正しくご利用いただく為にパートナー利用規約
本「パートナー利用規約」(以下「本規約」といいます。)には、株式会社Seibii(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、パートナー(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とパートナーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社とパートナーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、パートナーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「個別業務」とは、当社がユーザーから受託し、パートナー個別契約に基づいてパートナーに委託される業務を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://seibii.co.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「登録会員」とは、パートナー及びユーザーの総称を意味します。
- 「登録希望者」とは、第3条において定義された「登録希望者」を意味します。
- 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
- 「パートナー」とは、第3条に基づき本サービスの登録がなされた個人又は法人であって、本サービスを利用して、自動車の整備、修理等を受託する者を意味します。
- 「パートナー個別契約」とは、第6条第2項において定義される「パートナー個別契約」を意味します。
- 「本サービス」とは、当社が提供するSeibii(セイビー)という名称のサービスであって、自動車の整備・修理を必要とする個人、法人に対し、当社が役務提供者・契約当事者として、ユーザーの希望する場所で整備・修理サービスを提供するとともに、Seibiiに登録する整備士に対してかかる整備・修理等の業務を受注するプラットフォームを提供することを目的としたサービスです。なお、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
- 「ユーザー」とは、Seibiiユーザー利用規約に基づき本サービスに登録し、本サービスを利用して、自動車の整備、修理等を委託する者を意味します。
- 「利用基本契約」とは、第3条第5項に定義される「利用基本契約」を意味します。
第3条(登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
- 登録希望者が既にパートナーである場合
- 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 日本国内に定まった住所又は所在地を有していない場合
- その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
前項に定めるほか、当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。また、当社は、以下の各号に定める事由に該当しないことを確認するため、登録希望者に対し、資料又は情報の提供を求め、また、面談を含む自動車整備士としての技能を確認するために必要な措置を講ずることができるものとし、登録希望者はこれに協力するものとします。
- 自動車整備士としての資格を有していないこと
- 自動車の整備、修理等に関し、当社が認める技能を有していないこと
- 自動車運転免許証を有していないこと
- 前各号に定めるほか、当社が適切と認める能力又は資格を有していないこと
- 当社は、第3項及び前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者のパートナーとしての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用基本契約」といいます。)がパートナーと当社の間に成立します。
- パートナーは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条(アカウント情報の管理)
- パートナーは、自己の責任において、本サービスにかかるID及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はパートナーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- パートナーは、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第5条(本サービスの利用・契約関係)
- パートナーは、利用基本契約の有効期間中、本規約に従って、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
- 利用基本契約の条項とパートナー個別契約の条項が異なる場合には、パートナー個別契約の条項が利用基本契約の条項に優先して効力を有するものとします。
第6条(パートナー個別契約の成立)
- パートナーが個別業務の受注を希望する場合、パートナーは、当社の指定する方法で、自動車の整備、修理等にかかる個別業務を受託することが可能な日時、場所、業務内容その他当社の指定する事項を登録するものとします。
- 当社は、その裁量に基づき、前項の登録内容に基づき個別業務を委託するパートナーを決定の上、当該パートナーに対して、当社指定の方法により委託を行う旨を通知するものとし、当該通知により、当社とパートナーとの間で、本規約及び当該通知の内容に従った当該個別業務の委託に関する契約(以下「パートナー個別契約」といいます。)が成立するものとします。
- パートナー個別契約の成立に際し、当社は、パートナーに対し、下請代金支払遅延等防止法第3条第1項に定める書面に記載されるべき事項である「パートナー個別契約の締結日」「個別業務の内容」「個別業務の実施日時」「個別業務の実施場所」「個別業務の対価」「支払期日」が記載された情報又は当社がこれと同等と認める情報を、パートナーの承諾に基づき、書面での交付に代えて、電子メール、LINEその他当社の指定する方法によりパートナーに対して送付し、パートナーがこれをパソコン、スマートフォンその他の自己の保有する電子計算機にダウンロードその他の方法により保存することが可能な状態に置く方法により提供することで、下請代金支払遅延等防止法第3条第1項に定める書面の交付に代えることができるものとし、パートナーはあらかじめこれを承諾するものとします。なお、本サービスは、ユーザー、パートナー及び当社の間における書面上の連絡や文書の交付を行うことなく、本サービス上で個別業務の受発注を行うことを目的としたサービスであるため、パートナーが、本項に基づく承諾を行わず、又はこれを撤回する場合、当社は、当該パートナーによる本サービスを利用した個別業務の受注をお断りすることがあるものとし、パートナーはこれをあらかじめ承諾するものとします。
第7条(個別業務及びその終了)
- 個別業務の内容及び種類は、当社ウェブサイト及び前条第3項に基づいて提供した情報に定めるほか、当社がその裁量に基づいて指定するところに従うものとします。
- パートナーは、個別業務を当社の指揮命令を受けることなく(当社から必要な助言を行うことはある)、自らの技能及び判断により遂行するものとします。また、次条に定める場合を除き、個別業務に必要な器具等については、原則としてパートナーが自らこれを準備するものとします。
- パートナーは、個別業務遂行の過程で、道路運送車両法に定める「特定整備」、その他法令等の理由に基づいて受注が困難であると当社が認める業務の必要が生じた場合であっても、当社の事前の承諾なく、道路運送車両法に定める「特定整備」、その他法令等の理由に基づいて受注が困難であると当社が認める業務を行ってはならないものとします。
- 個別業務は、当該個別業務に関して当社が必要と認める事項の対応を完了した時点で終了したものとします。
- パートナーは、ユーザーとの当社の間における個別契約の締結、終了、個別業務の内容及び種類、契約不適合責任の有無、修補等の必要な措置、並びに損害の賠償を含む事項については、ユーザーと直接の交渉及び合意をすることはできません。パートナーは、かかる事項についてユーザーと協議を行う必要が生じた場合は、当社に連絡して対応を相談するものとします。パートナーとユーザーとの間で何らかの合意を行った場合であっても、当社との関係では無効となります。
- パートナーは、当社の事前の承諾がある場合を除き、個別業務を第三者に再委託することはできません。本項に違反した場合、当社は第11条の料金の支払いを行わないことができるものとします。
第8条(部品の管理等)
- パートナーは、個別業務の実施のために必要な機器および付随する資材が発生する場合、また個別業務の実施後に返却が必要な機器および付随する資材(以下総称して「部品」という。)が発生する場合、部品の管理および返却について、当社の指示に対応するものとする。
パートナーは、部品について下記事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。
- 個別業務の実施の目的以外に使用しないこと。
- 当社の書面による事前の承諾なくして、方法のいかんに拘らず、複製、複写又は改変を行わないこと。
- 当社の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、譲渡、貸与又は使用許諾しないこと。
- 本規約の定めに違反して部品を滅失又は毀損した場合は、その損害を賠償する責任を負うこと。
- 当社の指示に基づき、必要なタイミングで在庫の確認を行うこと。
パートナーは、次の各号に該当する場合、当社の指示に従い、速やかに部品を当社に返却する、貸与物件の使用を中止等の対応を行うものとします。
- 個別業務が終了または変更になったとき。
- 当社の指定する管理期間が経過したとき。
- 当社が返却又は使用中止を要求した場合。
第9条(備品の貸与等)
- 個別業務の実施のために必要があると当社が認めるときは、当社は、パートナーに対し、設備、システム、資料その他のもの(以下総称して「貸与物件」という。)を、有償又は無償でパートナーに貸与又は使用許諾することがあるものとします。
パートナーは、貸与物件について下記事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。
- 個別業務の実施の目的以外に使用しないこと。
- 当社の書面による事前の承諾なくして、方法のいかんに拘らず、複製、複写又は改変を行わないこと。
- 当社の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、譲渡、貸与又は使用許諾しないこと。
- 本条その他本規約の定めに違反して貸与物件を滅失又は毀損した場合は、その損害を賠償する責任を負うこと。
パートナーは、次の各号に該当する場合、当社の指示に従い、速やかに貸与物件を当社に返却するか又は貸与物件の使用を中止するものとします。
- 個別業務が終了したとき。
- 当社の指定する貸与期間が経過したとき。
- 当社が返却又は使用中止を要求した場合。
第10条(設備の負担等)
- 前条に定めるほか、個別業務の遂行に必要な設備の準備及び維持、並びに、本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、パートナーの費用と責任において行うものとします。
- パートナーは自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
- パートナーは、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をパートナーのコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、パートナーが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社はパートナーに発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。
第11条(料金の支払い)
当社は、パートナー個別契約に基づき、当社の指定する個別業務の対価を、当社の指定する時期に、当社の指定する方法で支払うものとします。なお、パートナー個別契約において別段の定めなき限り、本項に定める個別業務の対価には消費税相当額が含まれていないものとします。また、パートナーが受領した個別業務の対価に係る一切の税金その他の公租公課については、当社が必要と認めた場合を除き、当該パートナーが負担し、また、当該パートナーが自己の責任により法令に従って適正に処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条(禁止行為)
パートナーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 既にパートナーになっている者が重ねて会員登録し複数のアカウントを持つ行為
- 事実に反し、又はそのおそれのある登録情報その他の情報を当社に提供する行為
- 本サービス上で他の登録会員と連絡先を交換することその他の方法により、本サービス外で自動車の整備・修理その他の本サービスと同一又は類似の取引を実行し、又はかかる取引に関する交渉を行う行為
- 当社が指定する決済手段以外の方法を利用する行為、及び、登録会員間で直接に金銭を授受する行為
- 当社、又は他の登録会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
- 異性交際に関する情報を送信する行為
- 個別業務を履行するために必要な範囲を超えて他の登録会員その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供、利用する行為
- 個別業務の履行その他本サービスに関して取得した他のパートナー、ユーザーその他の第三者に関する情報を個別業務の履行以外の目的(ストーカー行為を含むがこれに限られない。)で利用する行為
- マルチ商法、宗教の勧誘等の行為
- 当社又は本サービスに関係しない商品又はサービスについての宣伝・販売・勧誘等の行為
- 成立したパートナー個別契約を正当な理由に基づかずに一方的に解除する行為
- 法令又は当社若しくはパートナーが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(本サービスの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、パートナーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社はパートナーに事前に通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきパートナーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条(有効期間)
- 利用基本契約は、パートナーについて第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該パートナーの登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社とパートナーとの間で有効に存続するものとします。
- 利用基本契約が期間満了又は解除その他の理由により終了した場合でも、パートナー個別契約(解除された場合を除く。)は当該パートナー個別契約にかかる個別業務の終了までの間は存続するものとし、本契約の定めは当該パートナー個別契約に関する限りにおいて、当該パートナー個別契約の有効期間中効力を有するものとします。
第15条(登録取消・契約解除等)
当社は、パートナーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該パートナーについて本サービスの利用を一時的に停止し、当該パートナーとのパートナー個別契約の全部又は一部を解除し又はパートナーとしての登録を取り消すことができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他のパートナーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがある等、本サービスのセキュリティを確保するために必要な場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 死亡した場合
- パートナーが最後に本サービスを利用した日から3年以上本サービスの利用を行わなかった場合
- 第3条第3項各号又は同条第4項各号に該当する場合
- その他、当社がパートナーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、パートナーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社及びパートナーは、当社所定の方法で相手方に通知することにより、パートナーの登録を取り消すことができます。また、当社は、当社所定の方法で相手方に通知することにより、パートナー個別契約を解除することができるものとします。
- パートナーは、当社の指定する場合を除き、パートナー個別契約の成立以後、パートナー個別契約を解除することができないものとします。当社がパートナー個別契約を解除することを認める場合でも、当該解除の時期等に応じて当社の指定するキャンセル料金が別途発生するものとし、パートナーはあらかじめこれを承諾するものとします。なお、本項は、パートナーによるパートナー個別契約の解除により、当該キャンセル料金の金額を超える損害が当社に生じた場合における当該損害の賠償請求を妨げるものではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりパートナーに生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本条に基づきパートナーの登録が取り消された場合、パートナーは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第16条(契約不適合責任等)
- 個別業務の終了後、個別業務について個別契約の内容への不適合(本規約や「注意事項」を含む当社ウェブサイトに定める事項その他の合意事項に適合しないことを意味し、以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合、パートナーは、当社が要請するところに従い、当該契約不適合に係る事項の修補を行うことを要するものとします。なお、当該修補の作業に要する費用は、当社が指定するもの(当該修補作業に要する部品の調達に要する費用を含みます。)を除き、当該パートナーの負担とし、当社は、名目の如何を問わず、当該作業の対価を支払う義務を負わないものとします。
- パートナーが前項に定める修補の作業を行うことができないと当社が認める場合には、当該パートナーは、当該修補に関し、前項に定める義務を負わないものとしますが、この場合、当社は、当該パートナーに対し、第11条に定める対価その他の個別業務の対価を支払う義務を負わないものとします。また、この場合において、パートナーが当該対価を既に受領している場合には、当該パートナーは、当社に対し、当社の指示に従い、その全額を速やかに返還するものとします(当社は、パートナーへの次回個別契約に係る対価から相当額を控除することもできるものとし、パートナーはあらかじめこれも承諾するものとします)。なお、本項が適用される場合であっても、当社は、当該契約不適合が生じた当初の個別業務に関してパートナーに発生した交通費その他の当社が指定する費用を負担する場合があるものとし、この場合、当社は、その指定するところに従って当該パートナーに対して当該費用を支払うものとします。
- 前各項に定めるほか、契約不適合の発生について、パートナーの故意又は重過失がある場合には、当社は、当該パートナーに対し、当該契約不適合により当社又はユーザーに対して発生した損害(当該契約不適合に起因して当社がユーザーから損害賠償を受ける場合における当該賠償に要する費用、当該契約不適合の修補を第三者に対して委託した場合における当該費用、合理的な弁護士費用その他の一切の損害を含みます。)の賠償を請求することができるものとします。
- 前各号の定めにかかわらず、パートナー個別契約その他パートナーとの間の合意により、個別業務にかかる契約不適合その他の責任の所在について定めた場合には、当該パートナーは、当社又はユーザーに対し、当該合意の内容に基づく責任を負うものとし、この場合ユーザーから直接パートナーに対してクレーム、修補請求、損害賠償請求その他の請求又は主張があった場合には、当該パートナーは、当該請求又は主張につき誠実に対応するものとする。
第17条(個別業務中の事故にかかる補償)
- 当社は、パートナーによる個別業務の実施中に生じる事故その他の事項に関し、当社が必要と認める保険に加入することができるものとします。
- パートナーによる個別業務の実施中に生じた事故に関し、前項に定める保険の適用がある場合は、当該保険の内容に従った処理を行うものとします。
第18条(保証の否認及び免責)
- 当社は、当社がSeibiiユーザー利用規約に基づきユーザーに対して責任を負う範囲で、個別業務の内容を保証するものとし、当該保証の内容を実現するために、パートナーに対し、個別業務に係る要請を行う場合があるものとします。そのほか、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、本規約で明示的に規定される場合を除き、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
- パートナーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他の登録会員その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社はパートナーに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
- パートナーは、本サービスを利用することが、パートナーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、パートナーによる本サービスの利用が、パートナーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 本サービス又は当社ウェブサイトに関連してパートナーと他のパートナーその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、パートナーの責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
- 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、パートナーのメッセージ又は情報の削除又は消失、パートナーの登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連してパートナーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスに関連してパートナーが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。何らかの理由により当社がパートナーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、当該損害の直接の原因となった個別契約にかかる個別業務の対価を上限とします。
第19条(パートナーの賠償等の責任)
- パートナーは、本規約に違反することにより、本サービスの利用又は個別業務に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- パートナーが、本サービス又は個別業務に関連して他の登録会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、パートナーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- パートナーによる本サービスの利用又は個別業務に関連して、当社が、他の登録会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合(当社が個別業務の全部又は一部をパートナーに委託し、当該パートナーによる個別業務の遂行に起因して、当社がユーザーから損害賠償請求を受ける場合を含みますが、これに限られません。)は、パートナーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
- 第16条と本条の規定が矛盾又は抵触する場合には、第16条の規定が本条に優先して適用されるものとする。
第20条(権利帰属)
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。パートナーは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
- 当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、パートナーが本サービス上に登録し又は当社に提供した文章、画像、動画その他のデータ(登録会員の写真、プロフィール、スキルその他の事項に関する情報を含みます。)については、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
第21条(秘密保持)
- 本規約において「秘密情報」とは、利用基本契約、パートナー個別契約又は本サービスに関連して、パートナーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
- パートナーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
- 第2項の定めに拘わらず、パートナーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
- パートナーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
- パートナーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第22条(本規約等の変更)
- 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
- 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降にパートナーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、パートナーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
第23条(連絡/通知)
本サービスに関する問い合わせその他パートナーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からパートナーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第24条(本規約の譲渡等)
- パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用基本契約上の地位若しくはパートナー個別契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用基本契約上の地位、パートナー個別契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにパートナーの登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、パートナーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
第25条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とパートナーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とパートナーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。
第26条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びパートナーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第27条(存続規定)
第4条第2項、第8条第2項及び第3項、第9条第2項及び第3項、第10条、第11条(未払いがある場合に限ります。)、第13条第3項、第14条第2項、第15条第2項及び第4項から第6項まで、第16条、第17条第2項、第18条から第21条まで、並びに第23条から第28条までの規定は利用基本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第28条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(協議解決)
当社及びパートナーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
制定日:2019年5月1日
改定日:2020年9月8日
改定日:2021年3月29日
改定日:2022年8月25日
改定日:2023年9月1日