「車検の有効期限が切れていた!」という事実に気付いた時に、「どうしよう!」と焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。
車検切れに気付いた場合は、一旦落ち着いて、「本当に車検の有効期限が切れているのか」を確認すると同時に、現在の状況を確認・整理した上でどうすべきか考えることをおすすめします。
車検切れの状態で公道を走るのは重大な法律違反となり、ただちに30日間の免許停止となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
そもそも、「車検切れ=安全に運転できるかを確認できていない状態」なので、車検切れの車は絶対に運転してはいけません。
「じゃあ、車検にどうやって通せばいいの?」と思う方も多いでしょう。車検切れの車を車検に通すためには、以下の選択肢があります。
この記事では、「車検切れとは何か?」「どうやって確認するのか?」などの基本的な知識から、実際に車検切れの自動車をスムーズに車検に出す具体的な方法まで詳しく解説していきます。
「車検切れでどうすればよいか分からない!」という方はぜひ参考になさってください。
目次
【基礎知識】車検切れとは?
まずは「車検切れ」とは何かを解説していきます。
「車検切れ」とは:車検の有効期限が切れてしまうこと
車検切れとは、車検の有効期限が切れてしまうことをいいます。
例えば、車検の有効期限が2024年9月1日までだった場合、2024年9月2日から「車検切れ」となります。
車検の有効期限は通常2年(初回のみ3年)
自家用乗用車の場合、新車登録をして初回の車検を受けてから3年間、それ以降は2年ごとに車検の有効期限が設定されます。
【自家用乗用車の車検の有効期限】
初回の車検有効期限 | 2回目以降の車検有効期限 |
---|---|
新車登録日から3年間 | 車検を受けてから2年間 |
つまり、初回のみ3年間で、それ以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。
車検切れかどうかは車検ステッカーを見れば確認できる
車検切れかどうかは、自動車の窓ガラスに貼ってある車検シール(検査標章)を見れば簡単に確認ができます。
引用:国土交通省「令和5年7月より車検ステッカーの貼り付け位置が変更となります(PDF)」
上記画像のように表裏で表記が異なりますが、裏面(運転手から見える方)を見ると「車検の有効期限が満了する日」が日付まで確認できます。
ここに記載がある日までは車検の有効期間内となり、その日付を1日でも過ぎると「車検切れ」となります。
例えば、満了日が2024年9月1日の場合、9月2日からは「車検切れ」となり運転できません。
車検シール(検査標章)は法律で貼らなければならないと定められているものなので、どの自動車にも必ず貼っています。
また、汚れて記載が読めない場合には再発行する義務があります。
万が一「車検シールが貼っていない」「貼ってあるけど汚れていて日付が見えない」という場合は、自動車検査証(車検証)の「有効期間の満了する日」の欄で満了日を確認しましょう。
車検の有効期限(満了日)を1日でも過ぎたら運転してはいけない
車検シールや車検証の満了日(「有効期間の満了する日」)が、車検の有効期限となります。
そして、この有効期限(満了日)を1日でも過ぎたら、「車検切れ」となるので、運転してはいけません。
よく「車検が切れてしまったのですが、あとどのくらい運転できますか?」「何日過ぎても大丈夫ですか?」と質問する方がいますが、結論としては「1日でも過ぎたら車には乗れません」が正解です。
そのため、通常は余裕を持って、車検の有効期限の1ヶ月前を目途に車検に出すのが一般的です。
「車検切れ」で科せられる罰則(罰金・免許停止・点数加算)
1章で解説した「車検切れ」の状態で運転すると、重大な法律違反となり、重い罰則が科せられます。
【車検切れに関する罰則まとめ】
車検切れの状況 | 罰則の内容 |
---|---|
車検が切れただけ | 公道を走らせなければ罰則はない |
車検が切れて行動を走った場合 | (1)6点の違反点数が加算され、前歴がなくても30日間の免許停止となる (2)6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
無保険の状態で公道を走った場合 | (1)6点の違反点数が加算され、前歴がなくても30日間の免許停止となる (2)1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
車検切れ+無保険で事故を起こした | 事故の程度に応じて ・さらに違反点数が加算 ・罰金刑や懲役刑の罰則も重くなる |
状況ごとに詳しく解説していきます。
車検が切れただけ:公道を走らせなければ罰則はない
日付を勘違いしていたなど車検の有効期限が切れてしまった場合「何か罰則があるのでは?」と考える方もいるかも知れませんが、車検が切れただけ(公道を走らせないであれば)法律違反ではなく罰則もありません。
具体的には、以下の状態であれば、車検が切れていても罰則はありません。
- 車検が切れてしまったクルマをそのまま放置・保管している(運転はしていない)
- 自分の所有する私有地の範囲内や、関係者だけが通る私道を通って運転する
ただし、私道であっても不特定多数の人が利用できる私道の場合には、「公道」と同様に罰則が発生する可能性があるので注意しましょう。
車検切れの状態で公道を走った:30日間の免許停止+30万円以下の罰金など
車検が切れたクルマで公道を走った場合には、ただちに法律違反となり、罰則の対象となります。
【車検が切れて公道を走った場合の罰則】
- 6点の違反点数が加算され、前歴がなくても30日間の免許停止となる
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
車検切れの車で公道を走った場合には「6点の違反点数の加算」がされ、過去に違反切符を切られていなかったとしても、車検切れで公道を運転すると一発で「30日間の免許停止」となるので注意しましょう。
それほどまでに、車検切れの状態での運転は危険とみなされているということです。
罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です(道路運送車両法の第58条第1項に違反)。
罰則の対象になる理由としては、道路運送車両法で定められている「運行の用に供して良い」条件に違反するからです。
道路運送車両法の第58条第1項によると、自動車を運転するためには「有効な自動車検査証の交付を受けている」ことが必要です。
車検が切れている=車検が無効の状態ですから、車検切れで運転することは道路運送車両法違反となります。
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
車検が切れているのに運転することは、重大な危険行為となるので絶対にやめましょう。
無保険の状態で公道を走った:30日間の免許停止+50万円以下の罰金など
車検切れの場合、強制保険である自賠責保険の期限も切れている可能性がとても高いです。
全ての車両に加入が義務付けられている「自賠責保険」の期限も切れている場合は、別途、罰則があります。
自賠責保険の加入義務に違反して公道を走った場合、事故の有無にかかわらず以下の罰則の対象となります。
【無保険の状態で公道を走った場合の罰則】
- 6点の違反点数が加算され、前歴がなくても30日間の免許停止となる
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
自動車損害賠償保障法の第5条によると、自動車を運転するためには「自動車損害賠償責任保険(または共済)の契約が締結されている」ことが必要です。
これに違反すると、上記の罰則が科されます。
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
引用:e-Gov法令検索「道路運送車両法」
車検切れ+無保険で公道を走った:90日間の免許停止+80万円以下の罰金など
車検切れと無保険(自賠責保険の期限切れ)の2つの違反行為が重なった場合には、以下の罰則が科されます。
【車検切れ+無保険で公道を走った場合の罰則】
- 6点の違反点数が加算され、前歴がなくても90日間の免許停止となる
- 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
違反点数については、道路交通法施行令において、2つの違反行為をした場合でその2つが同じ点数の場合はその点数が付加されることになっているため、6点のままです。
ただし、2つの交通違反が重なった場合は2回目の交通違反となるため「前歴1回の場合かつ違反点数6点」の場合と同じ「90日間の免許停止」となります。
刑法第47条によると、併合罪(2つ以上の罪が重なった場合)は、重い方の刑期の1.5倍が適用されると定められています。
罰金については刑法第48条で、2つの罰金の合計以下が科せられると定められています。
これにより、車検切れ+無保険の2つが重なった場合の懲役は1年6ヶ月以下、罰金は80万円以下となります。
車検切れと無保険の両方に違反している場合、90日間の免許停止+80万円以下の罰金と重い罰則があるので注意しましょう。
車検切れ+無保険で事故を起こした:さらに罰則が加算される
車検が切れた状態+自賠責保険に加入していない状態で公道を走った場合に加えて、事故を起こしてしまった場合は、さらに事故点数が加算され、罰金刑や懲役刑の罰則も重くなります。
内容は程度によりますが、物損事故の場合、人身事故の場合どちらも、事故の程度に応じて罰則が重くなります。
この場合、任意加入の自動車保険に入っていたとしても、事故に対する補償が下りない(または下りても減額される)可能性がある点に注意が必要です。
補償が下りなければ、事故に対する高額な損害賠償金を自分で支払わなければならなくなるケースもあるのです。
このように、車検切れや無保険での運転は重大な法律違反であり、その状態で事故を起こしてしまうと最悪の場合、多額の賠償金を支払わなければならなくなります。
とても危険な行為ですし後悔する羽目になるため、車検切れに気付いたら運転しないことを徹底するのがおすすめです。
車検切れで運転するとバレてしまう3つの理由
ここまで「車検切れになったら運転しないこと」と何回も記載していますが、中には「少しだけならバレないだろう」と考える方もいるかもしれません。
しかしながら、結論から言うと、「車検切れはバレる可能性が高い」ため、隠して運転するのはやめておいた方が良いです。
「すぐ近くだから乗って行っちゃおう」というのは全くおすすめできません。
車検切れがバレる可能性が高い理由について解説していきます。
車検ステッカー(検査標章)で車検切れがバレる
1章で「有効期限は車検ステッカーを見ればわかる」と解説した通り、自動車の窓ガラスには「外から見えやすい状態」で車検ステッカー(検査標章)を貼っておく必要があり、このステッカーによって車検切れはバレます。
車を運転する人であれば、車検ステッカーの読み方を誰でも知っているはずです。
最新のステッカーでは、車の外から見た場合、右下に令和の年数、左側に該当月が表示されます。
これにより、車検の年月を過ぎていると、「車検忘れているのかな?」と周りから思われてしまいます。
引用:国土交通省「令和5年7月より車検ステッカーの貼り付け位置が変更となります(PDF)」
特に、警察官は車検切れにすぐ気付きますので、この状態で警察から職務質問されてしまうと、ただちに免許停止処分になるので気を付けてください。
また、普段から車の整備をしている方やガソリンスタンドのスタッフなども車検切れに気付きやすく、通報される可能性があります。
Nシステム(ナンバー自動読取装置)でバレる
Nシステム(ナンバー自動読取装置)でバレるケースもあります。
Nシステム(ナンバー自動読取装置)とは、走行中の自動車のナンバープレートを自動的に読み取るシステムのことです。
Nシステムは瞬時にMOTASという自動車登録情報と連携して、車検切れかどうかを判断できてしまうのです。
Nシステムには固定設置されたものと可搬式(移動式)のものがあり、固定設置されたものは国道や高速道路、インターチェンジ付近、一般道、都道府県庁など、さまざまな場所に設置されています。
可搬式のNシステムは移動が可能であるため、警察官が「車検切れ車両」の検挙・取り締まりに活用されます。
こうしたNシステムで車検切れがバレてしまうと、警察官に違反点数を取られて、ただちに免許停止となり懲役または罰金を科されることになるため注意しましょう。
第三者からの通報でバレる
車検切れがバレる理由の3つ目は、第三者からの通報です。
国土交通省では無車検車や無保険車に対しての取り締まりを強化しており、「無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム」という専用の通報窓口やインターネットの通報フォームを用意しています。
車検のステッカーは車のフロントガラスを見れば誰でも「車検切れ」を把握できるようになっているため、気付いた人が通報するケースは非常に多くあります。
例えば、コインパーキングに停めていた場合に通りがかりの人が通報したり、マンションの駐車場で気付いて住人が通報したり、コンビニなどの店舗の駐車場で他のお客さんが通報したりすることが考えられます。
車検ステッカーを見れば誰でも簡単に車検切れの状態に気付けるため、車検切れを放置していると通報される可能性は高いです。
車検を更新せずに運転するようなことは無いよう気を付けましょう。
車検切れのまま運転するのは絶対にやめよう
車検が切れたまま、車検に通す前に運転をすることは絶対にやめましょう。
ここまで解説した通り、車検が切れた状態で運転するのは重大な法律違反であり、バレた時の罰則も非常に重いものとなっています。
車検切れでの運転が明らかになると、今までに交通違反切符を切られていない人であっても、一発で30日間の免許停止処分となります。さらに懲役または罰金刑が下されます。
そもそも、車検が切れているということは、自動車が安全な状態であるか確認できていない状態で運転する行為となり、とても危険な行為です。
「バレなければ良い」という考えは通用しません。車検が切れたら車に乗るのをやめて、「しかるべき対応」をした上で車検に通しましょう。
次章から、車検切れに気付いた時の正しい対処方法を解説していきます。
車検切れの車を一刻も早く車検に出したい場合の対処法
ここからは、「車検切れに気付いたけど車検に出す時間がない!」「仕事で使うから一刻も早く車検に通したい!」という方に向けて、迅速に車検に通したい人におすすめのステップを解説していきます。
「時間がないけど早く車検に出したい」という方はこのステップを参考にしてみてください。
【準備】車検切れになる日付をもう一度確認しよう
まずは「本当に車が車検切れの状態なのか」「ギリギリ車検切れの前の状態なのか」を明らかにしましょう。
車の窓に貼ってある車検ステッカー(または車検証)の「有効期間の満了する日」に書かれているのが、有効期間の最後の日です。
この満了日を1日でも過ぎていたら、車検が切れているため公道を走ることはできません。
【車検切れ直前の場合】車検切れになる前に車検に出す
もしもまだ「車検切れ」になるギリギリ手前の状態ならば問題なく運転できるため、そのまま車を運転して、近くの車検業者(ディーラー車検、ガソリンスタンド車検、カー用品店の車検など)を利用しましょう。
車を自分で車検業者に持っていく時間がない場合は、当社セイビーの出張車検もおすすめです。セイビーの出張車検であれば、鍵の受け渡しだけで後はお任せでOKです。
なお、車検業者によって車検費用が変わるので、詳しくは下記の記事もぜひ参考になさってください。
車検費用や内訳はいくら?業者別の車検費用や安くするポイントを解説
本記事では車検費用の相場や内訳、費用が変わるポイントを詳しく解説しています。ディーラーや整備工場、格安車検など業者別の特徴や、費用を抑えるコツも紹介。車検の品質と経済性のバランスを考慮した車検業者選びに役立つ情報を徹底解説しています。
https://seibii.co.jp/blog/contents/shaken_cost_breakdown
【車検が切れていた場合(1)】仮ナンバーを取得して車検工場まで自走する
車検が切れていた場合の対処法1つ目は、「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」を取得して車検工場まで自走するという方法があります。車が故障しておらず自走できる場合にこの方法が使えます。
「仮ナンバー」とは、車検を通す場合など臨時的な目的のために「車検切れの車の運行(運転)を臨時で許可する」仕組みです。
仮ナンバーは、運行経路に含まれている市区町村に申請することで、発行してもらうことが可能です。
問い合わせ先が分からない場合は市区町村役場の代表電話に問い合わせれば教えてくれるはずです。
なお、自賠責保険に加入している状態でないと運転ができないため、事前に自賠責保険に加入し、自賠責保険証を必ず携行してください。
【仮ナンバーを取得して車検工場まで自走するステップ】
- 運行経路に含まれる市区町村に問い合わせて、仮ナンバーを発行できるか確認する
- 念のため、車検を受けるディーラーや業者に仮ナンバーで行く旨を連絡しておく
- あらかじめ自賠責保険に加入しておく
- 必要書類を準備して、市区町村の役場で申請する
- 仮ナンバーを受け取る
- 車の前後にナンバープレートを取り付けて、許可証を見える場所に配置する
- 運転中は必ず、許可証と自賠責保険証を携行する
- 車検業者の工場に車を引き渡す
仮ナンバーを取得して車検を通す選択肢を選ぶメリットは、手数料が750円と安い点です。
ただしデメリットとして、どこの市区町村に申請できるか確認しなければならない点、仮ナンバーの申請やナンバープレートの取付などの手間がかかる点、そして自賠責保険に事前に加入しておかなければならない点があります。
また、車検当日は自分で車検業者に車を運ぶ必要がありますし、車検が終わったら仮ナンバーとプレートを返却しに行く手間も発生します。
仮ナンバーの有効期限は1日~5日間(自治体による)です。
自分で能動的に動かなければならない方法ですが、時間的に余裕がある場合には、他の方法より安く済むためおすすめです。
【車検が切れていた場合(2)】積載車で車検工場まで運んでもらう
車検が切れている自動車を車検に通す2つ目の方法は、自分で積載車(キャリアカー)を手配して、車検工場まで運んでもらうという方法です。
※間違えやすいポイントですが、レッカー車では車検切れの車を運ぶことができません。
なぜならば、レッカー車は車の前輪だけ持ち上げて移動させるため、車の後輪が公道に接することになり、走行していると見なされてしまうからです。
そのため、完全に荷台に乗る「積載車」でなければなりません。
間違えて「レッカー車」を手配しないよう注意しましょう。
具体的には、有償のロードサービス業者に連絡して、「車検切れの車を運びたい」と伝えて運んでもらいます。
【積載車(キャリアカー)で車検工場まで運んでもらうステップ】
- 車検業者に相談して、積載車で車を運ぶことを伝えておく
- ロードサービス業者に連絡して「車検切れの車を運びたい」と伝えて手配してもらう
- ロードサービス業者が用意した専用車で、車検工場まで運んでもらう
この方法で車検を通すメリットとしては、仮ナンバーや自賠責保険を準備しなくても運んでもらえる点です。
一方デメリットとしては、仮ナンバーよりも費用が掛かる点があります。
積載車(キャリアカー)を手配して運んでもらう場合の費用相場は、走行距離にもよりますが、だいたい1.5万円~2万円程度はかかることが一般的です。
長距離の場合や繁忙期はさらに金額が高くなる場合があります。
また、この方法を採用する場合には、必ず車検業者と事前に受け渡しについて詳細に打ち合わせておくことが大切です。
ロードサービス業者に車検切れの車を運んでもらったのに、受け渡し場所に担当者が不在などのトラブルが起きないよう、しっかり連絡先なども聞いておきましょう。
【車検が切れていた場合(3)】車検切れに対応できる車検業者に車検を依頼する【おすすめ】
3つの選択肢の中で最も手間がかからずおすすめの方法が、「車検切れに対応した車検業者」に車検を依頼する方法です。
具体的には、「業者に仮ナンバー申請・取得の部分も代行してもらって、そのまま車検もしてもらう」方法が一般的です。
場合によっては業者判断で積載車を使うかもしれませんが、基本的には全て業者に丸投げできるため安心です。
【車検切れに対応できる車検業者に車検を依頼するステップ】
- 車検切れに対応できる車検業者をインターネットで検索して依頼する
- 後は業者にお任せでOK
この方法のメリットは、車検切れの車を運んでもらう時点から全てお任せでき、一切手間がかからない点です。
そのまま車検の流れとなるため、自賠責保険への加入も全て一度に済みますし、事前に加入しておくなどの準備も必要ありません。
デメリットとしては、車検費用とは別に車検切れ対応費がかかる可能性がある点です。
しかしながら、もともとディーラーよりも車検費用が安価な業者が多いため、トータルで考えるとディーラー車検より安くできるケースもあるでしょう。
お金はかかりますが、仮ナンバーを取得する方法や積載車(キャリア)を手配する方法よりも圧倒的に楽々車検を通せる方法なので、スムーズに車検を終わらせたい方はぜひ検討してみてください。
車検業者を選ぶなら、セイビーにお任せください|お客様評価★4.8/5
車検切れの車検を通すためにはいくつか方法がありますが、自分で仮ナンバーや積載車を手配するのは結構面倒なので、スムーズに車検を完了させたい場合には車検業者への依頼がおすすめです。
その際必ず「車検切れのクルマでも対応できる」という業者を選ぶようにしましょう。
格安の車検専門店やガソリンスタンド、ディーラーなど多くの業者では、クルマをお店までは自力で移動させなければならないため注意しましょう。
車検切れのクルマを公道で運転した瞬間に法律違反となります。
そこでおすすめなのが、当社セイビーの出張車検のサービスです。
セイビーの出張車検では、車検切れ対応費22,000円(税込)で仮ナンバーの申請・手配を含めて対応させていただき、その後、出張車検まで責任をもって対応させていただきます。
実績も豊富にあり、2024年3月には、セイビーの出張修理・整備件数が累計15万台を達成しました。さらに、ユーザーレビューアンケートの結果、以下のような高評価もいただいています。
- 現場整備士の作業に対する評価:「★4.8/5.0」(5点満点中、4.8点)
- サービスに対しての総合評価:「★4.9/5.0」(5点満点中、4.9点)
当社セイビーは、もともと出張整備をメインのサービスとして展開している会社で、セイビーの審査を通過したプロの整備士が出張する強みがあります。
出張車検の費用は、基本費用(国産車の場合の目安:税込37,400円)+法定費用となっています。
当社の出張整備の強みをまとめると、以下のようになります。
- 車の鍵と最低限の書類だけ用意していただくだけでOK
- 一切の手間がかからずに車検を終えることが可能
- 出張事前点検は1時間で完了、車検は当日中に完了するためスピーディに車検が終了
その手軽さやスピード感に、以下のように多くの驚きと感謝の声をいただいています。
簡単なクルマの情報を記入するだけで概算見積もりが可能ですので、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では「車検切れ」についてさまざまな情報を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
▼【基礎知識】車検切れとは?
- 「車検切れ」とは:車検の有効期限が切れてしまうこと
- 車検の有効期限は通常2年(初回のみ3年)
- 車検切れかどうかは車検ステッカーを見れば確認できる
- 車検の有効期限(満了日)を1日でも過ぎたら運転してはいけない
▼「車検切れ」で科せられる罰則(罰金・免許停止・点数加算)
- 車検が切れただけ:公道を走らせなければ罰則はない
- 車検切れの状態で公道を走った:30日間の免許停止+30万円以下の罰金など
- 無保険の状態で公道を走った:30日間の免許停止+50万円以下の罰金など
- 車検切れ+無保険で公道を走った:0日間の免許停止+80万円以下の罰金など
- 車検切れ+無保険で事故を起こした:さらに罰則が加算される
▼車検切れで運転するとバレる3つの理由
- 車検ステッカー(検査標章)で車検切れがバレる
- Nシステム(ナンバー自動読取装置)でバレる
- 第三者からの通報でバレる
▼車検切れの車を一刻も早く車検に出したい場合の対処法
- 【準備】車検切れになる日付をもう一度確認しよう
- 【車検切れ直前の場合】車検切れになる前に車検に出す
- 【車検が切れていた場合(1)】仮ナンバーを取得して車検工場まで自走する
- 【車検が切れていた場合(2)】積載車で車検工場まで運んでもらう
- 【車検が切れていた場合(3)】車検切れに対応できる車検業者に車検を依頼する
車検が切れてしまった場合には車検を出すのも一苦労です。自分での対処が難しい場合は、ぜひ出張車検のセイビーにお気軽にご相談ください。