「車検切れの車の移動はどうすればよい?」「車検切れの車を移動せずに対応する方法はある?」
車検切れの車の移動に関して、移動方法やその後の対処についてお困りの方も多いでしょう。
車検切れの車は公道を走行できないため、車検に通すにも手間と時間がかかってしまいます。
そこで本記事では、車検切れの車を移動させる方法とその費用について解説します。
車検切れの車を移動させずに車検を通したり処分したりする方法にも触れているため、移動させずに対処したい方もぜひ参考にしてください。
目次
車検切れの車の移動方法・費用
車検切れの車で公道を走ると、法律違反となり罰則・罰金に処される可能性があります。
そのため、車検切れの車で公道を自走したり、レッカー車で移動したりできません。
車検切れの車を移動するには、仮ナンバーを取得するか積載車を利用します。
仮ナンバーを取得すれば公道を走っても問題ないため、レッカー移動も可能です。
仮ナンバーを取得する
仮ナンバーとは、未登録や車検が切れた車を新規登録したり車検を受けたりすることを目的に、やむを得ず道路を走行する場合に特例的に運行を許可する制度です。
市町村役場で申請すると、臨時運行許可証が交付されて仮ナンバーが貸与されます。
仮ナンバーの取得にかかる費用は、手数料は1車両につき750円です。
運行許可期間は臨時運行を必要とする最小限度の期間(1~5日)、返却期限は有効期間満了日の翌日から5日以内となっています。
積載車を利用する
積載車とは、車を運搬するための特殊車両です。
前輪を持ち上げて移動するレッカー車とは異なり、積載車は車両を丸ごと積載し道路に接触させずに運搬します。
積載車を利用するには、業者に依頼するかレンタルしましょう。
レンタル費用は業者によって費用が異なるため、事前に確認のうえ依頼・レンタルしてください。
車検切れの車の移動に必須な仮ナンバーの取得手順
仮ナンバーを取得するには、来庁前に自賠責保険の加入確認や車検場の予約、必要書類の準備が必要です。
「車検が切れたから早く仮ナンバーをもらわないと!」と焦らず、必要な準備をしたうえで申請しましょう。
仮ナンバーの取得手順は以下のとおりです。
- 自賠責保険に加入しているか確認する
- 必要書類を準備する
- 役所に来庁して申請する
- 仮ナンバーを返却する
1. 自賠責保険に加入しているか確認する
仮ナンバー取得には、自賠責保険の加入が必須です。
そのため、車検場を予約する前に自賠責保険が切れていないか確認してください。
車検切れの場合は、自賠責保険も切れているケースが多いです。
自賠責保険は車検の満了日から1か月後に切れることが一般的であるため、車検切れから1か月以上経過している人は必ず自賠責保険の有効期限を確認してください。
自賠責保険が切れている場合、車検に通すには再加入が必要です。
損害保険会社の営業所や支店の窓口、車販売店、カー用品店の保険代理店などで手続きをしましょう。
自賠責保険の再加入に必要な書類は以下のとおりです。
【自賠責保険再加入の必要書類】
- 車検証(期限切れ可)
- 自賠責保険証明書
再加入には車を識別するための「車体番号」が必要になるため、車検証や自賠責保険証明書を持参しましょう。
費用は軽自動車1万7,540円、普通車1万7,650円(いずれも24ヶ月分)かかります。
なお、任意保険は有効期間がある車検証が必要となります。
車検切れの場合は加入できないほか、事故を起こしても保険適用外となるため、なるべく早く車検に通してください。
2. 必要書類を準備する
自賠責保険の加入を確認して車検場を予約したら、仮ナンバーの申請準備に取り掛かります。
必要書類を準備して、来庁日を決定しましょう。
仮ナンバーの申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、申請書への押印は不要となったため認印は必要ありませんが、自署が困難な場合は必要とする自治体もあります。
【仮ナンバー申請の必要書類】
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類(車検証など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
なお、いずれの書類もコピーではなく原本が必要です。
3. 役所に来庁して申請する
仮ナンバー交付の申請が可能な日は原則運行日の当日ですが、やむを得ない理由がある場合は前日の申請も受け付けています。
ただし、申請できるのは閉庁時間までとなっており、役所によって異なるため、確認してから来庁しましょう。
なお、平日のみ申請を受け付けている場合がほとんどのため、仕事があり平日に来庁できない場合は有給休暇の取得がおすすめです。
4. 仮ナンバーを返却する
仮ナンバーの有効期限は目的地によって異なりますが、多くの場合は1~5日間です。
この間に車両を移動させ、有効期限満了日から5日以内に返却します。
窓口で返却する場合は平日のみの対応となるため、平日に来庁できない人は郵送で返却できるか相談するとよいでしょう。
車検切れの車を移動させずに対処する方法
「車検切れの車を移動させずに車検に通したい」
「車検切れの車をどうにかして処分したい」
このようにお考えであれば、出張車検サービスを利用して車検を通したり、中古車として売却・廃車にしたりする方法がおすすめです。
いずれも車を自分で移動させる必要がないため、移動なしで対処したい人はぜひご検討ください。
出張車検サービスのある業者に任せる
出張車検サービスのある業者であれば、仮ナンバーを取得すれば自分で移動させずに車検まで完了できます。
出張費用や代行手数料などは業者により異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
例えば出張車検の「セイビー」の場合、仮ナンバーの取得に必要な書類の準備からお任せ可能です。
仮ナンバー取得後は出張車検を実施するため、自宅にいながら車検を完了できます。
お客様は車検当日に担当のスタッフに車の鍵をお渡しいただくだけで、面倒な手間は一切かかりません。
車の車検切れでお困りの方は、ぜひ「セイビー」の出張車検サービスのご利用をご検討ください。
中古車として売却する
中古車として売却するのも手段の1つです。
中古車の買取業者は自走不可の車でも買取りを行っており、希望する場所まで引き取りに来てくれます。
また、買取金額からレッカー代を差し引くと費用がかからないこともあるため、負担金0円で処分できる点も魅力です。
中古車として売却する際は、車検切れであることを伝えたうえで、以下の書類を準備してください。
【中古車売却の必要書類】
- 車検証
- 自賠責保険証
- 自動車リサイクル券
- 自動車税納税証明書
- 譲渡証明書
- 実印
- 印鑑証明書
- 住民票
- 委任状
譲渡証明書や委任状などは業者側で用意してもらえるため、自分で用意しなくても問題ないケースもあります。
廃車にする
使用頻度が低ければ、廃車にして保管するのもおすすめです。
廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があり、それぞれ登録後の扱いが異なります。
二度と乗らない車には「永久抹消登録」を行い、解体せず保管するか将来的に乗る可能性がある車には「一時抹消登録」を行いましょう。
なお、廃車に必要な書類は以下のとおりです。
【永久抹消登録の必要書類】
- 所有者の実印
- 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 解体報告記録がされた日と移動報告番号
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書
- 住民票・戸籍謄本・抄本(発行日から3ヶ月以内のもの、車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合)
【一時抹消登録の必要書類】
- 所有者の実印
- 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書
- 手数料印紙(検査登録印紙)350円
- 住民票・戸籍謄本・抄本(車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合)
- 事業用自動車等連絡書(事業用ナンバー・レンタカーの場合)
車検切れの車を自走して移動したらばれる?
車検切れの車を自走して移動すると、以下のパターンでばれることが多いです。
- 車検ステッカーを見て通報される
- Nシステムで検知される
- 交通違反・事故で発覚する
近年では車検切れ車両に対する取り締まりが強化されていることもあり、車検切れの車を自走すればすぐに見つかる可能性が高いでしょう。
車検ステッカーを見て通報される
車のフロントガラス上部にある車検ステッカーを確認されて、ばれてしまうケースもあります。
特に、ガソリンスタンドの店員は車検やバッテリー交換の営業をかけるため、日頃から車検ステッカーを見る癖がついています。
そのため、一般人の中では車検切れの車を見つけやすく、通報する可能性の高い存在であるといえるでしょう。
また、無車検車・無保険(共済)車通報窓口システムでは、一般の方からも通報されてしまう可能性があります。
車検切れの車を公共の駐車場に駐車していれば、一般人でも確認しやすくなるため通報される確率は高くなるでしょう。
Nシステムで検知される
Nシステム(ナンバー自動読取装置)とは、車のナンバープレートを読み取り、データベースに登録がされた車両と照合ができる道路上に設置されたカメラのことです。
平成29年度の街頭検査に試験導入されたのち、平成20年度から全国で行う街頭検査に導入・運用されました。
Nシステムで車検切れ車両が捕捉された場合、引き込みのうえ指導・警告がされます。
指導・警告を無視して運行すれば罰則・罰金に処される可能性があるため、車検切れに気付いていなかった場合は速やかに車検に通しましょう。
Nシステムについて詳しく知りたい方は「Nシステムで車検切れがばれる?設置場所・検知される仕組み・罰則を解説」をご覧ください。
交通違反・事故で発覚する
車検切れの車で交通違反や事故を起こした場合、車検証を確認されるケースがほとんどです。
たとえ無過失のもらい事故であっても確認されるため、その際にばれてしまいます。
交通違反や事故発生時に車検切れが発覚した場合、そのまま警察署まで連行される可能性が高いです。
特に、一時停止や信号無視などの交通違反、車検切れ車両の運転者の過失が大きい事故の場合は、さらに重い罰則・罰金に処されてしまうでしょう。
車検切れの車を自走して移動するとどうなる?
車検切れの車で自走すると、以下の2つのリスクが懸念されます。
- 法律に違反する
- 故障・事故のリスクがある
車を安全に走行させるためにも、必ず車検を通して公道を走りましょう。
法律に違反する
車検切れの車で公道を走行すると、法律に違反してしまいます。これは車検切れのみではなく、自賠責保険切れの場合でも同様です。
どちらか一方が切れている、もしくは両方が切れている場合、それぞれのケースに定められた罰則・罰金に処される可能性があります。
車検切れのみの無車検運転の場合、罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
また、違反点数6点となり、1度の違反で30日の免許停止処分となります。
自賠責保険切れの場合、罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
違反点数は6点となり、即座に免許停止処分となります。
車検切れの車を運転した場合の罰則について、詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
車検切れの車を運転した場合の罰則とは?違反の点数や罰金まで詳しく解説
車検切れの車を運転した場合の罰則について、詳しく解説しています。前歴により異なる罰則の重さ、車検切れの車を運転した場合のペナルティやリスク、車検切れの車の対処方法まで詳しく解説しました。気づいたら車検切れだった方はぜひ参考にしてください。
https://seibii.co.jp/blog/contents/shaken_expired_penalty
車検切れの罰則に関して、押さえておきたい基礎知識を解説しています。
故障・事故のリスクがある
車検切れの車は、国が定める保安基準を満たしていない状態となります。
そのため、いつ故障が起こるかわからず、故障が原因で事故を起こしてしまう可能性もあるでしょう。
車検切れの車で事故を起こした場合は、無車検で運転した場合よりも罰則・罰金が厳しくなります。
例えば、事故によって人を傷つけたり死亡させたりした場合は、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致死傷罪の場合、人身事故の場合は最高で15年以下の懲役刑、死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
過失運転致死傷罪の場合は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
車検切れの車の移動に関してよくある質問
車検切れの車の移動に関して、以下のような質問をよくいただきます。
特によくある質問に回答するため、車検切れの車の移動を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
仮ナンバーの返却忘れ・紛失するとどうなる?
仮ナンバーの返却を行わない場合、道路運送車両法によって6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
罰則・罰金を避けるためにも、仮ナンバーは必ず返却しましょう。
仮ナンバーを紛失した場合、法律には違反していないため罰金は発生しませんが弁償費が必要です。
所轄の警察署で遺失届もしくは盗難届の提出、市民課窓口でナンバープレート紛失届の提出が必要になります。
車検切れの車のナンバープレートはそのままでも問題ない?
車検切れの車にナンバープレートをつけておくこと自体は、法律違反とならないため問題ありません。
しかし、車検切れのままで放置すると、車に乗っていないにもかかわらず自動車税がかかります。
長期間乗らないのであれば、一時抹消登録などの手続きを行うとよいでしょう。
もし乗るのであれば、仮ナンバーを取得して車検に出してください。
車検切れの車はロードサービスで移動できる?
車検切れの車は、JAFや保険会社のロードサービスを利用しての移動はできません。
ただしJAFの場合、例外としてレッカー移動できる可能性があります。
「これを放置すると交通の円滑を阻害するなどやむを得ない事情がある場合、自動車損害賠償保険(自賠責保険)の期間内の車両であればこの限りではありません。」
このため、車検切れの車で事故やトラブルに遭遇した場合は、やむを得ない場合においてJAFのロードサービスを利用できる可能性があります。
まとめ
車検切れの車を移動させたい場合は、仮ナンバーを取得するか積載車を利用してください。
なるべく費用を安く抑えたい方は、仮ナンバーの取得がおすすめです。
仮ナンバーを取得するには、申請前に自賠責保険の加入を確認し、車検場の予約と必要書類の準備を行いましょう。
仮ナンバーの申請は原則運行当日となるため、運行予定日の数日前から申請することはできません。
仮ナンバーの取得や積載車の手配が難しい方は、出張車検サービスのある業者にお任せするとよいでしょう。
出張車検のセイビーであれば、仮ナンバーの取得に必要な書類の準備から車検・納車まで一貫して対応しております。
出張費0円で全国対応しておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。