車の名義変更のルールは普通車と軽自動車で異なります。
そのため軽自動車の場合は車検切れでも名義変更ができるのかとお悩みの方も多いでしょう。
軽自動車は車検が切れていても名義変更は可能ですが、手続きを行う期間が法律により定められています。
名義変更の手続きに不備があると、罰則の対象となるおそれもあるため注意が必要です。
本記事では、軽自動車の名義変更を行う際の注意点や流れを含め、必要書類などもご紹介します。
名義変更から車検に出す方法もご紹介しているため、参考にしてください。
目次
軽自動車は車検切れでも名義変更が可能!
軽自動車の場合は車検切れでも名義変更ができます。
名義とあわせてナンバーも変更する場合は、ナンバープレート代が発生する可能性もあります。
ナンバープレート代については都道府県によって異なるため、お住いの軽自動車検査協会で確認するとよいでしょう。
車検切れの普通自動車の場合は名義変更できない
基本的には、普通車であれば車検切れだと名義変更ができません。そのため普通車の場合は、先に車検を受けてから名義変更をすることが一般的です。
そのなかで車検が切れた普通車でも名義変更ができる、移転抹消という方法があります。
移転抹消とは、一時抹消登録と名義変更をともに行う手続きです。
しかし、軽自動車は車検が切れていても名義変更は可能なため、一般的には一時抹消登録をする必要はないでしょう。
車検切れの軽自動車の名義変更に必要な書類・費用
有効期限があったり、準備に時間を要したりする書類もあるため、早めにそろえておきましょう。
名義変更に必要な書類は以下です。
- 車検証の原本(コピー不可)
- 住民票の写し、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
- 車両番号標(管轄の軽自動車検査協会が変更となる場合のみ必要)
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーがある場合のみ必要)
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
- 申請依頼書(使用者に変更がある場合のみ必要)
必要書類について不明点がある場合は、管轄の軽自動車検査協会へ問い合わせてみましょう。なお軽自動車の名義変更は、申請手数料が無料となっています。
ナンバープレート代のみ有料で1,500円程度かかるとされています。
車検切れの軽自動車の名義変更をする方法
軽自動車の名義変更は自分で行うか、代行業者へ依頼する方法から選択可能です。
本章ではそれぞれのケースで名義変更をする方法をご紹介します。
自分で名義変更をする
自分で名義変更をする場合、まずは必要書類を準備して軽自動車検査協会へ行きます。
名義変更に必要な申請書を事前に用意していない方は、当日でも記入が可能です。
申請書の記入が済んだら窓口で書類を提出して完了となります。
必要書類などの不備があると再度提出しなければいけなくなるため、事前に確認しておきましょう。
またナンバーの変更も希望する場合は、名義変更の手続き時にナンバープレートも購入ができます。
希望のナンバーがある場合は、事前に予約をしておく必要があるため注意が必要です。
代行業者に依頼する
軽自動車の名義変更手続きを、代行業者に依頼する方法もあります。
依頼できる業者には、ディーラーや行政書士、自動車販売店、整備工場などがあげられます。
必要書類を準備すれば、基本そのあとの手続きは業者が代行してくれるため、自分で軽自動車検査協会に足を運ぶ必要がなく手間を省けるでしょう。
その代わり代行業者に手数料を支払わなければいけません。
なお費用は依頼する業者により異なるため、事前に確認しておきましょう。
車検切れの軽自動車を車検に出す方法
車検が切れた軽自動車は公道を走行できないため、検査場に持ち込む方法を考慮する必要があります。
本章でその方法を2つご紹介します。
仮ナンバーを取得して検査場に持ち込む
名義変更と同時に車検も通す場合は、事前に仮ナンバーを取得しておきましょう。
仮ナンバーの取得から車検完了までは、以下の流れで行います。
- 役所で仮ナンバー申請する
- 自分で運転して軽自動車検査協会で名義変更と車検を受ける
- 5日以内に仮ナンバーを役所に返却する
仮ナンバーの取得には、自賠責保険に加入していなければいけません。
車検切れの場合は自賠責保険も一緒に切れているケースが多いため、必ず確認しておきましょう。
また仮ナンバーは役所で申請し、750円で取得が可能です。
ただし仮ナンバーはあらかじめ決められた運行ルートしか走行できず、申請から5日間以内に返却が義務付けられている点に注意してください。
車検業者に依頼する
車検業者に検査場まで運んでもらう方法もあります。
例えば引き取りサービス業者に依頼をすると、レッカー車や積載車で引き取りに来てくれて、そのまま検査場まで運んでくれます。
ただし、車検切れの車ではレッカー車で移動させることができない可能性がある点には注意が必要です。
レッカー移動の際に後ろのタイヤが地面につくことで、車検切れで公道を走行したと判断される可能性があるため、引き取りサービス業者に断られるケースもあります。
そのため、レッカー車の場合は事前に仮ナンバーを取得していなければいけません。
業者によりレッカー車での対応か積載車での対応かは異なるため、依頼前に費用も合わせて確認しておくとよいでしょう。
車検切れの車を名義変更する際の注意点
名義変更を適切に行わなかった場合、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
例えば以下の2つは、車を売却・譲渡後にも関わらず、名義変更がされていなかった際によくあるトラブルです。
期限内に名義変更しないと罰則対象となる
軽自動車の売却や譲渡により所有者が変更となった場合、道路運送車両法第13条により新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定められています。
もし15日以内に名義変更の手続きをしなかった場合、罰則の対象となる可能性があります。
道路運送車両法の第109条によると、上記の罰則は50万円以下の罰金とのことです。
このような規定があるため、軽自動車の所有者が変わった場合、早めに名義変更手続きを済ませたほうがよいでしょう。
前の所有者が自動車税を滞納していないか確認する
名義変更に自動車税の滞納は影響ありません。しかし、車検が受けられないリスクもあるため注意しましょう。
もし前の所有者が自動車税を滞納していた場合でも、新所有者に滞納分を支払う義務はありませんが、納税をしていないと車検には通せないため、滞納している場合は前所有者に自動車税を支払ってもらう必要があります。
そのため、事前に自動車税納税証明書で納税しているか、登録事項等証明書で車が差し押さえられていないかなどを確認しておくことが重要です。
軽自動車を含む車検切れの車の車検はセイビーへ
軽自動車に限らず、車検が切れた車で公道を走行することはできません。
車検切れの状態で検査場へ移動させると、道路運送車両法違反で罰則が科されるおそれがあります。
そこで車検が切れた車を車検に出したい方は、セイビーへお任せください。
セイビーではお客様の自宅などで車検を実施する出張車検を行っています。
レッカー車や積載車を手配して検査場まで運ぶ必要もなく、仮ナンバーの取得から返却まですべて代行してもらえ車検を受けられます。
全国対応(一部地域を除く)で、出張料も無料で対応可能です。
車検切れの車の車検でお困りの方は、セイビーまでお気軽にご相談ください。
まとめ
軽自動車の場合は、車検が切れていても名義変更は可能です。
軽自動車の名義変更の手続きを自分で行う場合の申請手数料は無料ですが、ナンバープレート代は有料となっています。
代行業者に依頼をする際は手数料が発生するデメリットはありますが、自分で手続きを行う手間を省けるメリットがあるでしょう。
名義変更を行う際は変更期限に注意して、そのまま車検に出す際は前所有者が自動車税の滞納をしていないかも事前に確認しておくことが重要です。