車検は「点検整備」と「継続検査」の2つの内容で構成されています。
点検整備は、「車両を使う者(つまりカーオーナー)」が行う義務を負っています
点検整備は、更に日常点検と定期点検の2種類に分かれます。日常点検は、車を使用する前に使用者が都度行う点検で、車検時には定期点検を行います。整備工場で行う車検では、定期点検をユーザーの代わりに行います。
継続検査は「国」が行う検査です。この検査に通らないと一般道路を走行することは出来ません。この検査に通ると「車検証」が発行されて道路を走ることが出来ます。
「点検」と「検査」、似ている言葉で違いが分かりづらいですが、自分で出来るのが「点検」、国が良否の判断を行うのが「検査」になります。
この「検査」はどのような事を行っているのか、解説します。
ところで、車検をお考えなら、プロに見てもらうことが早くて楽で確実です。Seibii(セイビー)なら、プロの整備士が車検を行います。まずはお気軽にご連絡ください。
検査項目
継続検査では大きく分けて以下の8つの項目を検査します。
- 同一性の確認
- 外回り
- サイドスリップ
- ブレーキ
- スピードメーター
- ヘッドライト
- 排気ガス
- 下回り
どんな検査内容なのか1つずつ説明します。
1.同一性の確認
車検証の記載内容と車両が同じか、また、盗難車でないかや税金の変更がないか、以下の項目を確認します。
- 車体番号
- 原動機
- ナンバープレート
- ナンバープレートの封印
- 車体の形状・種別
自動車には車体に車体番号、エンジンにエンジン型式が刻印されています。ボンネットを開けて刻印されている番号を確認します。
加えて、ナンバープレートと後ろナンバーの封印を確認します。封印とはナンバープレートが外せないようになっている装置です。この封印を破壊しなくてはナンバープレートが外せません。この封印が破損していないか確認します。
外回り
次は全体的に車両を検査します。具体的には以下の通りです。
- 灯火類
- 走行装置
- 車内
- ボディー
灯火類
灯火類は、バルブ切れやレンズの破損状態を見ます。例えば、テールレンズなどをぶつけたまま明かりが漏れている状態だと保安基準不適合となります。
また、バルブの色が変わっている場合、車検に通らない可能性があります。バルブを交換する際は、純正のバルブは保管し車検時に元に戻すようにしておくと良いでしょう。
走行装置
走行装置は、排気漏れ・タイヤの残量・ワイパー・ウィンドウォッシャー液の作動を検査します。
タイヤは1.6mm以上の溝が必要になります。また、ゴムのひび割れや破損も車検には通りません。
ワイパーはきちんと動くかどうかです。ウィンドウォッシャー液の噴射状態も重要です。ウィンドウォッシャー液が入っていなかったり、噴射口が詰まって液が噴射されないと車検に不合格になってしまいます。
また、ホーンの音も検査します。音色が変化するものは保安基準を外れるので、社外品にしている場合は純正に戻すのが良いでしょう。
車内
警告灯点灯、シートベルト、非常信号用具などが適切に設置されているかを確認します。
平成29年に行われた法改正で警告灯が点灯していると車検に通らなくなりました。警告灯は、車の異常を知らせるサインです。警告灯が点灯しているということは、どこかに異常があるということなので当然といえば当然です。
その他には、ヘッドレストの有無やホーンボタンの有無、マニュアル車の場合はシフトパターンの有無なども検査の対象になっています。
外観
外観の点検では、ボディー全体・ガラスの破損・スモークやステッカーの有無を確認します。例えばフロントガラスは車検ステッカーと定期点検ステッカーしか貼ることは出来ません。それ以外のステッカーが貼ってある場合には剥がしましょう。フロントガラスの飛び石によるひび割れは修理済みなら車検には問題ありません。
また、事故によってタイヤがボディーからはみ出していると車検には通りません。バンパーが外れている場合や、ボディーが変形して尖っている場合なども車検には通らないので、きちんと修理しましょう。
サイドスリップテスター
サイドスリップテスターの検査基準
1mの走行で5mm以内の横滑り量
サイドスリップ量が基準値を超える原因
サイドスリップテスターとはタイヤの直進状態を検査する項目です。専用のサイドスリップ専用のテスターの上を車両が通過すると、床板が左右に動いて、サイドスリップ量を測ります。車検の基準としては1mの走行で5mm以上の移動量があると検査に通りません。
事故などでタイヤが曲がっていたり、サスペンションを交換していると検査に通らない場合があります。サイドスリップはすぐに調整出来るので、値が外れている場合はプロのメカニックに調整してもらいましょう。
ブレーキ検査
制動力の検査基準
主制動力/車両重量:4.90N/kg以上(50%以上)
後輪制動力の和/後軸重:0.98N/kg以上(20%以上)
駐車制動力/車両重量:1.96N/kg以上(10%以上)
前軸左右制動力の差/前軸重:0.78N/kg以下(8%以下)
後軸左右制動力の差/後軸重:0.78N/kg以下(8%以下)
ブレーキの検査項目
ブレーキ検査は制動力を検査する項目です。制動力テスターで測った制動力に車両重量で除した値が基準値以上であれば合格となります。
検査する項目は、
4輪の制動力の合計値
後輪の制動力の合計値
パーキングブレーキの制動力
左右の制動力の差
を検査します。左右の制動力の差も検査するのは、制動力の左右差が大きいとブレーキを踏んだ時にスピンを起こす危険性があるからです。
また、車両重量は人1人分の55kgを足した重量で計算します。
スピードメーター
スピードメーターの検査基準
平成19年1月1日以降
10(V1-6)/11≦V2≦(100/94)V1
=30.9090 ≦ V2 ≦ 42.55
平成1812月31日以前
10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1
= 30.9090 ≦ V2 ≦ 44.44
誤差の原因
スピードメーターの検査とは、メーターの速度とタイヤの実速の誤差を検査する項目です。メーターの速度は、タイヤの外形から計算して出しています。そのため、ホイールを変えたり、タイヤサイズが大きくなるとメーターと実際の速度に誤差が生じます。
速度が40km/hの時に規定の誤差の範囲内ならば検査に通ります。
下限の値の誤差が大きいのは、実際の速度が遅い分には特に問題が無いからです。40km/hで走っているつもりが実際は30km/hで走っている場合と60kmh/出ていたでは危険度が異なるためです。
ヘッドライト
ヘッドライト検査基準
走行用前照灯
四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯に つき15,000cd
四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1灯につ き12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違 い用前照灯との光度の和が15,000cd。
四灯式のものは、主走行用ビームが1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満た ない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が15,000cd
すれ違い灯
6,400cd以上
ヘッドライトの検査項目
ヘッドライトの検査項目はヘッドライトテスターを使用します。ヘッドライトテスターで検査を行うのは光軸と光度です。
走行用前照灯はハイビーム、すれ違い灯はロービームのことです。平成10年8月31日以前の車両はハイビーム、それ以降の車両はハイビーム、ロービームのどちらかが基準に満たしていないと検査に合格できません。
光軸と光度が基準値外の原因
ヘッドライトは光を照射する範囲が決められており、対向車の視界の妨げにならない範囲が基準値として決められています。光軸は走行中の振動で少しずつズレてしまいます。光軸がズレた場合は、ヘッドライト本体に付いている調整用のネジを回して、前後左右に調整します。
光度は、社外品のバルブを付けている場合は注意が必要です。粗悪品のバルブの場合、光が散ってしまい光度が出ない場合があります。また、ヘッドライト本体が曇ってしまい光度が出ない場合があります。ヘッドライトを綺麗にするヘッドライトクリーニングなどを施工すると見た目も綺麗に蘇るのでおすすめです。
排気ガス
排気ガス検査の基準
普通車はCO:1%以下(軽:2%)、HC:300ppm以下(軽:500ppm)
排気ガス検査項目
排気ガス検査は、排気ガスに含まれるCOとHCの濃度を測定します。COは一酸化炭素、HCは炭化水素です。エンジンからの排気ガスは有害なCO・HCを多く含んでいます。これらの有害物質が規定の値よりも多くないか検査します。
CO・HC濃度が規定値よりも大きい場合は、エンジン本体の異常や排気ガス清浄装置に問題があります。エンジンが正常に作動せずガソリンが不完全燃焼を起こすと、排気ガス中のCO・HC濃度は高くなります。また、排気ガスを浄化する3元触媒も同様に異常があると排気ガス中のCO・HC濃度が高くなります。排気ガスのCO・HC濃度を検査するだけでエンジンの状態と浄化装置の両方を検査しています。
排気ガスの基準値は自動車の年式によって大きく変わるので、注意が必要です。新しい車両ほど値は厳しくなっています。
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