「車検の有効期間って2年?3年?」
「次回の車検はいつからいつの期間で受けられるのだろう?」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
車検の有効期間は、しっかり把握しておかなければなりません。
なぜなら、万が一有効期間が切れてしまうと、その車では公道を走れなくなってしまうためです。
もし車検の有効期間切れの車で公道を走行すると、罰金や処分が科せられてしまいます。
この記事では、車検の有効期間を解説した上で、自分の車の場合の確認方法・いつから受けられるのかについて解説します。
また、万が一有効期間が過ぎるとどうなるのかと、その対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
車検の有効期間
車に乗り始めて間もない方であれば、車検の有効期間がいまいちよくわからないという場合もあるでしょう。
そこでここからは、車検の車種ごとの有効期間と、自分の車の有効期間を確認する方法をご紹介します。
まずは「今の車検がいつまで持つのか」を自分で確認できるようにしておきましょう。
車検の有効期間一覧表
車検の有効期間は、車種・何回目の車検なのかによって異なります。
車検の有効期間の一覧は以下の通りです。
車種 | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
旅客運送事業用自動車(バス・タクシー) | 1年 | 1年 |
車両総重量8t以上の貨物自動車 | 1年 | 1年 |
車両総重量8t以下の貨物自動車 | 2年 | 1年 |
幼児専用車(乗車定員10人以下のスクールバス) | 1年 | 1年 |
貸渡自動車(レンタカー) | 2年 | 1年 |
自家用乗用自動車・二輪自動車 | 3年 | 2年 |
大型特殊・特種自動車 | 2年 | 2年 |
検査対象軽自動車(乗用) | 3年 | 2年 |
検査対象軽自動車(貨物) | 3年 | 2年 |
出典:自動車検査登録総合ポータルサイト 自動車検査証の有効期間
ちなみに、自動二輪(オートバイ)の場合は排気量が250ccを超える場合は初回3年、2回目以降2年ごとの検査が必要です。
しかしそれ以下の排気量の場合、車検は必要ありません。
車検の有効期間の確認方法
車検の有効期間が車種や何回目の車検なのかによって異なることはわかりましたが、実際には車一台ごとに有効期間が設定されているため「自分の車の場合はいつ更新すればよいのだろう?」と悩んでしまう方もいるはずです。
そこでここからは、車検の有効期間の確認方法をご紹介します。
ここでは2つの方法をご紹介しますので、ぜひ参考にして、一度確認してみてください。
車検証で確認する
車検の有効期間は、車検証に記載されています。
車検証の左下の方に「有効期間の満了する日」という欄があるため、そこに記載されている年月日を確認しましょう。
車検証は道路運送車両法第66条により、運行する際は必ず携行しなければならないと定められているため、基本的には車の中に保管されているはずです。
「どこに保管しているか忘れてしまった…」という方は、この機会に保管場所も確認しておくとよいでしょう。
車検シールで確認する
車検の有効期間は、車検証だけでなくフロントガラスに貼られている車検シールでも確認可能です。
車検シールで有効期間を確認する際は、必ず車内側(裏側)の年月日を見てください。
その理由は、車外側(表側)には年月しか記載されていないため、正しい日にちまで確認できないためです。
ちなみに、フロントガラスには車検シールだけでなく、次の定期点検の期日を示す「点検シール」が貼られている場合もあります。
点検シールは丸、車検シールは四角の形をしているため、間違えないよう注意してください。
車検を受けられる期間
車検を受けるのが初めての場合「車検はいつからいつまでの間に受けなければならないなどの決まりがあるのかな?」と考える方も多いかもしれません。
そこでここからは、車検を受けられる期間について解説します。
受けられる期間はもちろん、おすすめの期間についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
車検の有効期間前であればいつでも受けられる
基本的に、車検は有効期間さえ過ぎていなければいつでも受けられる仕組みとなっています。
そのため、極端に言えば車を購入した2週間後に車検を受けに行くことも可能です。
ただ、このように頻繁に車検を受けていると安心感は得られますが、その分車検を受ける回数が増えるため、手間と費用がかかってしまいます。
実際にはこの手間や費用を抑えるために、有効期限が近づいてから受ける方がほとんどです。
おすすめは有効期間の30日以内
車検は有効期間の満了日前であればいつ受けても問題ありませんが、おすすめなのは有効期間の30日以内です。
なぜなら、30日前よりも早く車検を受けてしまうと、次回の有効期間が短くなり、少し損になってしまうためです。
例えば、自家用普通自動車の車検の有効期間が6月21日だった場合、30日前は5月22日です。
車検をこの日以前と以降に受けるのでは、次回の有効期間は以下のように変わってきます。
- 5月22日以前に受けた場合:車検を受けた日から2年後
- 5月22日〜6月21日に受けた場合:2年後の6月21日
このようなルールがあるため、車検は有効期間の30日以内に受けるのがおすすめなのです。
45日前に受けてもOKなケースもある
車検は基本的には有効期間から30日以内に受けるのがおすすめですが、車検を受ける場所が「指定整備工場」であれば45日前から受けられます。
車検は地方運輸局長の認証を得た「認証工場」でのみ受けられるのですが、認証工場の中でも一定の基準を満たしている工場は「指定整備工場」として認定されます。
指定整備工場では特例として、車検を行いその車が保安基準に適合していれば、車検証が発行されるまでの一時的な仮の車検証となる「保安基準適合証」を発行できるのです。
この保安基準適合証の有効期限は15日間。
つまり、保安基準適合証の有効期限切れの日を車検有効期間満了日の30日前に合わせると、15日+30日で45日前に車検を受けても次回の有効期間が短くならないという仕組みです。
もし日程の都合などで30日よりも前に車検を受けたい場合は、業者に指定整備工場であるかを確認するとよいでしょう。
もし車検を受け忘れて有効期間を過ぎてしまうとどうなる?
車検に有効期間があることはわかっていても、忙しくて忘れてしまったり、気がつくのが遅くて間に合わなかったりすることもあるはずです。
そこでここからは、もし車検を受け忘れて有効期間を過ぎてしまうとどうなるのかについて解説します。
有効期間を過ぎてしまうとさまざまな不便が発生するため、事前にしっかり確認しておきましょう。
車検の有効期間が過ぎても違反にはならない
車検の有効期間が過ぎた車を所有すること自体は、違反にはなりません。
なぜなら、車検は車が公道を走行する際に事故を起こすリスクの軽減・環境保全が主な目的であるためです。
そのため、車検が切れた状態で車庫に保管することや、私有地内を走るだけであれば違反の対象外となります。
実際、中古車販売店で車検切れの車が売られているのを見たことがある方も多いはずです。
車検の有効期間が切れたからといって必ずしも罰則が科されるわけではないため、ひとまずは焦る必要はありません。
車検の有効期間が切れた状態で公道を走行すると違反になる
車検の有効期間が切れた状態で公道を走行すると違反となり、罰則が科されてしまいます。
具体的な内容は以下の通りです。
- 免許停止処分
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
以下からそれぞれの内容について詳しく解説します。
罰則1.免許停止処分
車検切れの車を公道で走らせた場合、交通違反点数が6点加算されます。
6点が加算されると、過去に行政処分歴がない方でも一発で30日間の免許停止処分となってしまうのです。
なお、過去に2回以上の行政処分歴がある方が車検切れの車を公道で走らせた場合は、1年間の免許取消処分の対象となります。
免許取消処分を受けた場合は、期間終了後に免許を再取得しなければなりません。
罰則2.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車検の有効期間が切れた状態の車で公道を走行すると、道路運送車両法違反による罰則も科せられます。
その内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
行政処分だけでなく、法律違反による罰則があることも頭に入れておく必要があるでしょう。
自賠責保険も切れている可能性がある
こちらは状況にもよりますが、車検の有効期間が切れている場合は自賠責保険も切れている可能性があります。
なぜなら、一般的に自賠責保険の更新と車検のタイミングを一緒にしているケースが多いためです。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法第5条により、必ず加入しなければならないと定められた強制加入保険です。
そのため、自賠責保険が切れてしまった状態で公道を走行した場合も、罰則の対象となります。
罰則の内容は以下の通りです。
- 違反点数:6点
- 罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
もちろん、車検と自賠責保険が両方切れた車で公道を走行すると2つの違反に該当するため、違反点数は12点となり免許停止期間が90日、罰則は1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金となります。
車検の有効期間が切れてしまった車の車検を受ける方法
車検の有効期間が切れてしまった場合、公道を走行すると違反になってしまうため、車検を受けに行けません。
ただ、車検を受けなければいつまでも車検切れの状態は変わらないため、どうにかして受けに行く必要があります。
そこでここからは、車検の有効期間が切れてしまった車の車検を受ける方法を3つご紹介します。
仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得する
車検切れの車で車検を受けに行くために、仮ナンバーを取得するという方法があります。
仮ナンバーとは、何かしらの理由で公道を走行できない車に対し、臨時的に運転許可を与えるナンバープレートのことです。
お住まいの自治体で使用目的や経路などを申告し、手数料を支払うことで申請できますが、取得には自賠責保険の加入が必須となります。
そのため、自賠責保険も切れている場合は、短期の保険などに先に加入しておく必要があるため注意しましょう。
積載車で移動する
役所の開いている時間に申請するのが難しいなど、仮ナンバーの取得が難しい場合は、車検切れの車を積載車で移動する方法もあります。
陸送サービスなどに依頼すれば自分で運ぶ必要がなくなるため、手間が省けるのが大きなメリットでしょう。
しかし、__仮ナンバーを発行する方法と比較すると費用がかさんでしまう点には注意しなければなりません。
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また、業者によって費用やサービスが異なるため、依頼する場合は相見積もりを取ることも忘れないようにしましょう。
車検切れに対応した業者に依頼する
これまで車検時は車を自分で持ち込むのが一般的でしたが、近年では車検切れの車両に向けたサービスを展開している業者があります。
例えば業者が積載車を出し、自宅まで出張引き取りという形で対応しているケースがあります。
また、業者が代わりに仮ナンバーを取得し、そのまま車検を進めてくれるというサービスを提供している業者も。
その分費用がかかってしまうケースもありますが、車検の有効期間が切れてしまったユーザーにとっては便利なサービスも多いため、特に忙しい方は利用を検討してもよいかもしれません。
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車検の期間に関するよくある質問
最後に、車検の期間に関するよくある質問にQ&A方式で答えていきます。
よくある質問とその回答を確認し、不明点を少なくしておきましょう。
車検が1年ごとになるのはいつからですか?
昔の法律では、一般自家用車は初年度登録から10年以上経過すると、車検の間隔が1年ごとになるルールでしたが、現在では法律の改正により規定がなくなりました。
そのため、現在では車の年数に関係なく、自家用車であれば初回は3年、2回目以降は2年ごとに車検を受けることになっています。
なお、8t以上の貨物車などの業務用登録されている車、乗車定員11人以上のバスなどについては、現在のルールでも1年ごとなため、ご自身の車種の有効期間をよく確認しておくことをおすすめします。
車検はギリギリの方がお得ですか?
車検をギリギリに受けたとしても、特にお得になることはありません。
なぜなら、車検の有効期間の30日以内であれば、いつ受けても次回の満了日は変わらないためです。
むしろギリギリを狙った結果、有効期間内に車検の予約が取れずに間に合わなかった場合、仮ナンバーを取得したり、積載車を依頼したりしなければならないため、手間もお金もかかってしまう可能性があります。
そのため、有効期間の30日以内に車検が受けられるよう、できるだけ早く予約・準備することをおすすめします。
車検にはどれくらいの時間がかかりますか?
車検にかかる時間は、選ぶ業者によって大きく異なります。
平均的には1日〜2日で終わるケースが多いですが、ガソリンスタンドであれば2時間〜3時間で終わったり、スピード車検であれば30分程度で終わる場合もあります。
ただし、上記の時間はあくまで目安で、実際には業者の混み具合や車の状況によっても異なるため、見積時に確認しておくと安心です。
まとめ
車検の有効期間は車一台ごとに異なるため、わからない場合は車検シール・車検証で確認しましょう。
車検を受ける時期は、基本的には次回の有効期間が前倒しにならない「満了日から30日以内」がおすすめです。
もし有効期間を過ぎてしまった場合、公道を走らせると違反になるため、仮ナンバーを取得する・車検切れに対応した業者に依頼するなど、対応が必要になります。
もし、車検の有効期間が過ぎてしまった、今から予約しても間に合わないとお困りであれば、セイビーにお任せください。
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