車検切れの車や、未登録の車を動かすために必要となるのが仮ナンバーです。
仮ナンバーを取れば自由に公道を走行できるというわけではなく、利用シーンや利用できる日数が決まっています。
仮ナンバーを取得したい場合にはどうすればいいのでしょうか。
今回の記事では、仮ナンバーが利用できるシーンや取得方法を紹介します。
目次
仮ナンバーって何?
仮ナンバーとは、未登録や車検切れの車でやむを得ず公道を走行しなければならない場合に使われるもので、正式には「自動車臨時運行許可番号標」という名前です。
あくまでも特例的・一時的に発行されるもので、仮ナンバーを取得すればどんな車でも使用できるというわけではありません。
仮ナンバーが利用できるパターン
仮ナンバーが使用できるパターンは道路運送車両法にて定められています。
どのようなシーンで利用するかなどを申請する必要がありますので、仮ナンバーの取得理由が次に当てはまるか確認してから申請を検討してください。
- 車検切れの車を引き渡す場合
- ナンバーが盗難にあった/破損した場合
- 新しく買った未登録車の新規検査や新規登録をする場合
車検切れの車を引き渡す場合
車検切れの車を継続車検のために移動させる場合、仮ナンバーの申請ができます。
一時的であっても、車検が切れた状態の車で公道を走行することは違反行為です。
継続車検を受ける場合や、整備工場への移動など、少しの移動であったとしても車検切れの車を動かす場合には、必ず仮ナンバーを取得しましょう。
ナンバーが盗難にあった / 破損した場合
ナンバーの盗難・紛失・破損などで、ナンバーの識別が困難になってしまった場合には、新たに交付を受ける必要があります。
再交付のために移動する場合も、仮ナンバーの申請が可能です。
また、ナンバーの盗難・紛失の場合は犯罪の可能性も考えられます。再交付だけでなく、警察への届け出も行いましょう。
新しく買った未登録車の新規検査や新規登録をする場合
未登録自動車の新規検査・新規登録を行う場合も仮ナンバーの申請ができます。
新車を購入した場合は、ディーラーや販売店に登録を任せることが多いと思いますが、公道の走行が必要な場合には、仮ナンバーの取得をしてください。
仮ナンバーがないとどうなる?
仮ナンバーがない状態で公道を走行した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
今回は、車検切れの状態で公道を走行した場合の罰金・罰則を紹介します。
罰則金額(罰金)はいくらか
車検切れの車で公道を走行した場合、道路運送車両法により刑事罰が科せられます。
内容は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
減点される?免許停止は?
車検切れの罰則は、刑事罰だけではなく、行政罰として違反点数が加算されます。
違反点数は6点で、他に違反がなかった場合も30日間の免許停止となります。
移動距離は関係ありませんので、注意してください。
仮ナンバーの取得の流れ
車検切れやナンバーのない車でやむを得ず公道を走行しなければいけない場合には、仮ナンバーの取得が必要です。
取得方法は以下の通りです。
- 自賠責保険に加入済みかどうかを確認する
- 必要書類を準備する
- 市区町村の役所で交付申請を行う
①自賠責保険に加入済みかどうかを確認をする
仮ナンバーを取得するためには、自賠責保険に加入している必要があります。
自賠責保険は、車検時に加入することが多く、車検期間+1か月で加入することが一般的です。車検が切れてから期間が経っている場合には、自賠責保険が切れている可能性が高くなりますので、事前に確認をしましょう。
自賠責保険の期間が切れている・未加入の場合は、加入してから申請を行いましょう。自賠責保険の加入は以下の場所で手続きが可能です。
- 損害保会社の窓口
- 損害保険会社の代理店
- 共催窓口(JA/農協 など)
また、任意保険に加入しているかどうかは仮ナンバーの取得に影響しません。
②必要書類を準備する
仮ナンバーの取得には、以下4つの書類が必要です。
- 自動車臨時運行許可申請書
- 車の確認書類(有効期限が切れた車検証や抹消登録証明書)
- 自賠責保険証の原本(有効期限内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
申請書は提出時に役所で入手することもできますが、Webから出力することも可能です。
事前に用意が可能であれば、印刷し、必要事項を記入しておくとスムーズに申請が進むでしょう。
また、申請には手数料が750円程度かかります。料金は自治体により異なります。
③市区町村の役所で交付申請を行う
必要書類の準備ができたら、役所の窓口で申請を行います。
申請書には、どのルートを走るかの記載が必要です。地域名を具体的に記載しなければならないため、陸運局や整備工場など行先の住所を確認しておくことをおすすめします。
仮ナンバー取得にかかる期間について
仮ナンバーは当日または前日に発行が可能です。その日のうちに車検を受けに行くこともできます。
また使用予定日が土日・祝日など役所が空いていない日の場合は、その前日に申請を行うことも可能です。
仮ナンバー取得にかかる費用について
仮ナンバーの発行にかかる費用は、自賠責保険に加入しているかどうかで異なります。
加入している場合としていない場合、それぞれの費用を紹介します。
自賠責保険に加入している場合は750円
自賠責保険に加入している場合、かかる費用は申請手数料のみです。
自治体により、多少の差がある場合がありますが、1台につき750円となります。
自賠責保険に加入していなかったときは7,000円程度
自賠責保険に加入していない場合は、1か月分の自賠責保険加入費用と申請手数料がかかります。
自賠責保険の加入費用は普通車で6,090円、軽自動車で5,880円ですので、普通車の場合、申請手数料と合わせて7,000円程度が必要と考えましょう。
仮ナンバーの取り付け方
仮ナンバーは、通常取り付けられているナンバープレートと同様の位置に、正しく識別できるように取り付ける必要があります。
ここからは仮ナンバーの取り付け方を紹介します。
推奨される仮ナンバーの取り付けかた
仮ナンバーは以下の方法で取り付けることをおすすめします。
- フロントのナンバープレートを外す
- ①で取り外した位置に仮ナンバーを取り付けねじで固定する
- リアは封印に重ねるように取り付け片側のみねじで固定する
リアの仮ナンバーは、1つのねじで固定されるため、ワイヤーなどで固定すると安心して走行ができるでしょう。
工具がなく自力で取り付けられない場合は養生テープで括り付けてもOK
工具がなく、もともと取り付けられているナンバーを外せないという場合は、養生テープで仮ナンバーを括りつけても問題はありません。
その場合、仮ナンバーに記載されている文字が隠れないよう注意してください。
ダッシュボードに置くのは違法 許可証は問題ない
仮ナンバーの取付位置は、車両の前後と定められており、ダッシュボードに置くだけでは違法となります。
仮ナンバーと同時に発行される「臨時運行許可証」は車内の保管で問題ありませんが、走行中は必ず車内に置いておくようにしましょう。
仮ナンバーの有効期間
仮ナンバーの有効期限は5日です。
仮ナンバーは一時的に走行を許可するためのものですので、必ず期間内に返却をするようにしましょう。
延長可能?
仮ナンバーの期間は延長することができません。
申請した目的のみに利用し、正式なナンバーが発行されたら、速やかに返却してください。
使い終わった仮ナンバーの処分方法
仮ナンバーは、使用後返却する必要があります。
期限内に返却しなかった場合には罰則がありますので、注意が必要です。
もし忘れていた場合は市役所から連絡があるのでその際にしっかり返却しましょう。
仮ナンバーは有効期限後5日以内に要返却
仮ナンバーは、有効期間後5日以内に返却しなければなりません。
「うっかり返し忘れていた」というようなことがないように、速やかに申請を行った役所の窓口に返却をしてください。
返却方法
仮ナンバーは、車の前後に取り付けるため、移動中に汚れがつきやすいです。
返却時には、泥や砂などの汚れを落としてから、申請を行った役所の窓口に返却を行います。
返却しないとどうなるの?罰金は?
返却期限の有効期間満了後5日以内に仮ナンバーを返却しなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となる場合があります。
「役所が開いておらず返却ができない」という場合には、翌開庁日も返却が認められる場合もありますが、自治体によって対応は異なる場合があります。返却が難しい可能性があれば、事前に確認しておきましょう。
仮ナンバー取得のまとめ
仮ナンバーは自賠責保険や必要書類を揃えることで、当日申請が可能です。
ただし、使用用途や有効期間が定められており、申請時には、用途や経路なども記載する必要があります。
仮ナンバーは、あくまでも一時的に車検切れやナンバーのない車を走行させるためのものです。
使用を検討している場合には、仮ナンバーの利用条件に当てはまるかを確認したうえで申請を行うことをおすすめします。