「車検切れの車にも自動車税を払わなくてはならないの?」
「一定期間、自動車税の支払いを止めることはできるの?」
車に乗る頻度が少なかったり、車検を通す機会がなかったりして車検切れになった車を所有している方は上記のような疑問をお持ちかもしれません。
結論としては、車検切れした場合でも発生する自動車税を止めるためには所定の手続きが必要 です。
今回は突然の海外出張や引っ越しなどで車を手放したい時や自動車税の支払いを一時的に停止したい時の対応方法について解説しています。
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目次
車検切れした場合に自動車税を払う必要はある?
車検切れした場合でも自動車税を払う必要があります。
ここでは、車検切れした場合でも支払いが必要な税金と支払いが不要な税金について解説します。
自動車税|原則として支払う必要がある
自動車税は、「毎年4月1日時点で陸運支局に登録のある車の所有者に課される税金」です。
課税基準に車検の有効期間は含まれておらず、たとえ車検切れの車であったとしても、必要な手続きをしない限り自動車税は掛かり続けます。
たとえ乗っていない車でも所有者に税金として自動車税は課税されるため、注意が必要です。
自動車重量税|支払わなくてもよい
「自動車重量税」は、車検切れの車の場合は支払う必要がありません。
「自動車重量税」は車検の際に車の重量に応じて課せられる税金で、次回車検時期までの期間分をまとめて納付します。
車検切れの自動車税が不要になるケースもある課税保留制度とは
「自動車税課税保留制度」によって車検切れの自動車税が一部の県で不要になるケースがあります。
しかし、課税保留制度の名の通り、支払いの一時的な保留で課税が免除されるわけではありません。
課税保留制度には「定期保留」「譲渡先不明保留」「盗難保留」があります。
- 定期保留:車検切れになっている車が使用されていないとみなし市町村が課税を保留する制度
- 譲渡先不明保留:車を譲渡した際の移転登録がなされず所有者が不明な場合に課税を保留する制度
- 盗難保留:盗難や詐欺などで所在不明となった車への課税を保留する制度
車検切れの車を再登録車検に出した時点で保留状態ではなくなるため、保留期間中の自動車税を納めなければなりません。
車検切れから数年経過している場合、最大で3年分+年度分の自動車税の支払いが必要です。
都道府県によって対応が異なる ため、必ず確認しましょう。
車検切れの自動車税を止める廃車手続き方法
この章では、まず廃車手続きについて解説します。
車検切れした車の自動車税を停止する流れは下記のイメージです。
<自動車税を止める手続き2ステップ>
1.廃車手続きを行う
2.各管轄場所で税止めの手続きを行う
いつか使う予定がある場合|一時抹消登録
車検切れした自動車を一時的に使用しない場合は管轄の運輸支局にて 「一時抹消登録」 手続きを行います。
「一時抹消登録」では、既に納付済みの1年分の自動車税は月割りで還付されます。
ただし、軽自動車税(種別割)に月割りの還付制度はないため、注意が必要です。
手続き名 | 一時抹消登録 |
---|---|
使用例 | 普通車:管轄の運輸支局 軽自動車:管轄の軽自動車検査協会事務所 |
必要書類 | ・車検証原本 ・ナンバープレート(前後各1枚) ・申請書(OCR申請書第3号様式の2) ・手数料納付書 ・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・所有者の実印(印鑑証明書の印鑑) ・自動車検査証返納届(※軽自動車の場合) |
今後使用しない場合|永久抹消登録
車検切れした自動車を今後使用しない場合は 「永久抹消登録」 を行います。
車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、「永久抹消登録」と同時に自動車重量税の還付申請ができます。
廃車として解体する場合は、運輸支局に登録した状態でリサイクル業者に車を引き渡します。
「一時抹消登録」を済ませた状態で同様の解体処分をした場合には、解体届出の手続きも必要です。
手続き名 | 永久抹消登録 |
---|---|
使用例 | 廃車予定の車や、盗難や災害により車を失った場合 |
管轄場所 | 普通車:管轄の運輸支局 |
管轄場所 | ・車検証 ・申請書(OCR申請書第3号様式の3) ・手数料納付書 ・ナンバープレート(前後 各1枚) ・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) ・所有者の実印 ・移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載) |
車検切れの自動車に乗るために必要なこと
この章では、車検切れの自動車に乗るために必要なことについて2つお伝えします。
基本的に納付書が届く場合は通常の自動車税の納付と変わりません。
ただし、納付書が届かない場合は確認が必要 です。
車検を通す方法
前提条件の注意点として、車検切れの場合は車検場まで車で移動できないため、出張車検の依頼やレッカーなどを利用して車検場まで持ち込まなくてはなりません。
ここでは、車検を通すために車検場へ車を移動させる方法について2つ解説します。
また、一時抹消登録中の車を車検に通すには「中古車新規登録(検査)」をしておく必要 があります。
中古車新規登録は、一時抹消手続きを行った際に交付される書類と運輸局からの申請書で手続きができます。
出張車検を利用する方法
公道を走行できない車検切れの車に車検を通すためには、便利な出張車検サービスがあります。
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車検場へ持ち込む方法
車検切れの車を車検場へ持ち込むには、積載車で運ぶか、仮ナンバーを取得して自走する方法があります。
車検切れの車は公道が走れないため、車検場への持ち込みが難しくなってしまいます。
セイビーなら車検切れの車でもレッカー(積載車)・仮ナンバー取得などの手続きをしなくても車検取得 ができて便利です!
自動車税を支払う
車検を受けるためには自動車税の支払いが必須条件 で、運輸支局での手続き完了後に自動車税の支払いが必要です。
自動車税管理事務所または税事務所にて、自動車取得税・自動車税申告書の書類を記入しましょう。
基本的に納付書が届く場合は通常の自動車税の納付と変わりません。
ただし、納付書が届かない場合は確認が必要 です。
都道府県によって差があるものの、「自動車税納税通知書」は5月中旬頃に車検証登録上の記載住所まで届きます。
通知書が届かない場合は自治体に問い合わせが必要です。
車検切れにまつわるよくあるトラブルや質問
ここでは、車検切れにまつわるよくあるトラブルや質問についてまとめました。
Q.車検切れした車の自動車税納付書が届かないのはなぜですか?
都道府県によって差があるものの、「自動車税納税通知書」は4月末~5月上旬頃に車検証登録上の記載住所まで届きます。
通知書が来ない場合に考えられるケースは以下のとおりです。
-
車検証の住所変更をしていない
自動車税納付書は、陸運支局に登録されている住所に送付されます。
引越しをした場合は陸運支局で住所変更手続きを行いましょう。 -
「自動車税課税保留制度」の該当地域により通知書の送付をしていない
課税保留制度の対応は各都道府県、軽自動車の場合は市町村単位で対応が異なります。
納付書が届いていなくても課税は続いており、未納分として保留期間分の自動車税を再度車検を受ける際や廃車にする際に全額納めることになります。
保留分を納めずに 廃車手続きや再車検を怠ると、保留分の税金がは年々加算され続けるため注意 しましょう。
Q.自動車税を滞納するとどうなりますか?
自動車税は納税通知書に記載の期限までに支払わなければなりません。
自動車税を支払期限までに納付しなかった場合、経過日数に応じた延滞金が発生 します。
最悪の場合、「脱税」とみなされ、財産の差押えや5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
また、自動車税の滞納をしていると車検が受けられないため、納税義務のある自動車税は、払い忘れに気付いた時点で速やかに納税を済ませましょう。
滞納・保留した自動車税があると都道府県から納税通知書が届きます。
状況によって分割納付が認められる場合もあることから、一括での納税が難しい場合は管轄の自動車税事務所へ相談するといいでしょう。
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まとめ
自動車税の納付は、車の所有者の義務であり、車検が切れているからといって免除されるわけではありません。
今回は、車検切れした際の自動車税の支払いを停止する方法や適切な手続きについてお伝えしました。
自動車税の支払いや車検切れでトラブルを起こす前に早めに適切な手続きを行いましょう。
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