長期の海外転勤や病気による入院など、しばらく使う予定がなくて車検切れのまま放置している自動車。
そのような車にも、実は毎年自動車税が課税されてしまいます。
車検も切れて、まったく運転していないにも関わらず、税金だけ払うのはもったいないです。
そのような場合は、運輸支局で「一時抹消登録」をすることで、自動車税の課税を回避することが可能です。
この記事では、車検切れの車と自動車税の関係性や、一時抹消登録の方法をご紹介しています。
また、__一時抹消登録した車を再度運転できるようにする手続きについてもまとめました。
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自宅の駐車場に車を眠らせている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次
車検切れ後に一時抹消登録しないと自動車税がかかる
自動車税は、運輸支局に登録されている車が課税対象です。
そのため、車検が切れているかに関わらず、運輸支局に登録された内容を基に納税通知書が送付されてきます。
自動車税の金額は、軽自動車は1万800円、排気量1.0L以下の小型車は2万5000円、排気量2.0L以下の普通車は3万6000円です。
車検切れでも自動車税は免除されず、支払いを怠ると脱税や滞納とみなされてしまいます。自動車税の課税を回避するためには、運輸支局で車の一時抹消登録が必要です。
ただし、自動車重量税については、車検切れの車に課せられることはありません。
車検切れの車を一時抹消登録する方法
車検が切れた車を一時抹消登録するための流れは、以下のとおりです。
- 自動車検査証と印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)を準備する
- 運輸支局もしくは軽自動車検査協会で申請書を記入する
- ナンバープレートと必要書類を提出する
- 申請が受理された後、登録識別情報等通知書を受け取る
- 自動車税還付の申請をする
一時抹消登録は、普通車と軽自動車で手続きする場所が変わります。
普通車の場合は管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会支所で実施するため、間違えないように注意しましょう。
また、申請後にもらえる登録識別情報等通知書は、再度ナンバープレートを発行するときに必要です。
失くさずに保管しておきましょう。なお、ナンバープレートを記念に保存したいときは、穴開け処理などを施せば持ち帰ることができます。
車検切れの車を一時抹消登録する際の費用
一時抹消登録の手続きにかかる費用は350円です。
現金で支払うのではなく、運輸支局で350円分の印紙を購入して、書類提出と併せて納めます。
手続き時にかかるのは350円だけですが、印鑑証明書などの書類の準備にも、別途費用が必要です。
車検切れの車を一時抹消登録するのに必要なもの
一時抹消登録のために必要な持ち物および書類は以下のとおりです。
普通車の場合 | 軽自動車の場合 | |
---|---|---|
事前に準備するもの | ・自動車検査証 ・印鑑証明書(3か月以内に発行したもの) ・ナンバープレート(前後2枚) ・実印 ・委任状(代理人が申請する場合) |
・自動車検査証 ・ナンバープレート(前後2枚) ・申請依頼書(代理人が申請する場合) |
当日に入手するもの | ・申請書 ・手数料納付書 ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 |
・申請書 ・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 |
普通車と軽自動車では、手続きに必要なものが異なります。とくに、普通車の場合は実印と印鑑証明書が必要となるため、忘れないように注意しましょう。
車検切れ後の一時抹消登録と永久抹消登録の違いは?
車検が切れた車の登録情報を運輸支局から抹消する手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。
一時抹消登録は、何らかの事情があって長期間にわたり車を使用しない場合に行う手続きです。
車両自体は処分せずに残したまま自動車税の課税を回避でき、再登録すればふたたび車を使用できます。
永久抹消登録は、廃車をするために必要な手続きです。車の解体業者から解体済みの証明書を発行してもらったうえでの手続きとなり、二度とその車を使用することはできません。
車検切れの車の登録を抹消する際は、将来的に車がどうなる可能性があるかで手続きの内容を決めましょう。
車検切れ後に一時抹消登録した車を再登録する方法
一時抹消登録した車を再登録するための手続きを、中古新規登録といいます。
ここからは、中古新規登録の実施方法について解説します。
普通車と軽自動車で必要な書類や費用が少し異なるため、気をつけてください。
普通車の再登録(中古新規登録)方法
普通車の中古新規登録の流れは以下のとおりです。
- 車庫を管轄する警察署で車庫証明書を発行する
- 保険会社で自賠責保険に加入する
- 市区町村の窓口で仮ナンバーを取得する
- 運輸支局で車検を受ける
- 中古新規登録の必要書類を提出する
必要書類は事前に準備するものと当日入手するものがあり、それぞれ以下が必要となります。
事前に準備するもの | ・登録識別情報等通知書の原本 ・自賠責保険証 ・車庫証明書(1か月以内に発行したもの) ・印鑑証明書(2か月以内に発行したもの) ・実印 |
当日に入手するもの | ・手数料納付書 ・申請書 ・自動車検査票 ・自動車重量税納付書 ・自動車税申告書 |
なお、手続きにかかる費用は以下のように設定されていました。
申請手数料 | 700円 |
検査手数料(小型車) | 2,000円 |
検査手数料(小型車以外) | 2,100円 |
自動車重量税 | 1万6,400円 |
ナンバープレート | 1,500~2,000円 |
軽自動車の再登録(中古新規登録)方法
軽自動車の中古新規登録の流れは、以下のとおりです。
- 保険会社で自賠責保険に加入する
- 市区町村の窓口で仮ナンバーを取得する
- 軽自動車検査協会で車検を受ける
- 中古新規登録の必要書類を提出する
軽自動車は、普通自動車と検査を受ける場所が異なります。
また、車庫証明の取得が必要ないため、普通自動車に比べると手続きの手間が若干少ないです。
必要書類と費用については、以下の表を参考にしてください。
事前に準備するもの |
・自動車検査証返納証明書の原本 ・自賠責保険証 ・使用者の住所証明書類 ・認印 |
当日に入手するもの | ・申請書 ・申請審査書 ・自動車検査票 ・自動車重量税納付書 ・自動車税申告書 |
申請手数料 | 1,400円 |
検査手数料 | 1,800円 |
自動車重量税 | 最大8,800円 |
ナンバープレート | 1,470円 |
自分で中古新規登録をする余裕がない場合は代行業者がおすすめ
上記のように、自分自身で中古新規登録の手続きをすることも可能ですが、運輸支局までの陸送や車検の手続きなどで、かなり手間と時間を要してしまうのも事実です。
仕事が忙しいなどの理由で、自分で車の中古新規登録を行う余裕がない場合は、代行業者に手続きを依頼するのもおすすめ。
お住まいの地域によっては1万円かからずに依頼できる場合もあるので、気になる方はぜひ調べてみてください。
車検切れの一時抹消登録に関するよくある質問
ここからは、車検切れの一時抹消登録に関連するよくある質問をご紹介します。
車検切れから5年経過すると自動で抹消される?
車検が切れてから3~5年経過した車に関して、運輸支局が「この自動車は二度と使用されないだろう」と判断した場合は、職権抹消という手続きが実施されることがあります。
職権抹消が行われると、再登録されるまで自動車税は課税されません。
車検切れの車を名義変更するには一時抹消登録が必要?
普通車の場合、車検が切れた車の名義変更はできません。
名義変更をするためには車検証が有効でなくてはいけないため、車検を通す必要があります。
一時抹消登録は不要です。
ただし、軽自動車は車検が切れていても名義変更が可能です。
一時抹消登録をしたら車検証はどうなる?
一時抹消登録をすると、ナンバープレートだけでなく、車検証も返納することになります。
ただし、穴開け処理をすればナンバープレートを持ち帰ることが可能です。
車検切れの車を車検に通すならセイビー
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まとめ
所持している自動車の車検が切れている場合でも、毎年の自動車税は発生してしまいます。
しばらく車を使用する機会がないのであれば、一時抹消登録も検討してみましょう。
車を保管している間に発生する、自動車税の課税を止められます。
また、一時抹消登録した車は、中古新規登録を実施することでふたたび使用できるようになります。
中古新規登録を自分自身で行うのは手間がかかるため、時間に余裕のない方は代行業者に登録手続きを依頼するのもおすすめです。
なお、セイビ―では車検が切れた車の車検を通す手続きをサポートしております。
手続きの仕方がわからない・自分で手続きする時間がないなどの悩みを抱えている場合は、ぜひ一度ご相談ください。