で本規約に基づく利用基本契約が成立するものとし、以後、当該ユーザーは、当該利用基本契約に基づいて当社に対して個別業務を委託することができるものとします。
第7条(契約解除等)
当社は、ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由(次項に定める場合を除きます。)に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、当該ユーザーとのメンテナンスパック利用基本契約又はユーザー個別契約の全部又は一部を解除することができます。
- 本規約又は本特則のいずれかの条項に違反した場合
- 第5条第1項に定める月額の利用料金の支払を1回でも怠った場合
- 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他のユーザーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがある等、本サービスのセキュリティを確保するために必要な場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 死亡した場合
- ユーザーが最後に本サービス(メンテナンスパックを含む。以下本号において同じ。)を利用した日から3年以上本サービスの利用を行わなかった場合
- 第3条第3項各号に該当する場合
- その他、当社がメンテナンスパックの利用の継続を適当でないと判断した場合その他、当社がメンテナンスパックの利用の継続を適当でないと判断した場合
- 前項に定めるほか、ユーザーが第5条第1項に違反して利用料金の支払方法の登録を怠った場合、その他ユーザーの責に帰すべき事由によりメンテナンスパックに係るサービスの提供を開始することが困難な事由が生じた場合には、当社は、当該ユーザーとの間のメンテナンスパック利用基本契約を解除することができるものとし、この場合、ユーザーは、違約金として、メンテナンスパックに係る月額の利用料金1ヶ月分に相当する金額を支払うものとします。但し、かかる違約金の請求は、当社からユーザーに対する当該違約金を上回る金額の損害の賠償請求を妨げるものではありません。
- 当社及びユーザーは、当社所定の方法で相手方に通知することにより、当該ユーザーとの間のメンテナンスパック利用基本契約を解除することができるものとします。本項に基づきユーザーがメンテナンスパック利用基本契約を解除した場合又は第1項に基づいて当社がメンテナンスパック利用基本契約を解除した場合には、当該ユーザーは、当社に対し、違約金として、(i)当該メンテナンスパック利用基本契約に基づく月額の利用料金2ヶ月分に相当する金額又は(ii)当該メンテナンスパック利用基本契約の有効期間のうち残期間に相当する月額の利用料金(既払いの金額を除きます。)の合計額のいずれか低い方の金額を支払うものとします。但し、かかる違約金の請求は、当社からユーザーに対する当該違約金を上回る金額の損害の賠償請求を妨げるものではありません。
- 当社は、当社所定の方法で相手方に通知することにより、ユーザー個別契約を解除することができるものとします。他方、ユーザーは、当社の指定する場合を除き、ユーザー個別契約の成立以後、ユーザー個別契約を解除することができないものとします。当社がユーザー個別契約を解除することを認める場合でも、当該解除の時期等に応じて当社の指定するキャンセル料金が別途発生するものとし、ユーザーはあらかじめこれを承諾するものとします。なお、本項は、ユーザーによるユーザー個別契約の解除により、当該キャンセル料金の金額を超える損害が当社に生じた場合における当該損害の賠償請求を妨げるものではありません。
- ユーザーが第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本条に基づきユーザーとの間のメンテナンスパック利用基本契約が解除された場合、ユーザーは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第8条(保証の否認及び免責)
- 当社は、本規約、本特則及び当社ウェブサイトに明記された内容を除き、ユーザーに対し、個別業務の品質を保証するものではありません。そのほか、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、本規約又は本特則で明示的に規定される場合を除き、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
- ユーザーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他のユーザーその他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社はユーザーに対し本規約又は本特則において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
- 当社によるメンテナンスパックの提供は、個別業務が常にユーザーが希望する時期に適時にユーザーに対して提供されることを保証するものではなく、個別業務の提供時期その他の条件は、メンテナンスパック利用基本契約の範囲内で、当社との個別の合意に従って定められるものとし、ユーザーはあらかじめこれを承諾するものとします。したがって、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ユーザーが希望する時期に個別業務が適時に提供されないことに伴ってユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当社は、本サービスに関連してユーザーが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。消費者契約法の適用その他の理由により当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、当該損害の直接の原因となったユーザー個別契約にかかる個別業務の対価を上限とします。
- 前各項に定めるほか、当社の保証及び免責に関しては、本規約に定めるところに従います。
第9条(本特則等の変更)
- 当社は、本サービス及びメンテナンスパックの内容を自由に変更できるものとします。
- 当社は、本特則(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本特則を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降にユーザーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に解除等の手続をとらなかった場合には、ユーザーは、本特則の変更に同意したものとみなします。
第10条(本特則の譲渡等)
- ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、メンテナンスパック利用基本契約上の地位若しくはユーザー個別契約上の地位又は本特則に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴いメンテナンスパック利用基本契約上の地位、ユーザー個別契約上の地位、本特則に基づく権利及び義務並びにユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
第11条(ユーザーによる評価制度)
第5条(未払いがある場合に限ります。)、第6条第3項及び第4項、第7条第2項から第7項まで、第8条並びに第10条から第12条までの規定はメンテナンスパック利用基本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第12条(準拠法及び管轄裁判所)
本特則の準拠法は日本法とし、本特則に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(協議解決)
当社及びユーザーは、本特則に定めのない事項又は本特則の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
制定日:2021年2月3日